この記事でわかること
- 産前産後休業取得者申出書の記入方法
- 提出するタイミングや産前産後における違い
- 人事・労務担当が気をつけるべき注意点
この記事でわかること
産前産後休業(以下、産休)を取得している、または取得しようとしている労働者は、社会保険料免除の適用がされます。社会保険料免除を受けるためには、産前産後休業取得者申出書の提出が必要です。
今回は、産前産後休業取得者申出書の概要や手続き方法、記入例・提出先から産休期間の変更への対応を解説します。
目次
産前産後休業取得者申出書とは、産前産後休業を取得した被保険者(労働者)が産休期間中の社会保険料免除のために必要な書類です。被保険者から産休の申し出を受けた後、事業主および事業所の担当者(人事・労務担当者)が、産前産後休業取得者申出書を日本年金機構などへと提出します。
提出することで、産休期間中の社会保険料が免除されます。具体的な免除期間は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
提出時期や方法などについては、以下のとおりです。
産前産後休業取得者申出書について | |
---|---|
いつまでに | 産休終了日から起算して1か月以内 (産休開始後、できるだけ早めに提出する) |
誰が | 事業主(企業の担当者) |
どこに | 日本年金機構または管轄の年金事務所 |
どうやって | 電子申請、窓口提出、郵送 |
何のため | 従業員の産休期間中の社会保険料免除のため |
産前産後休業取得者申出書は、労働者から産休の申請を受け次第、速やかに日本年金機構へと提出します。記入項目は以下のとおりです。
なお、産前産後休業取得者申出書の提出時期が産前休業中か産後休業中かによって、記入すべき内容が変わります。また、早産や死産でも申出書の提出は必要です。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の早産や死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれるため、申出書の提出には産休中の有休・無給は問われません。
産前休業中 | 産後休業中 | |
---|---|---|
出生児の氏名 ・生年月日 |
記入は不要 | 必ず記入 |
出産日 | 出産前に医師から告げられた出産予定日 | 実際の出産日 |
▼出産前の産前産後休業取得者申出書 記入例
▼出産後の産前産後休業取得者申出書 記入例
産休取得後に予定日と実際の出産日がずれてしまった場合、産前産後休業取得者申出書の変更(終了)届を提出しなければなりません。
そのため、事業主は産前産後休業取得者変更(終了)届を日本年金機構などへ再度提出し、調整します。期間の変更は従業員の申し出があり次第、速やかに産休終了予定日の前日までに日本年金機構へ提出します。
「産休期間を短縮したい」、「早めに仕事に復帰したい」と労働者が希望する場合、予定していた産休期間よりも早めに終了しても問題ありません。
ただし、就労できるのは産後6週間を経過後、かつ医師が支障ないと認めた業務に限ります。
提出期限を過ぎてしまった場合、産休終了後の提出が認められています。事業主は産前産後休業取得者申出書のほかに遅延理由書と賃金台帳を一緒に提出します。
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産前産後休業取得者申出書とは異なり、産前産後休業申出書は妊娠中の女性従業員が産前産後休業を取得する際に提出する書類です。この書類を提出することで、これから産休を取得する旨を会社に伝える役割を果たします。
Word形式なのでご自由に編集ができ、どなた様でも無料でご利用できます。必要であれば下記から無料ダウンロードのうえ、ご活用ください。
産前産後休業取得者申出書は従業員の申し出があり次第、事業者が産休期間中までに日本年金機構に提出します。産前休業中と産後休業中では記入項目が変わるため、注意が必要です。
また、出産予定日と実際の出産日がずれてしまった場合や、事業者都合で提出期限を過ぎてしまった場合、産休終了後の提出が認めらます。
社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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