産前産後休業(以下、産休)を取得している、または取得しようとしている労働者は、社会保険料免除の適用を受けることができます。社会保険料免除を受けるためには「産前産後休業取得届申出書」が必要です。
今回は事業主が取り扱う「産前産後休業取得届申出書」の概要や手続き方法、記入例・提出先から産休中の変更への対応をご紹介します。
産休の手続きは、事業主および事業所の担当者が行います。被保険者(労働者)から産休の申し出を受けた後、「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へと提出します。
【参考】[日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届]
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140326-01.files/0000018131zo7isNeqBi.pdf)
申出書の提出は被保険者が産休(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)まで、産後に行う場合は産後56日のうち妊娠、または出産を理由として労務に従事しなかった期間)を取得した際に行います。産休期間中、社会保険料の免除期間は産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月までとなります。
産休終了予定日が1月30日の場合、終了予定日の翌日(1月31日)の前月にあたる12月までが免除期間となります。産休終了予定日が1月31日の場合、その翌日(2月1日)の前月にあたる1月までが免除期間となります。
産休期間の終了予定日が月末かそうでないかで、免除期間は大きく変わります。また、社会保険料の免除期間中も被保険者資格は維持されるため、将来の年金額に影響はありません(免除期間中も保険料を納めたものとして扱われます)。そのため、社会保険料の免除で労働者には不利益がない旨を伝えておきましょう。
【参考】[日本年金機構 産前産後休業を取得したときの手続き]
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-01.html)
産前産後休業取得者申出書は、労働者から産休の申請を受け次第、速やかに日本年金機構へと提出しなければいけません。
申出書には以下の項目を記入します。
■出産前の記入例
【参考】[日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
(出産前・記入例)]
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140326-01.files/0000018135m5wkE6EnJi.pdf)
■出産後の記入例
【参考】[日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
(出産後・記入例)]
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140326-01.files/0000018136WRbqxdy7m2.pdf)
申出書以外の添付書類はありません。
また、申出書の提出は被保険者の産休中に行わなければいけないため、提出期限は産前産後休業期間中と考えましょう。
産前産後休業取得者申出書の提出時期が産前休業中か出産後であるかによって、記入すべき内容が変わります。
産前休業中に提出する場合、出生児の氏名および生年月日の記入は不要です。一方で出産後に提出する場合は必ず記入しなければいけません。
また、出産予定日と実際の出産日が異なる場合、出産予定年月日には出産前に医師から告げられた出産予定日を記入します。
上記2点は間違いやすいため、提出前にしっかりと確認しましょう。
早産や死産でも申出書の提出は必要です。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれるため
申出書の提出には産休中の有給・無給は問われません。
産休取得後に予定日と実際の出産日がずれてしまった場合、産前産後休業取得者申出書の変更(終了)届を提出しなければいけません。
出産前に申請した出産予定日を基準に休業期間を決定しているため、出産予定日と実際の出産日がずれてしまうと、産後の休業期間もずれてしまいます。そのため、事業主は「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ再度提出し、調整しなければいけません。期間の変更は従業員の申し出があり次第、速やかに提出します。
また「産休期間を短縮したい」、「早めに仕事に復帰したい」と労働者が希望する場合、予定していた産休期間よりも早めに終了してもかまいません(ただし、就労できるのは産後6週間を経過後、かつ医師が支障ないと認めた業務に限る)。
その場合も「産前産後休業取得者変更(終了)届」を、産休終了予定日の前日までに日本年金機構へと提出します。
産前産後休業取得者申出書の提出は産休中に行わなければいけません。万が一、事業者の提出漏れなどの理由で提出期限を過ぎてしまった場合、産休終了後の提出が認められています。
その際、事業主は産前産後休業取得者申出書の他に遅延理由書と賃金台帳を一緒に提出しなければいけません。
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