この記事でわかること・結論
- 継続再雇用に関する証明書が必要になるケースや役割
- 書き方や提出方法、添付書類のポイント
- テンプレートの活用方法やよくある質問

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人事労務管理この記事でわかること・結論
「継続再雇用に関する証明書とはどのような書類?」
「60歳以上の従業員を再雇用した場合は必ず提出しなければならない?」
「同日得喪の手続きとの関係を知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
継続再雇用に関する証明書とは、60歳以上の従業員が退職日の翌日に継続して再雇用されたことを証明する書類です。社会保険の「同日得喪」の手続きを行う際に添付書類として利用され、退職日と再雇用日を証明する役割があります。なお、日本年金機構では様式例を公開していますが、必要事項が記載されていれば任意様式でも提出可能です。
本記事では、継続再雇用に関する証明書の概要や提出が必要なケース、書き方、提出方法、テンプレート、よくある質問まで詳しく解説します。
目次
継続再雇用に関する証明書とは、60歳以上の従業員が退職した翌日に継続して再雇用されたことを事業主が証明する書類です。
主に、健康保険・厚生年金保険の「同日得喪(どうじつとくそう)」の手続きで使用されます。同日得喪とは、一度被保険者資格を喪失したうえで同日に再取得する手続きであり、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を速やかに適用できる制度です。
なお、日本年金機構では証明書の様式例を公開していますが、退職日と再雇用日が確認できる内容であれば任意様式でも提出できます。
継続再雇用に関する証明書は、退職日の翌日に継続して再雇用された事実を証明することを目的としています。
60歳以上の従業員が定年などを機に給与水準を見直して再雇用される場合、通常の随時改定では標準報酬月額が変更されるまで数か月かかることがあります。しかし、同日得喪の手続きを行うことで、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を再雇用月から適用できます。
この手続きにおいて、継続再雇用の事実を証明する書類として利用されるのが「継続再雇用に関する証明書」です。
継続再雇用に関する証明書は、次のようなケースで必要になります。
なお、証明書の代わりに就業規則や退職辞令の写し、雇用契約書、労働条件通知書などを組み合わせて提出できる場合もあります。どちらを添付するかは事業所の運用に応じて選択できます。
継続再雇用に関する証明書は、日本年金機構が公開している様式例を使用するほか、必要事項を満たしていれば任意様式でも作成できます。記載内容に不備があると、同日得喪の手続きが進められない場合があるため、退職日や再雇用日などを正確に記入することが大切です。
継続再雇用に関する証明書には、主に次の項目を記入します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従業員情報 | 氏名・住所・年齢など |
| 退職日 | 資格喪失日の前日となる退職年月日 |
| 再雇用日 | 資格取得日となる再雇用年月日 |
| 事業主証明 | 事業主の証明日・所在地・名称・代表者氏名など |
任意様式を使用する場合でも、継続再雇用の事実が確認できる内容を記載する必要があります。提出前に記入漏れがないか確認しましょう。
継続再雇用に関する証明書は、日本年金機構が公開している記載例を参考に作成すると、記入漏れや誤記を防ぎやすくなります。
特に、退職年月日と再雇用年月日は、同日得喪の可否を判断する重要な項目です。退職日の翌日に再雇用していることが分かるよう、日付を正確に記入してください。

