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マイナポータルで離職票の受け取り可能に!直接交付の条件と流れを解説

マイナポータルで離職票の受け取り可能に!直接交付の条件と流れを解説

2025年1月20日から、マイナポータルを通じて直接、雇用保険の離職票を受け取れるようになりました。この変更は、離職者だけでなく、離職手続きをおこなう事業所にとっても影響があります。

本記事では、この新サービスについて、いつから始まったのか、どのような条件で利用できるのか、具体的な手続きの流れ、そして人事労務担当者が知っておくべき対応や注意点について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

2025年1月20日スタート!マイナポータルで離職票の受け取り可能に

2025年1月20日から、マイナポータルを通じて離職票を受け取れるようになりました。これにより、対象となる離職者は郵送されるのを待つことなく、より早く離職票を取得できるようになります。

そもそも離職票とは?

離職票とは、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、離職者が雇用保険の失業手当(基本手当)を申請する際にハローワークへ提出が必要な書類です。この書類には、退職理由や退職前の賃金支払状況などが具体的に記載されています。離職票がないと、原則として失業手当の手続きを進めることができません。

離職票は、雇用保険に加入していた従業員や兼務役員に対して交付されます。失業給付の受給のほか、場合によっては年金や健康保険の手続きで提出を求められることもあります。

マイナポータルで離職票を受け取るための「3つの条件」

この新しいサービスを利用して離職票をマイナポータルで受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

マイナポータルで離職票を受け取れる条件

  1. ご自身のマイナンバーがハローワークに登録されていること
  2. ご自身のマイナンバーカードを所持しており、マイナポータルを利用できる状態であること。そして、離職前までに、離職者自身がマイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させていること
  3. 事業所が雇用保険の離職手続きを電子申請によりおこなうこと

より具体的には、届け出たマイナンバーが雇用保険の被保険者番号と適切に紐づいている必要があります。マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定は、一度完了すれば、離職や再就職後も本人が解除しない限り有効です。なお、事業所が紙の様式で手続きをおこなった場合は、電子申請による雇用保険の離職手続きは利用できません。

上記の条件を満たさない場合や、離職者がマイナポータル連携を希望しない場合は、従来どおり事業所宛てに離職票等が送付され、事業所から離職者へ交付する必要があります。

従来手続きとの違いを比較!新サービスのメリット

従来の離職票交付手続きと、2025年1月20日以降のマイナポータル活用の手続きを比較してみましょう。

従来の手続き

  1. 事業所がハローワークへ届出(窓口申請または電子申請):雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書
  2. ハローワークから事業所へ書類送付(郵送または電子送付):離職証明書(事業主控)、離職票等
  3. 事業主から離職者へ書類送付(郵送等):離職票等
  4. 離職者がハローワークで雇用保険の受給手続きへ

2025年1月20日以降(※条件を満たした場合のみ対象)

  1. 事業所がハローワークへ届出(電子申請):資格喪失届、離職証明書
  2. ハローワークから事業所へ書類送付(電子送付):離職証明書(事業主控)
  3. ハローワークから離職者へマイナポータルに直接送付:離職票等
  4. 離職者がハローワークで雇用保険の受給手続きへ

この比較から分かるように、新サービスではハローワークから事業所を経由せず、直接離職者のマイナポータルへ離職票などが送信されるようになります。

これにより、離職者にとっては郵送を待つ必要がなくなり、手続きを早期に進めることができるというメリットがあります。事業所にとっても、離職票などを印刷・封入して郵送する事務負担が軽減されるというメリットがあります。

これも届く!マイナポータルで受け取れる公文書一覧

事業主が雇用保険の離職手続きを電子申請でおこなった場合で、上記の条件を満たす離職者に対しては、離職票以外にも以下の公文書がマイナポータルを通じて交付されます。

マイナポータルで受け取り可能な公文書
  • 離職票-1
  • 資格喪失確認通知書(被保険者用)
  • 離職票-2
  • 雇用保険被保険者期間等証明票
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書
    離職手続き時に氏名変更が行われた場合のみ対象

マイナポータルでの離職票の受け取り手順

マイナポータルで離職票等を受け取るための、離職者側の具体的な操作手順を見ていきましょう。

事前の手続き

  1. マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用設定をおこなう
  2. 事業所を通して、ハローワークへ個人番号登録の手続きをおこなう

