この記事でわかること
- 2021年 法改正の内容
- 法改正の施行日、対象事業主、改正した法律について
- 各法改正のポイント
この記事でわかること
2021年も労務関連の法改正が施行されており、対象となる事業主は都度適切な対応をおこなわなければなりません。
今回は2021年に施行された人事・労務関連の法改正をまとめ、重要となるポイントを解説しています。
目次
2021年4月1日より同一労働同一賃金の適用が中小企業に拡大されました。
不合理な待遇差を解消するために、同じ業務をおこなうが雇用形態別に違いがあった場合、基本給、賞与、通勤手当、福利厚生の改善が必要です。
主に派遣元事業主に義務を課す項目が増えており、派遣先企業も積極的に対応する義務が発生します。
同一労働同一賃金が開始されてから、今後も非正規雇用に関する法改正が続くとみられます。
育児・介護をおこなう労働者が、子の看護休暇や介護休暇を取得する際、時間単位での取得が認められます。
また、対象者が「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」も含まれ、すべての労働者が取得可能となります。
対象となる企業では、既に義務化されている「65歳までの定年引上げ」「定年制度の廃止」「継続雇用制度の導入」に加え、次の措置のうち、いずれかの措置(高年齢者促進確保措置)を講じるよう努めなければなりません。
上記の措置は、定年を70歳まで引き上げを義務付けるものではありません。
企業が長期的な安定雇用の機会を、中途採用者にも提供している状況を明らかにすることを目的にしています。
対象企業は直近3事業年度の中途採用比率実績を、求職者が容易に閲覧できる(企業ホームページや採用ページ等)ように公表しなければなりません。
中途採用率は正社員の採用数を中途採用数で割った割合
対象事業主は障がい者の法定雇用率が2.3%、対象事業主の要件が「常時雇用する労働者が43.5人以上」となりました。
また、「常時雇用する労働者が43.5人以上の企業」の基準は以下の通りです
常時雇用する労働者は雇用形態の名称に関わりません。
短時間労働者は1週間の労働時間が20時間以上30時間未満(20時間未満は含まない)
日本を出国した外国人に支給される脱退一時金の支給上限年数が5年(6カ月)に引き上げられました。
厚生年金保険(国民保険)の被保険者資格を喪失した日本国籍を有しない労働者は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、今まで払い込んだ保険料の一部を請求できます。
現在も働き方や雇用のあり方、税制など法改正の議論は進んでおり、2022年以降も労務関連の法改正が続くとみられます。
法改正の施行前に適切な準備をおこない、法令違反にならないように注意しましょう。
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