現在の日本は、高齢化ならびに少子化による労働力人口減少の時代に突入しています。また、企業を取り巻く環境も、この少子高齢化による労働力の不足やコスト削減の必要性など厳しさが増している状況です。
このような状況のなかで外国人労働者を活用することによる対応が注目されており、外国人を雇用することを前向きに考えている経営者も少なくありません。ここでは、実際に外国人を雇用するメリットについて考えていきます。
近年、日本国内では少子高齢化に悩まされています。労働力人口は徐々に減少傾向であり、今後さらなる減少が懸念されているのです。さらに、大企業志向をもつ若者が多かったり、デスクワークなどの事務職を志望したりする傾向が強まっているため、ブルーワーカーと呼ばれる製造業や、建築業などで職人と呼ばれるような現場作業員に属する職種の労働力人口が著しく減少しています。
労働者を確保しようとしても、そもそもその職種に就きたいという若者が減少しているので、採用もままならない状態です。
この減少している労働力人口を確保するために、外国人労働者の活用が必要とされています。日本語能力が乏しく、流暢にコミュニケーションをとることができなかったとしても、ラインなどの製造業や建築業、そして身体を動かす現場作業員などであれば、十分な即戦力として期待できます。外国人労働者であれば、若い労働力を常に一定数確保できるメリットがあるのです。
日本は、現在経済成長が伸び悩んでいるといわれていますが、発展途上国と呼ばれるような国の人々にとっては、お金持ちが多い国として認識されています。発展途上国から日本にわたってきている外国人労働者の働く理由はさまざまですが、多くの外国人労働者は、自国において厳しい経済状況の下で生活をしている人が多く、自国で働くよりも、給与面での待遇が良いということで、日本に仕事を求めてやってきています。
このような外国人労働者は、言語能力の不足などの理由により、比較的低賃金で採用できる人件費削減メリットがあります。
もちろん、法律で定められた最低賃金を下回るような水準にすることは禁止されています。外国人労働者と使用者との話し合いにおいて、法律の範囲内で決定する必要があります。
そして、外国人労働者の昇進や昇給については、日本人の労働者と同じように貢献度にふさわしい評価をしましょう。日本に住む期間が長くなると、徐々にコミュニケーション能力も向上していきます。日本語が堪能な外国人労働者は、企業にとって大きな財産となります。採用当初の給与水準は低くても、能力によっては、日本人労働者以上の昇進や昇級も検討していくようにしましょう。
外国人労働者すべてが該当するというわけではありませんが、一般論として外国人労働者は労働に対しての意欲が高いといわれています。そもそも、お金を稼ぐため、働くために日本にわたってきているので当たり前ともいえるでしょう。
さらに、近年ではお金だけが目的ではなく、技術力を吸収して自国で働くために来日する外国人労働者も少なくありません。
このような熱意や向上心を持った労働意欲の高い労働者の存在というのは、社内の日本人労働者にも大きな刺激となり、影響を与えます。日々の仕事がマンネリ化し、モチベーションが下がっている日本人労働者に対して、モチベーションを高める効果が期待できるのです。それによって、企業全体の労働生産性の向上も期待できます。
外国人は、これまで育ってきた生活環境が全く異なります。そのため、日本人同士では考えもつかなかったような斬新なアイデアを創出することがあるのです。そのアイデアは、新商品の開発のヒントになることも少なくありません。
外国の文化や慣習を取り入れたビジネスを日本から展開しようとしている経営者にとって、その国で育った外国人を採用することには大きなメリットがあります。たとえば、語学分野については、日本人が教えるよりも、その語学をネイティブとして扱っている人が教えるほうが、利用者にとっては魅力的です。
レストランについても、本場の現地シェフを雇用したほうが、味・宣伝効果共に高いものを期待できます。
外国人が日本の待遇や技術力を求めて来日するように、企業も外国人の技術や発想を効果的に利用して事業展開することができるのです。
外国人労働者を雇用するメリットは、ただ単に日本人労働者より安い賃金で多くの労働者を確保できるというだけではありません。日本人だけの企業に起こってしまいがちなマンネリ化の打破、そして日本人だけでは到底出てこないようなアイデアや革新などを期待することができます。
労働意欲のある外国人労働者を活用することで、外国人労働者だけではなく、企業としても一歩先に進めることができるチャンスともいえるでしょう。
上場の建設会社にて情報システムの開発、運用、管理を経験した後、人事部に異動して給与計算、社会保険手続きから採用・退職など、人事労務管理に約12年従事。やまもと社会保険労務士事務所の所長、特定社会保険労務士。
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