マイナンバーと被保険者番号の紐付け確認

自身のマイナンバーと、現在勤める会社名、被保険者番号が紐づいているかを確認します。

手続きの流れ

  1. マイナポータルのアプリを起動し、ホーム画面の「その他のわたしの情報」をタップ
  2. 「雇用保険・労災」の「雇用保険」をタップ
  3. 「雇用保険」「最新の情報を取得」を選択し「確認する」をタップ
  4. 現在勤める会社名と被保険者番号が表示されるか確認

表示されない場合は、マイナンバーがハローワークに登録されていない可能性があります。

マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携

離職前までに、マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させます。 操作方法は複数ありますが、代表的なものを紹介します。

外部サイトとの連携画面から連携する場合

  1. マイナポータルにログイン後、トップページから「メニュー」を選び、「外部サイトとの連携」を選択
  2. 外部サイトとの連携画面で、ウェブサイトの一覧から「雇用保険WEBサービス」の「詳しく見る」ボタンを選択
  3. 「雇用保険WEBサービスとの連携」画面で、「連携」ボタンをクリック
  4. 雇用保険WEBサービスとマイナポータルが連携することを確認する画面が表示されるので、注意書きを確認し「次へ」を押し、同意する場合は「同意して次へ」ボタンをクリック
  5. 「連携手続き完了」画面が表示されたら、操作完了

連携完了まで時間がかかる場合があります。連携状況は「外部サイトとの連携」画面または「雇用保険」画面で確認できます。

雇用保険画面から連携する場合

  1. マイナポータルにログイン後、トップページから「雇用保険」を選択
  2. 「雇用保険」画面で「連携をはじめる」ボタンをクリック
  3. 外部サイトとの連携画面を経由し、連携同意の操作に進む(上記の操作4と同様)
  4. 「連携手続き完了」画面が表示されたら操作完了(上記の操作5と同様)

連携を中止したい場合は「キャンセル」ボタンからアカウント連携の中止をおこなうこともできます。

発行された離職票等の受け取り

事業所による電子申請、ハローワークでの処理が完了次第、離職票等がマイナポータルに送信されます。通常、離職日から10日以内に処理がおこなわれます。離職票などが送信されたことは、マイナポータル上の「お知らせ」などで確認できます。

お知らせ画面から確認する場合

  1. マイナポータルにログイン後、トップページから「お知らせ」を選択
  2. 「お知らせ」画面で「離職票が交付されました」といった該当のお知らせを押下して、詳細情報からPDFファイルをダウンロード

雇用保険画面から確認する場合

  1. マイナポータルにログイン後、トップページから「雇用保険」を選択

「雇用保険」画面に表示される該当のお知らせを押下して、離職票を確認します。未読の離職票交付お知らせがある場合は「未読の離職票お知らせ」ラベルが表示されます。離職票が交付されると「離職票の電子交付」の項目に表示されます。

やること画面から確認する場合

  1. マイナポータルにログイン後、トップページの「やること」を選択
  2. 「やること」画面が表示されます。離職票が発行されると、未着手のやることとして登録されます
  3. 「発行された離職票の確認」をクリック。雇用保険画面に遷移し、離職票を確認できます。離職票を確認すると「やること」のステータスは完了に変更されます

ハローワークでの雇用保険の受給手続きをおこなう際は、スマートフォンなどで取得した離職票のPDFデータを提示することで手続きが可能です。

人事・労務担当者が知っておくべき対応策と注意点

この新しいマイナポータルでの離職票受け取りサービス開始に伴い、企業の人事労務担当者が知っておくべき対応や注意点があります。

電子申請がカギ!事業主の申請方法と注意点

マイナポータルでの離職票交付は、事業主が雇用保険の離職手続きを電子申請でおこなうことが必須条件です。

従来どおり紙の様式でハローワークに届け出た場合、雇用保険被保険者離職票等は事業所に送付されます。離職者がマイナポータルでの受け取りを希望する場合や、今後スムーズな手続きを進めるためには、電子申請への対応が重要となります。

電子申請は、e-Govなどのシステムを利用しておこないます。手続きに際しては、以下の点に注意をしましょう。

離職票の交付が必要か確認する

離職される被保険者に「離職票」の交付が必要かどうかを必ず確認してください。求職者給付の受給を希望する場合は、離職票が必要です。

離職票が必要な場合は「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」を届け出てください。離職票が不要な場合は「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」の手続きをおこないます。複数人を一括して届け出る場合は「雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)」を選択します。

