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産前産後休業取得者申出書とは? 手続き方法や記入例・提出先、産休期間の変更への対応をご紹介

産前産後休業取得者申出書とは?手続き方法や記入例・提出先、産休期間の変更への対応を解説

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 産前産後休業取得者申出書の記入方法
  • 提出するタイミングや産前産後における違い
  • 人事・労務担当が気をつけるべき注意点

産前産後休業取得者申出書とは、産前産後休業中の社会保険料免除を受けるために事業主が日本年金機構へ提出する届出です。

提出時期は産前産後休業期間中、または終了後1か月以内です。

この記事では、産前産後休業取得者申出書の概要や手続き方法、記入例・提出先から産休期間の変更への対応をわかりやすく解説します。

産前産後休業取得者申出書とは

産前産後休業取得者申出書とは、産前産後休業を取得した被保険者(労働者)が産休期間中の社会保険料免除のために必要な書類です。被保険者から産休の申し出を受けた後、事業主および事業所の担当者(人事・労務担当者)が、産前産後休業取得者申出書を日本年金機構などへと提出します。

産前産後休業取得者申出書の提出で保険料免除に

提出することで、産休期間中の社会保険料が免除されます。具体的な免除期間は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。

提出時期や方法などについては、以下のとおりです。

産前産後休業取得者申出書について
いつまでに 産休終了日から起算して1か月以内
(産休開始後、できるだけ早めに提出する)
誰が 事業主(企業の担当者)
どこに 日本年金機構または管轄の年金事務所
どうやって 電子申請、窓口提出、郵送
何のため 従業員の産休期間中の社会保険料免除のため

産前産後休業取得者申出書の記入例

産前産後休業取得者申出書は、労働者から産休の申請を受け次第、速やかに日本年金機構へと提出します。記入項目は以下のとおりです。

産前産後休業取得者申出書の記入時の注意点

なお、産前産後休業取得者申出書の提出時期が産前休業中か産後休業中かによって、記入すべき内容が変わります。また、早産や死産でも申出書の提出は必要です。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれるため、申出書の提出には産休中の有休・無給は問われません。

産前休業中 産後休業中
出生児の氏名
・生年月日
記入は不要 必ず記入
出産日 出産前に医師から告げられた出産予定日 実際の出産日

▼出産前の産前産後休業取得者申出書 記入例

▼出産後の産前産後休業取得者申出書 記入例

産前産後休業取得者申出書でよくある記入ミス

電子申請で提出する方法

産前産後休業取得者申出書は、窓口や郵送だけでなく、e-Govを利用した電子申請にも対応しています。電子申請であれば、パソコンから24時間いつでも手続きができるため、移動時間や郵送コストを削減できるほか、業務効率化にもつながります。日本年金機構では、入力例や操作方法も公開されているため、初めて電子申請を行う場合でも手順を確認しながら進められます。

電子申請のポイント
  • e-Govを利用して24時間いつでも申請できる
  • 直接入力方式とCSVファイル添付方式の2種類から選択できる
  • 移動時間や郵送コストを削減し、業務効率化につながる

電子申請の流れ

電子申請の手続きの流れ

  1. e-Govへログインし、「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を選択する
  2. 必要事項を入力、またはCSVファイルを添付して申請データを作成する
  3. 入力内容を確認し、電子申請を送信する

電子申請のメリット

電子申請は、時間や場所を問わず手続きできる点が大きなメリットです。窓口へ出向いたり郵送したりする必要がなく、事業所の業務効率化にもつながります。また、日本年金機構ではe-Govによる電子申請に対応しており、入力例も公開されています。

電子申請のメリット
  • 24時間いつでも申請できる
  • 窓口へ行く手間や郵送コストを削減できる
  • 直接入力方式とCSVファイル添付方式から選択できる

e-Govを利用した電子申請であれば、インターネット環境があれば時間や場所を問わず申請できます。また、直接入力方式だけでなく、CSVファイルを利用した一括申請にも対応しているため、複数の届出を行う事業所でも効率よく手続きを進められます。日本年金機構では届書ごとの入力例も公開しており、初めて電子申請を行う場合でも確認しながら作業できます。

