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派遣社員の直接雇用!手続きの注意点、国の助成金や紹介予定派遣のメリットは?

派遣社員の直接雇用!手続きの注意点、国の助成金や紹介予定派遣のメリットは?

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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労働力人口の減少に伴う人手不足が各企業の課題となっています。派遣社員の活用を図る企業も多いでしょう。ただし、派遣社員に業務に慣れてもらっても、法律の制限により、同一の有期契約派遣社員に派遣先の会社での同一の組織単位で派遣として働いてもらえる期間は3年が限度となっています。

また、派遣社員の雇用安定を図るため、派遣先に課される義務もあります。直接雇用に関する注意点と国の助成について解説していきます。

雇い入れ努力義務、募集情報の提供義務とは?

雇い入れ努力義務、募集情報の提供義務とは?

事業主が特定有期雇用派遣労働者を雇用する場合、「雇い入れ努力義務」と「募集情報の提供義務」を提供する必要がある場合があります。

これは全員ではなく、事業所等の組織単位ごとや、同一の業務に就いて1年以上従事している場合、法に定める雇用安定措置の1つとして直接雇用があった場合、そして引き続き同一の業務に労働者を従事させるために派遣受入期間後に労働者を雇い入れようとする場合です。

その特定有期雇用派遣労働者が、継続して就業することを希望しているならば、事業主は遅滞なく雇い入れるように努める必要があります。また、3年以上継続して就業させる見込みがある特定有期雇用派遣労働者で、継続して就業することを希望している場合は、その労働者に会社の求人情報を提供する必要があります。

つまり、派遣労働者が正社員として採用されるよう事業主は努力する必要があるのです。

違法派遣に注意!労働契約申込みみなし制度とは?

派遣労働者は、どのような業務にでも従事させられるわけではありません。次のような派遣労働者を受け入れた場合は、違法派遣として判断されます。

違法派遣と判断される条件

  • 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  • 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  • 事業所単位または個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
  • いわゆる偽装請負の場合

違法派遣を事業主が受け入れてしまった場合、その時点で派遣労働者と派遣元事業主が契約している労働条件で、労働契約が申し込まれたものとみなされてしまいます。これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。

違法派遣であることを事業主が知らず、さらに知らなかったことについて過失がない場合以外は、この制度が適用されるので注意しましょう。

正社員雇用を前提、紹介予定派遣とは

派遣労働者のなかでは、特定有期雇用派遣という枠組みではなく、「紹介予定派遣」という区分があります。紹介予定派遣とは、事業主と派遣労働者が派遣終了後に雇用関係の成立を見越したうえでの派遣契約のことをいいます。

この派遣契約は、事業主と派遣労働者双方にメリットがある契約です。派遣期間中に、事業主、派遣労働者双方が相手を見極める期間を有することができます。それによって、雇用後の思い違いを減らし、安定的な直接雇用につながりやすいのです。

紹介予定派遣は、どの派遣業者でもできるわけではなく、厚生労働大臣による職業紹介事業の許可又は届出のある派遣業者に限られますので気をつけましょう。

派遣社員直接雇用で受給できるキャリアアップ助成金

厚生労働省では、雇用に関する助成金が多く展開されています。派遣社員の直接雇用に関しても、「キャリアアップ助成金」の「正社員化コース」で助成金の受給チャンスがあるのです。

派遣社員は、有期雇用契約です。キャリアアップ助成金では、派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した場合に、1人あたり最大で108万円の助成金を受け取ることができます。生産性の向上が認められる雇用の場合は108万円、それ以外の場合は85.5万円となっているので、雇用と同時に資金調達が可能となるでしょう。

ただし、この助成金を受け取るためには、事前にキャリアアップ計画書を提出して受理されている必要があります。専門家である社会保険労務士などのサポートがあれば、事業主の負担を軽くすることができるでしょう。

派遣社員を正社員に、キャリアアップ助成金活用事例

派遣社員を直接雇用することにより、助成金の受給を受けている事例は多数あります。事業主にとっては、派遣社員を直接雇用することで賞与等の支給が必要となるため、負担が大きくなるのではないかと考える方も少なくありません。

しかし、意外にも事業主の負担は大きく変わらないことが多いのです。実際には、派遣社員雇用から直接雇用に切り替えた会社では、月々の人件費は派遣料金よりもかなり低いので、実質的な人件費は大きく変わらなかったと結論付けています。

人件費がほとんど変わらないだけでなく、助成金を受け取ることができるので、事業主にとっては大きなメリットとなるでしょう。また、労働者自身も有期契約から無期契約になることで、やる気や愛社精神が向上して、生産性が向上するなどの相乗効果があるそうです。

まとめ

日本政府としては、派遣社員雇用を直接雇用に切り替えられるような制度を積極的に運用しています。事業主としても、社員のやる気が高くなるなどのメリットがあるので、継続的に契約を予定している派遣社員であれば、直接雇用を検討するほうがおすすめです。

また、その際にはキャリアアップ助成金制度を活用することで、有望な社員を直接雇用するだけでなく、助成金を受け取ることも可能です。ぜひ、社労士などと相談して、積極的に制度を活用してみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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