離職票をマイナポータルで受け取れる条件
- 離職者のマイナンバーがハローワークに登録されている
- 離職者のマイナポータルと雇用保険WEBサービスが連携されている
- 会社が離職手続きを電子申請でおこなう
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ニュース2025年1月20日から、マイナポータルを通じて雇用保険の離職票を受け取れるようになりました。
これにより離職者にとっては「会社からの郵送を待たずに離職票を受け取れる」、会社側にとっては「離職票を郵送する手間やコストが減る」などのメリットがあります。
そこでこの記事では、離職票のマイナポータル受け取りに関して、徹底解説。利用できる条件や交付までの手順、そして人事・労務担当者が知っておくべき対応や注意点について、わかりやすく解説します。
目次
2025年1月20日から、マイナポータルを通じて離職票を受け取れるようになりました。これにより離職者は、会社から郵送されるのを待つことなく、最短で離職票を取得できるようになります。
正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職者が雇用保険の失業手当(基本手当)を申請する際に必要となる書類です。離職票には、退職理由や退職前の賃金支払状況などが具体的に記載されており、離職票がないと、原則として失業手当の手続きを進めることができません。
離職票が交付されるのは、雇用保険に加入していた従業員などです。失業手当の受給のほか、場合によっては年金や健康保険の手続きで離職票の提出が求められることもあります。
では具体的に、マイナポータルで離職票を受け取れるようになったことで、どのくらい手続きが簡素化されたのでしょうか。従来の離職票送付までの手続きと、2025年1月20日以降にマイナポータルを活用した場合の手続きの流れを比較してみましょう。
これまでは下記のとおり、会社がハローワークへ届出後、ハローワークから離職者の離職票等が送付されたら、会社側は離職者へ本人控え用の離職票等を送付しなければなりませんでした。
離職者は、離職票がなければ失業手当の受給手続きができないため「早く離職票を送ってもらいたい」と思う方も多くいたことでしょう。
そこで2025年1月20日から、マイナポータルで離職票を受け取れるようになったため、離職者は離職した会社の対応を待つことなく、離職票を取得できるようになりました。
上記図の赤文字部分がこれまでと大きく異なる点です。会社には事業主控用の離職証明書が、離職者には本人控え用の離職票等がハローワークから送付されるようになります。
これにより離職者だけでなく、会社にとっても離職票等を印刷・郵送する事務負担やコストが軽減されるというメリットがあります。
しかし、離職票をマイナポータルで受け取れるのは、マイナポータルで受け取ることをする者のうち条件を満たした方のみです。離職者が希望しない場合や一定の条件を満たさない場合は、これまでどおりのやり方で離職票を交付しましょう。
離職票をマイナポータルで受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
離職票をマイナポータルで受け取れる条件
これらの条件は、そもそも離職者がマイナンバーカードを持っていて、マイナポータルを利用できるということが前提です。マイナポータルを使うのが難しい離職者などの場合は、従来のやり方で離職票を交付するのがいいでしょう。
ここからは、それぞれの条件について詳しく解説します。
まずは、離職者のマイナンバーがハローワークに登録されていなければなりません。登録されているかどうかは、マイナポータルアプリ内「その他のわたしの情報」>>「雇用保険・労災」の雇用保険の画面から確認できます。
マイナンバーがハローワークに登録されている場合、現在勤めている会社の会社名と現職の被保険者番号が表示されます。もし表示されない場合は以下のQ&Aを参考にしてみてください。
2つ目の条件は、離職者のマイナポータルと雇用保険WEBサービスが連携されていることです。
離職票等の書類をマイナポータルを通じて取得できるサービスのこと。
こちらもマイナポータルアプリから連携設定・確認ができます。
今後、離職する予定がある方、または離職した際に離職票をマイナポータルから受け取りたい方は、早めに連携しておきましょう。
