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休日出勤は割増手当が必要?計算方法や所定休日と法定休日の違いについて

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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業務の都合により所定休日に出勤してもらうしかない・・・というときもあるかと思います。人事労務担当者としては、所定休日に出勤した際の労働が、異なる時間労働に当たるのか、さらには法定休日の出勤に当たるのかも正しく判断して賃金計算をする必要があります。

また、所定休日の出勤が時間外労働に当たる場合には、過重労働を防ぐ観点も必要になります。あわせて確認していきましょう。

所定休日とはどのような休日のことか

もともと休日は「法定休日」と「所定休日」に分けられています。

法定休日とは

その名の通り法律によって定められた休日です。労働基準法上、事業所は労働者に最低でも1週間に1日の休日を与えなければなりません。あるいは変則休日制といって、4週間を通じて4日以上の休日を定めている事業所もあります。

所定休日とは

法定休日とは別の、事業所で独自に定めた休日のことをいいます。土曜日・日曜日が休みの週休2日制を取っている事業所では、1日を法定休日、もう1日を所定休日と定め、祝日も所定休日扱いとなります。

ちなみにどの曜日を法定休日・所定休日にするかは、事業所の任意で決めることが可能であり、必ずしも土曜日・日曜日を休みにしなければならないということはありません。

所定休日出勤と代休・振替休日

業務上、どうしても休日に出勤してもらわなければならないケースも出てくるかと思います。そうなった場合、労働者に休日を与える措置として「代休」と「振替休日」があります。

代休と振替休日

休日出勤をしてもらった後日に代わりの休みを与えることを代休といい、あらかじめ代わりの休みを決めてから休日出勤してもらうことを振替休日といいます。つまり、代わりの休みを決めたタイミングが休日出勤日よりも前か後かによって、代休か振替休日かが変わってくるのです。

代休と振替休日の違い

代休には36協定の締結、および届出の提出が必要になりますが、振替休日には2つとも必要ありません。

そのかわり振替休日には、

  • 就業規則に振替休日の規定がある
  • 振替休日を特定する
  • できるだけ元の休日から近い日にすることが望ましい
  • 振替は前日までに連絡する

といった要件を満たすことが必要になります。

代休と振替休日での賃金計算方法の違い

細かい違いは多々あるのですが、最も大きな違いが出てくるのは休日出勤日の賃金計算でしょう。

代休の賃金計算

代休扱いとなった場合は休日労働分の割増賃金が発生し、通常の賃金(月給÷1ヶ月の所定労働時間)をもとに、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。さらに、労働が長引き深夜にまで及んでしまった際は、深夜分の割増賃金(2割5分以上)を加えた額を支払うことになっています。

振替休日の賃金計算

振替休日が同一週の場合は休日労働分について通常の賃金を支払うこととしており、割増賃金を支払う必要はありません。しかし、週の所定労働時間(原則40時間)を越えてしまったのであれば、時間外労働分の割増賃金(2割5分以上)を支払う必要があり、深夜分の割増賃金が発生した際は代休と同様に深夜分の割増賃金額を支払うこととなります。

代休と振替休日の賃金について違いを比較すると、原則として休日出勤手当の必要がある・ないということは、経理上かなり大きな差になってくるでしょう。

所定休日出勤について、過重労働防止対策の観点から

時期によっては休日出勤がどうしても必要になることもあるかと思います。そうなると、月に何十時間もの時間外労働や休日出勤が当たりまえという、いわゆる過重労働の状態になってしまいかねません。この状況を防止するためにも、所定休日出勤を行っている労働者に対して、しっかりとした管理やケアを行うことが重要となります。

過重労働防止対策を行う企業例

【企業例1】
時間外労働を減らすために、社内システムを構築して労働時間をしっかりと管理しています。具体的には社内のパソコンを一括で管理し、時間外や休日に使用する場合は許可を申請しなければパソコンの電源が入らないようにしています。

【企業例2】
長時間労働を行った労働者に対してアンケートメールを送信し、体調面で問題はないか、睡眠時間はきちんと確保できているか、産業医への相談を希望するかなどの調査を行っています。

そして、近年行っている企業が増えつつある対策のひとつがメンタルヘルス窓口の設置です。また、窓口の設置とともに社内への周知や、社員にメンタルヘルス研修を行う企業はかなり多くなってきました。

昔と違い、うつ病といった心の病気の認知度も高まっている現代において、過重労働防止対策に努めるとともに、労働者の心理的な負担もしっかりと理解しておかなければなりません。

まとめ

ご紹介したように、休日出勤の際の賃金計算は代休か振替休日かで大きく異なっています。混乱しないためにも、しっかりと確認しておきましょう。

また、基本的には休日出勤は発生しない方が望ましいです。休日出勤が普通になってしまうと、時間外労働も増える一方で、労働者たちの体と心が病んでしまうことも考えられます。このような事態を未然に防ぐため、労働時間をしっかりと把握しておき、過重労働にならないようしっかりとしたケアを行いましょう。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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