離職票手続きには期限がある

離職手続きの提出期限は、離職日の翌々日から10日以内となっています。必ず期限内に手続きをおこなってください。

電子申請で離職手続きが完了し、ハローワークによる審査が終了すると、離職者本人用の公文書はマイナポータル上で直接交付された旨のメッセージが返信されます。離職者本人のマイナポータルに離職票が送付された場合、事業所へは離職証明書(事業主控え)のみ送付され、離職票は送付されません。

従業員に案内しよう!マイナンバー登録とマイナポータル連携のお願い

マイナポータルでの離職票受け取りには、離職者側の条件(マイナンバー登録、マイナポータル連携)を満たす必要があります。人事・労務担当者は、この新しいサービスについて従業員へ周知し、利用希望者には必要な事前準備をお願いすることが重要です。厚生労働省から被保険者向けリーフレットも発行されていますので、これを活用して案内するのも良いでしょう。

特に、マイナンバーがハローワークに登録されていることは重要な条件です。マイナンバーが登録されていない場合、資格喪失届提出の2週間程度前までに「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出して登録手続きをおこなう必要があります。また、マイナンバーが前職の被保険者番号に紐づいたままになっている場合も、手続きが必要です。

従業員本人がマイナポータル上でマイナンバーが適切に登録されているか確認できます。事業所からハローワークに確認することも可能ですが、その場合はマイナンバーが「登録されていない」のか「前職の被保険者番号に紐づいたまま」なのかの区別はできません。

過去に雇用保険の被保険者番号が付与されている従業員の場合、資格取得届を提出する際にその被保険者番号を記載してもらうように依頼することが、マイナンバーの適切な紐付けのために重要です。

また、従業員がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を済ませているかどうかは、ハローワークでは答えることができません。事業主は、利用希望者本人に確認する必要があります。

離職票の直接交付に関するよくある質問

従業員からマイナポータルでの離職票受け取りに関して、いくつか質問が寄せられる可能性があります。よくある質問とその回答を以下にまとめました。

マイナポータルで受け取った離職票は、いつまで確認・ダウンロードできますか?
離職票は、交付されてから5年間はマイナポータルの「お知らせ」から閲覧・ダウンロードが可能です。
事業所から「離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」というメッセージを受け取ったのに、自分のマイナポータルに離職票が届いていません。どうすれば良いですか?
お知らせ容量の上限超過などが原因で送信エラーになる場合があります。この場合は、マイナポータルでは受け取れず、ハローワークの窓口で交付されます。お近くのハローワークへ、離職者ご本人からお問い合わせください。
雇用保険WEBサービスとの連携設定は、離職するたびに毎回必要ですか?
いいえ、一度設定を完了すれば、ご本人が連携を解除しない限り有効です。離職や再就職後も、再度設定する必要はありません。
マイナポータルで受け取った離職票のPDFデータを誤って削除してしまいました。再発行はできますか?
ハローワークの窓口で写しを交付してもらうことが可能です。離職者ご本人が、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参の上、お近くのハローワークの窓口で手続きを行ってください。
離職票は、事業所が手続きしてからどのくらいでマイナポータルに届きますか?
事業所が電子申請による手続きを完了し、ハローワークで審査・処理が完了次第、マイナポータルに送信されます。通常、離職日の翌々日から10日以内に行われる事業所の手続きと、その後のハローワークでの処理を経て送信されるため、手続き完了後比較的速やかに届くことが期待されます。

まとめ

2025年1月20日から始まった、マイナポータルを通じた離職票の受け取りサービスは、離職者と事業所の双方にメリットをもたらす可能性があります。

このサービスを利用するためには、離職者のマイナンバー登録とマイナポータル・雇用保険WEBサービスの連携、そして事業所による電子申請が条件となります。

人事・労務担当者としては、電子申請への対応を確実に進めるとともに「離職票交付あり」で手続きをおこなうこと、そして従業員に対してこの新しいサービスと、それに必要なマイナンバー登録やマイナポータル連携について丁寧に周知することが重要です。

新しい手続き方法への移行には準備が必要ですが、適切に対応することで、離職時の手続きをよりスムーズにおこなうことができるようになります。

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