マイナポータルで離職票を受け取れる条件
- ご自身のマイナンバーがハローワークに登録されていること
- ご自身のマイナンバーカードを所持しており、マイナポータルを利用できる状態であること。そして、離職前までに、離職者自身がマイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させていること
- 事業所が雇用保険の離職手続きを電子申請によりおこなうこと
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ニュース2025年1月20日から、マイナポータルを通じて直接、雇用保険の離職票を受け取れるようになりました。この変更は、離職者だけでなく、離職手続きをおこなう事業所にとっても影響があります。
本記事では、この新サービスについて、いつから始まったのか、どのような条件で利用できるのか、具体的な手続きの流れ、そして人事労務担当者が知っておくべき対応や注意点について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
目次
2025年1月20日から、マイナポータルを通じて離職票を受け取れるようになりました。これにより、対象となる離職者は郵送されるのを待つことなく、より早く離職票を取得できるようになります。
離職票とは、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、離職者が雇用保険の失業手当(基本手当)を申請する際にハローワークへ提出が必要な書類です。この書類には、退職理由や退職前の賃金支払状況などが具体的に記載されています。離職票がないと、原則として失業手当の手続きを進めることができません。
離職票は、雇用保険に加入していた従業員や兼務役員に対して交付されます。失業給付の受給のほか、場合によっては年金や健康保険の手続きで提出を求められることもあります。
この新しいサービスを利用して離職票をマイナポータルで受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
マイナポータルで離職票を受け取れる条件
より具体的には、届け出たマイナンバーが雇用保険の被保険者番号と適切に紐づいている必要があります。マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定は、一度完了すれば、離職や再就職後も本人が解除しない限り有効です。なお、事業所が紙の様式で手続きをおこなった場合は、電子申請による雇用保険の離職手続きは利用できません。
上記の条件を満たさない場合や、離職者がマイナポータル連携を希望しない場合は、従来どおり事業所宛てに離職票等が送付され、事業所から離職者へ交付する必要があります。
従来の離職票交付手続きと、2025年1月20日以降のマイナポータル活用の手続きを比較してみましょう。
従来の手続き
2025年1月20日以降(※条件を満たした場合のみ対象)
この比較から分かるように、新サービスではハローワークから事業所を経由せず、直接離職者のマイナポータルへ離職票などが送信されるようになります。
これにより、離職者にとっては郵送を待つ必要がなくなり、手続きを早期に進めることができるというメリットがあります。事業所にとっても、離職票などを印刷・封入して郵送する事務負担が軽減されるというメリットがあります。
事業主が雇用保険の離職手続きを電子申請でおこなった場合で、上記の条件を満たす離職者に対しては、離職票以外にも以下の公文書がマイナポータルを通じて交付されます。
マイナポータルで離職票等を受け取るための、離職者側の具体的な操作手順を見ていきましょう。
事前の手続き
自身のマイナンバーと、現在勤める会社名、被保険者番号が紐づいているかを確認します。
手続きの流れ
表示されない場合は、マイナンバーがハローワークに登録されていない可能性があります。
離職前までに、マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させます。 操作方法は複数ありますが、代表的なものを紹介します。
外部サイトとの連携画面から連携する場合
連携完了まで時間がかかる場合があります。連携状況は「外部サイトとの連携」画面または「雇用保険」画面で確認できます。
雇用保険画面から連携する場合
連携を中止したい場合は「キャンセル」ボタンからアカウント連携の中止をおこなうこともできます。
事業所による電子申請、ハローワークでの処理が完了次第、離職票等がマイナポータルに送信されます。通常、離職日から10日以内に処理がおこなわれます。離職票などが送信されたことは、マイナポータル上の「お知らせ」などで確認できます。
お知らせ画面から確認する場合
雇用保険画面から確認する場合
「雇用保険」画面に表示される該当のお知らせを押下して、離職票を確認します。未読の離職票交付お知らせがある場合は「未読の離職票お知らせ」ラベルが表示されます。離職票が交付されると「離職票の電子交付」の項目に表示されます。
やること画面から確認する場合
ハローワークでの雇用保険の受給手続きをおこなう際は、スマートフォンなどで取得した離職票のPDFデータを提示することで手続きが可能です。
この新しいマイナポータルでの離職票受け取りサービス開始に伴い、企業の人事労務担当者が知っておくべき対応や注意点があります。
マイナポータルでの離職票交付は、事業主が雇用保険の離職手続きを電子申請でおこなうことが必須条件です。
従来どおり紙の様式でハローワークに届け出た場合、雇用保険被保険者離職票等は事業所に送付されます。離職者がマイナポータルでの受け取りを希望する場合や、今後スムーズな手続きを進めるためには、電子申請への対応が重要となります。
電子申請は、e-Govなどのシステムを利用しておこないます。手続きに際しては、以下の点に注意をしましょう。
離職される被保険者に「離職票」の交付が必要かどうかを必ず確認してください。求職者給付の受給を希望する場合は、離職票が必要です。
離職票が必要な場合は「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」を届け出てください。離職票が不要な場合は「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」の手続きをおこないます。複数人を一括して届け出る場合は「雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)」を選択します。
離職手続きの提出期限は、離職日の翌々日から10日以内となっています。必ず期限内に手続きをおこなってください。
電子申請で離職手続きが完了し、ハローワークによる審査が終了すると、離職者本人用の公文書はマイナポータル上で直接交付された旨のメッセージが返信されます。離職者本人のマイナポータルに離職票が送付された場合、事業所へは離職証明書(事業主控え)のみ送付され、離職票は送付されません。
マイナポータルでの離職票受け取りには、離職者側の条件(マイナンバー登録、マイナポータル連携)を満たす必要があります。人事・労務担当者は、この新しいサービスについて従業員へ周知し、利用希望者には必要な事前準備をお願いすることが重要です。厚生労働省から被保険者向けリーフレットも発行されていますので、これを活用して案内するのも良いでしょう。
特に、マイナンバーがハローワークに登録されていることは重要な条件です。マイナンバーが登録されていない場合、資格喪失届提出の2週間程度前までに「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出して登録手続きをおこなう必要があります。また、マイナンバーが前職の被保険者番号に紐づいたままになっている場合も、手続きが必要です。
従業員本人がマイナポータル上でマイナンバーが適切に登録されているか確認できます。事業所からハローワークに確認することも可能ですが、その場合はマイナンバーが「登録されていない」のか「前職の被保険者番号に紐づいたまま」なのかの区別はできません。
過去に雇用保険の被保険者番号が付与されている従業員の場合、資格取得届を提出する際にその被保険者番号を記載してもらうように依頼することが、マイナンバーの適切な紐付けのために重要です。
また、従業員がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を済ませているかどうかは、ハローワークでは答えることができません。事業主は、利用希望者本人に確認する必要があります。
従業員からマイナポータルでの離職票受け取りに関して、いくつか質問が寄せられる可能性があります。よくある質問とその回答を以下にまとめました。
2025年1月20日から始まった、マイナポータルを通じた離職票の受け取りサービスは、離職者と事業所の双方にメリットをもたらす可能性があります。
このサービスを利用するためには、離職者のマイナンバー登録とマイナポータル・雇用保険WEBサービスの連携、そして事業所による電子申請が条件となります。
人事・労務担当者としては、電子申請への対応を確実に進めるとともに「離職票交付あり」で手続きをおこなうこと、そして従業員に対してこの新しいサービスと、それに必要なマイナンバー登録やマイナポータル連携について丁寧に周知することが重要です。
新しい手続き方法への移行には準備が必要ですが、適切に対応することで、離職時の手続きをよりスムーズにおこなうことができるようになります。