継続再雇用に関する証明書では、退職日と再雇用日の関係が最も重要です。同日得喪の対象となるのは、退職日の翌日に継続して再雇用された場合に限られます。そのため、日付の記載ミスがあると手続きを進められない可能性があります。
また、事業主による証明欄の記入漏れにも注意が必要です。証明日や事業所情報、代表者氏名などが不足している場合は補正を求められることがあります。
なお、日本年金機構の様式を使用しない場合でも、退職日と再雇用日が確認できる内容であれば任意様式で提出できます。ただし、必要事項を満たしていることを事前に確認しておきましょう。
継続再雇用に関する証明書は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同日得喪として提出する際に添付する書類です。提出先や提出期限は資格取得届・資格喪失届と同様であり、期限内に必要書類をそろえて提出する必要があります。
継続再雇用に関する証明書の提出手順
同日得喪では、資格喪失届と資格取得届を同時に提出することが重要です。いずれか一方のみ提出すると、手続きが完了しない場合があります。
継続再雇用に関する証明書は、資格取得届・資格喪失届とともに事業所を管轄する年金事務所または事務センターへ提出します。
健康保険組合に加入している事業所では、健康保険に関する提出先が組合となる場合があります。提出先や必要書類は加入している健康保険の種類によって異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
健康保険・厚生年金保険の資格取得届および資格喪失届は、事実発生から5日以内に提出する必要があります。
継続再雇用に関する証明書も同時に添付して提出するため、再雇用日が決まったら速やかに準備を進めましょう。提出が遅れると、社会保険の手続きに影響が生じる可能性があります。
継続再雇用に関する証明書は、資格取得届などとあわせて以下の方法で提出できます。
| 提出方法 | 概要 |
|---|---|
| 電子申請 | e-Govなどを利用してオンラインで提出する方法 |
| 郵送 | 必要書類を年金事務所または事務センターへ郵送する方法 |
| 窓口提出 | 年金事務所などの窓口へ直接持参する方法 |
電子申請を利用すると、窓口へ出向くことなく手続きが完了するため、事務負担の軽減にもつながります。日本年金機構では、各種届書の電子申請にも対応しています。
継続再雇用に関する証明書を利用した同日得喪の手続きでは、資格取得届・資格喪失届に加え、継続再雇用の事実を確認できる書類を添付する必要があります。
日本年金機構では、「継続再雇用に関する証明書」を提出する方法のほか、退職日と再雇用日が確認できる複数の書類を組み合わせて提出する方法も認めています。事業所の運用に合わせて適切な書類を準備しましょう。
継続再雇用に関する証明書を添付する場合は、日本年金機構の様式例または任意様式を使用します。
「退職日」と「再雇用日」が記載された事業主の証明であれば、様式は指定されていません。
事業所情報や被保険者情報、退職日、再雇用日、事業主の証明など、必要事項が漏れなく記載されているか確認しましょう。
継続再雇用に関する証明書を提出しない場合でも、継続再雇用の事実を確認できる書類を提出することで手続きできる場合があります。
例えば、次のような書類の組み合わせが認められています。
| 書類 | 確認できる内容 |
|---|---|
| 就業規則 | 定年年齢や継続再雇用制度の内容 |
| 退職辞令 | 退職年月日 |
| 雇用契約書 | 再雇用日や雇用条件 |
| 労働条件通知書 | 再雇用後の労働条件や雇用開始日 |
提出書類は、退職日の翌日に継続して再雇用されたことが確認できる内容であることが重要です。事業所によって準備できる書類が異なるため、不明な場合は事前に管轄の年金事務所へ確認すると安心です。
同日得喪とは、60歳以上の従業員が退職日の翌日に継続して再雇用された場合に、一度社会保険の資格を喪失し、同日に再取得する手続きです。
通常、標準報酬月額は一定の要件を満たさなければ変更されませんが、同日得喪の制度を利用すると、再雇用後の給与に基づいた標準報酬月額を早期に適用できます。その結果、給与が大幅に減額された場合には、社会保険料の負担を実際の給与額に応じた水準へ見直せるというメリットがあります。
継続再雇用に関する証明書は、この同日得喪の手続きにおいて、退職と再雇用が継続して行われたことを証明するための書類として利用されます。そのため、同日得喪を行う場合は、資格取得届・資格喪失届とあわせて必要書類を漏れなく提出することが重要です。

継続再雇用に関する証明書は、日本年金機構が様式例を公開していますが、必要事項を満たしていれば任意様式でも作成できます。そのため、自社の運用に合わせてWordでテンプレートを作成しておくと、継続再雇用の手続きを効率化できます。
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継続再雇用に関する証明書は、60歳以上の従業員を退職日の翌日に継続して再雇用する際に、同日得喪の手続きで利用する証明書です。提出することで、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を早期に適用できるため、給与が大幅に変動するケースでは重要な役割を果たします。
また、日本年金機構の様式例だけでなく、必要事項を満たした任意様式でも提出できます。証明書を提出しない場合でも、就業規則や雇用契約書などで継続再雇用の事実を証明できるケースがあります。手続きを円滑に進めるためにも、必要書類や提出期限を事前に確認し、資格取得届・資格喪失届とあわせて期限内に提出しましょう。

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。
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