電子申請時の注意点

電子申請を利用する際は、最新の届書様式を使用しているか確認しましょう。届書様式や入力項目が変更される場合があるため、古い様式のまま申請すると受付できないことがあります。

また、産前産後休業開始日や終了予定日、出産予定日などの入力内容に誤りがあると、補正や再提出が必要になる場合があります。申請前に入力内容を十分確認し、日本年金機構が公開している入力例も参考にしながら手続きを進めることをおすすめします。

産前産後休業期間が変更したときの手続きと留意事項

産休取得後に予定日と実際の出産日がずれてしまった場合、産前産後休業取得者申出書の変更(終了)届を提出しなければなりません。

そのため、事業主は産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届を日本年金機構などへ再度提出し、調整します。期間の変更は従業員の申し出があり次第、産前産後休業期間中(終了後1か月以内でも可)に日本年金機構へ提出します。

労働者からの申し出への対応

「産休期間を短縮したい」、「早めに仕事に復帰したい」と労働者が希望する場合、予定していた産休期間よりも早めに終了しても問題ありません。
ただし、就労できるのは産後6週間を経過後、かつ医師が支障ないと認めた業務に限ります。

申請が遅延した場合

提出期限を過ぎてしまった場合、産休終了後の提出が認められています。

産前産後休業申出書(産休申請書)の無料テンプレート

弊サイトでは、産前産後休業申出書(産休申請書)の無料テンプレートを公開しています。

産前産後休業取得者申出書とは異なり、産前産後休業申出書は妊娠中の女性従業員が産前産後休業を取得する際に提出する書類です。この書類を提出することで、これから産休を取得する旨を会社に伝える役割を果たします。

産前産後休業申出書テンプレート

Word形式なのでご自由に編集ができ、どなた様でも無料でご利用できます。必要であれば下記から無料ダウンロードのうえ、ご活用ください。

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産前産後休業取得者申出書に関するよくある質問

産前産後休業取得者申出書の提出を忘れた場合はどうなりますか?
提出期限を過ぎた場合でも提出は可能です。ただし、社会保険料免除の手続きが遅れる可能性があるため、産前産後休業期間中または終了後1か月以内を目安に、できるだけ早く提出しましょう。
出産後でも産前産後休業取得者申出書は提出できますか?
はい、提出できます。日本年金機構では、産前産後休業期間中のほか、産前産後休業終了日から起算して1か月以内の提出にも対応しています。また、出産後(産後休業中)に初めて提出する場合は、実際の出産日などを記載して手続きを行います。
パートや契約社員でも提出できますか?
健康保険・厚生年金保険の被保険者であれば、雇用形態にかかわらず対象となります。パートや契約社員であっても、被保険者として産前産後休業を取得する場合は、事業主が産前産後休業取得者申出書を提出します。
双子などの多胎妊娠の場合も手続きは必要ですか?
はい、多胎妊娠の場合も手続きが必要です。申出書では「多胎出産」を選択して提出します。また、多胎妊娠では産前休業期間が通常より長くなるため、休業期間や出産予定日を正しく記載しましょう。
添付書類は必要ですか?
原則として添付書類は不要です。ただし、届出内容によって確認書類の提出を求められる場合があるため、不明な場合は日本年金機構や管轄の年金事務所へ確認することをおすすめします。

まとめ

産前産後休業取得者申出書は従業員の申し出があり次第、事業主が産休期間中までに日本年金機構に提出します。産前休業中と産後休業中では記入項目が変わるため、注意が必要です。

また、出産予定日と実際の出産日がずれてしまった場合や、事業主都合で提出期限を過ぎてしまった場合、産休終了後の提出が認められます。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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