2014年に「労働安全衛生法」が改正され、労働者を50人以上雇用している事業所では2015 年 12 月から「ストレスチェック」を毎年1回実施することが義務化されました。これは労働者に対するメンタルヘルスの管理を主な目的とした制度です。
具体的には、高ストレスと判断された労働者からの申し出により医師との面接指導を行うことができます。また、その結果に基づき必要な措置をとらなければいけません。このストレスチェック制度を実施する必要がある対象企業について解説します。
目次
ストレスチェック制度とは一体何なのか、ということをご紹介します。冒頭でご説明したとおり、労働者を50人以上雇用している事業所は年に1回「ストレスチェック」を実施することが義務付けられています。
ただし、契約期間が1年未満の労働者、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は対象外としており、雇用している労働者の数が50人未満の事業所においての実施は、当分の間、努力義務とされています。
ストレスチェックは労働者のストレスが現在どのような状態にあるのかについて調べる、という検査になります。
労働者が自身のストレス状態を知り、メンタルブレイクの防止やうつ病を未然に予防することを主な目的としています。
企業側もストレスチェックの集計および分析結果から、業務内容を軽くするなど労働者に対する措置を行い、職場環境の改善へつなげることができます。
ストレスに関する質問票を労働者が回答、記入します。記入が終わった質問票は医師などの実施者が回収し、これをもとにストレスの程度を評価します。後日、評価結果、高ストレスであった場合は医師の面談が必要であるか否かを、実施者から労働者本人へ直接通知されるようになっています。
企業側がストレスチェック制度を導入するにあたって、留意事項を今一度確認し、衛生委員会による調査審議と実施体制の整備を行うといった、事前準備が大切です。
(1)実施にあたっての留意事項
まず、このストレスチェックを実施するうえで、事業者、労働者、産業保健スタッフ等の関係者が、次の事項を含めて制度の趣旨を正しく理解し、互いに協力・連携することで、ストレスチェック制度をより効果的なものにするよう努力していくことが重要とされています。
全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましい
面接指導を受ける必要があると認められた労働者はできるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましい
ストレスチェック結果の集団ごとの集計、分析およびその結果を踏まえた必要な措置は努力義務であるが、できるだけ実施することが望ましい
(2)衛生委員会で調査審議
事業者はストレスチェック制度に関する基本方針を表明したうえで、衛生委員会においてストレスチェック制度に関し、次の事項について審議を行う必要があります。
ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
実施者、共同実施者および実施代表者、その他の実施事務従事者の選任、明示等の実施体制
使用する調査票、高ストレス者の選定基準、ストレスチェックの実施頻度や時期、面接指導申出方法等の実施方法
結果に基づく集団ごとの集計、分析の方法
受検の有無の情報の取扱い
結果記録の保存方法
ストレスチェック、面接指導および集団ごとの集計、分析の結果の利用目的や利用方法
ストレスチェック、面接指導および集団ごとの集計、分析に関する情報の開示、訂正、追加、削除の方法
ストレスチェック、面接指導および集団ごとの集計、分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
労働者に対する不利益な取扱いの防止
この調査審議の結果をふまえて法令に則ったうえで、事業場におけるストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、これをあらかじめ労働者に対して周知します。
(3)ストレスチェック制度の実施体制の整備
ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものであり、事業者は実施にあたって、実施計画の策定と事業所の実施者または委託先の外部機関との連絡、調整および実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者を指名する等、実施体制を整備することが望ましいとされています。
当該実務担当者には、衛生管理者または事業所内のメンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいとされていますが、ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため、労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者を指名することもできます。
はじめにご説明したように、ストレスチェック制度の実施が義務付けられている企業は50人以上の労働者を雇用している事業所です。この50人以上の事業所という決まりは、法人単位ではありませんので注意が必要です。
50人以上といっても、本社に30人いて他の支店では20人いるというような場合は対象外になります。そして、本社に70人、他の支店に各30人ずついる場合では本社だけがストレスチェック制度の対象となります。
そのほか、私立や公立を問わず学校の職員、地方公務員も労働安全衛生法の適用がなされていますので、ストレスチェック制度の対象となります。
派遣元と雇用契約を結んでいる労働者数が50人以上いる場合は、派遣先がどの企業になっていようと実施義務があります。
たとえば、派遣先事業者に労働者が50人(内15人が派遣労働者)という場合、正規の派遣先労働者は35人しかいなくても、事業所の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は35人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。
ただし、ストレスチェックの実施人数のカウントの例外もあります。契約期間が1年未満の場合や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の場合は、義務の対象外です。
ストレスチェック制度についてご紹介しました。メンタルヘルスの管理を目的としている制度になりますので、労働者が働きやすく、有意義に過ごせるような職場作りをしていく必要があります。
企業側も、社員1人1人のストレスの有無をチェックすることで、より良い会社運営に役立つのではないでしょうか。ストレスチェック制度を上手に活用しましょう。
社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞、女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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