この記事でわかること
- 外注費は請負契約に基づく費用で、給与や社会保険料の負担がない特徴がある
- 正しく外注費と給与を区別するためには、業務実態や契約内容が重要である
- 個人事業主に支払う場合は源泉徴収の義務があり、不適切な処理は税務調査のリスクがある
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人材・組織この記事でわかること
働き方改革の推進に伴い、外部人材の登用が活用されており、業務の一部を委託して、外注費として計上する企業が増えています。
外注費は雇用契約ではなく、請負契約となるため、源泉徴収の義務が発生しない、雇用保険等の社会保険料の負担がない等の特徴があります。
一方で、委託先が個人の場合、源泉徴収の義務が発生するなど注意が必要です。
目次
外注費とは、勘定科目のひとつで外部の法人や個人と請負契約を締結した上で業務または業務の一部を委託するための費用です。
また、本則課税の場合、仕入税額控除があります
給与と混同されやすい勘定科目であり、業務の実態に応じて、外注費か給与かを判断されるため、注意が必要です。
外注費として認められる条件
上記の条件を満たした上で個別の契約内容や業務実態を考慮して、総合的に外注費として適切かどうか判断されます。
また、外注費の場合、雇用契約とは異なるため、事業主の義務である雇用保険への加入や社会保険料の負担などもありません。
外注費は給与や支払手数料など混同されやすく、正確に処理しなければなりません。中でも給与と外注費は税務調査でも調査されやすい科目であり、消費税・所得税の取り扱いに違いがあるため、注意が必要です。
勘定科目 | 詳細 |
給与 | 雇用契約に基づいて発生する勘定科目 雇用保険の加入が義務ありませんが、社会保険料は労使折半で負担しなければなりません 源泉徴収義務が発生する |
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支払手数料 | 会計士や弁護士、司法書士などより高い専門性を有する業務を依頼する際の仕訳 |
販売促進費 | 販売促進を目的とした成果物を製作した際の勘定科目 商品サンプルやノベルティーグッズなど |
個人事業主であっても従業員を雇用して給与を払っている(雇用形態にかかわらず、青色事業専従者に給与を支払っている)場合は源泉徴収義務者となります。
常時雇用している従業員が2名以下であり、従業員が家事使用人の場合は源泉徴収義務者にはなりません
外注費は税務調査の対象となりやすく、給与と混同されていないか厳しく監査されます。
また、外注先が個人の場合、その職種や委託している業務内容によっては外注費として認められない場合があります。
そのため、外注費として支払っている法人・個人の場合、委託先が以下の2点を確認します。
外注費として区別するための確認点
発行される請求書は、請求書の作成者の氏名または名称(法人名)、取引年月日、取引内容、取引金額、取引先の氏名または名称(法人名)が必要です。
外注費として区別するためには、委託先(個人)が確定申告をおこなっているかどうかが重要な証拠となります。
確定申告が確認されない場合、給与と認定される可能性が高いといえます。
税務調査により、外注費として計上していた勘定科目が不適切であり、給与としての実態が強いと判断された場合、源泉所得税の徴収や仕入税額控除の否認、延滞税・加算税の支払いが発生します。
給与として認定された外注費は源泉所得税の徴収漏れとして追徴課税がおこなわれます。
給与が月額40万円の場合、その年度の源泉徴収税額表に記載されている源泉所得税×12カ月分に対して、約90万円の追徴課税がおこなわれます。
外注費は仕入税額控除が適用されます。しかし、実態が給与と判定された場合、控除されていた金額がそのまま追徴の対象となり、追徴課税が適用されます。
源泉所得税や仕入税額控除に対する追徴課税に加えて、過少申告加算税、不納付加算税、延滞税が過去に遡及して課されます。
1年以上遡及する場合、それだけ加算税・延滞税も莫大な金額になります。
外注費として個人に業務を委託した場合、源泉徴収義務が発生します。
源泉徴収の対象となる報酬は以下の通りです。
また、外注費として委託している事業主は源泉徴収票の発行や再発行をおこなわなければなりません。
専門性の高い業務は専門の法人や外部人材の登用を活用することで、業務の効率化や高いコストパフォーマンスが得られます。
また、社会保険料の負担を軽減できるため、雇用契約よりも人件費などのコストも削減できます。
しかし、外注費と給与の区別は業務内容の実態に応じて判断されます。外注費として計上する際は、業務内容や業務の進め方など業務実態を正確に把握し、外注費として否認されないように細心の注意を払いましょう。
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