3つ目の条件は、会社が離職手続きを電子申請によりおこなっていることです。
そのためもしマイナポータルで離職票の受け取りを希望する離職者がいたら、会社は原則、電子申請により離職手続きをおこなうことになります。会社が窓口申請(紙形式)により離職手続きをおこなった場合は、マイナポータルで離職票を受け取れません。
ここまで解説したすべての条件を満たしたうえで、ハローワークでの処理が完了次第、ハローワークから離職者のマイナポータルに離職票等が送信されます。
離職票等が送信されたことは、マイナポータルアプリ内の「お知らせ」などで確認できます。お知らせ内に「雇用保険被保険者離職票が交付されました」という通知が届き、PDFファイルで離職票等が添付されているでしょう。通常、離職日から10日以内に処理がおこなわれます。
離職者がハローワークで失業手当の受給手続きをおこなう際は、スマートフォンなどで離職票のPDFデータを提示しましょう。
会社が雇用保険の離職手続きを電子申請でおこない、上記の条件を満たす離職者に対しては、離職票以外にも以下の公文書がマイナポータルを通じて交付されます。
2025年1月20日よりマイナポータルでの離職票受け取りが開始されましたが、従来のやり方でも離職票は引き続き受け取れるため、企業の人事・労務担当者が特にすべき対応はありません。
しかし、もし離職予定の従業員より「離職票をマイナポータルで受け取りたい」と相談があった場合には、先に紹介した条件などを説明してあげましょう。
雇用保険の資格喪失届には「離職票交付あり」の届と「離職票交付なし」の届があります。退職後に離職者が失業手当の受給手続きをおこなう場合、離職票が必要になるため、必ず離職票交付ありの雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに届け出ましょう。離職票交付なしの場合、離職票は発行されません。
離職票をマイナポータルで受け取るうえで、特に重要な条件は「マイナンバーがハローワークに登録されているか」です。
マイナンバーが登録されていない場合、個人番号登録・変更届をハローワークに提出して登録手続きをおこなう必要があります。また、マイナンバーが前職の被保険者番号に紐づいたままになっている場合も、現職の被保険者番号と統一する手続きが必要です。
マイナンバーが適切に登録されているかどうかは、離職者本人がマイナポータル上で確認できます。会社からハローワークに確認することも可能ですが、その場合は「マイナンバーが登録されていない」のか「前職の被保険者番号が紐づいたまま」なのかの区別はできません。
そのため過去に雇用保険に加入し、被保険者番号が付与されている従業員が入社する際には、雇用保険の資格取得届に前職の被保険者番号を正確に記入してもらいましょう。または、人事・労務担当者が従業員から雇用保険被保険者証を受け取り、以前の被保険者番号を記入します。
なお、従業員がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を済ませているかどうかは、ハローワークに確認することができません。会社は利用希望者本人に確認する必要があります。
マイナポータルでの離職票交付は、会社側が雇用保険の離職手続きを電子申請でおこなうことが必須です。電子申請はe-Govなどのシステムを利用します。
電子申請を利用したことがない会社は、電子申請に必要な電子証明書またはGビズIDを取得する必要があります。余裕をもって、離職手続きをおこなう2週間程度前には取得しておきましょう。
なお、離職手続きの提出期限は離職日の翌々日から10日以内です。
企業の人事・労務担当者には、従業員からマイナポータルでの離職票受け取りに関して、いくつか質問が寄せられる可能性があります。よくある質問とその回答を以下にまとめました。
2025年1月20日から始まった、マイナポータルを通じた離職票の受け取りは、離職者と会社の双方にメリットをもたらす可能性があります。
マイナポータルでの受け取りを希望する場合は、離職者のマイナンバー登録とマイナポータル・雇用保険WEBサービスの連携、そして電子申請による離職手続きが必要です。人事・労務担当者は、なるべく離職手続きを電子申請により進めることで、マイナポータルでの離職票交付を望む離職者が出た際に、スムーズに対応できるでしょう。