
安全配慮義務とメンタルヘルスについて確認を!会社の対策を解説
近年、メンタルブレイクやメンタルヘルス不調の従業員やが増えてきており、対策として相談窓口を設置している会社も多くなっています。担当者の皆さんも労働契約上においては、会社は従業員に対して安全配慮義務を負っていることはご存じでしょう。
しかし、上記のような相談窓口を従業員に用意するだけでは、安全配慮義務を果たしているというには不十分です。
今一度、安全配慮義務とメンタルヘルスについて確認してみましょう。

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安全配慮義務とは?使用者が配慮すべきこと
安全配慮義務とは、労働者が安心して、生命や身体の安全が確保された中で働けるように、使用者が配慮する義務のことです。労働規約に明記されていなくても、安全配慮義務は守るべき義務として認められています。
2009年(平成21年)に労働契約法第5条が改正されるまでは、民法にも規定はなかったのですが、裁判での判例が積み重ねられ、コンセンサスを形成してきました。現在では、安全配慮義務について明文化されています。
使用者が安全配慮義務を怠り以下の条件を満たす場合は、労働者に対して賠償しなければなりません。
使用者が安全配慮義務を怠ったと見なされる条件
- 使用者の認識にかかわらず、損害の発生が予見可能であること
- 結果回避義務を果たしていないこと
- 因果関係があること
この賠償は、労災認定による治療費補償と同時に請求される場合もあります。また、労働者の安全には心身の健康も含まれることに注意してください。
安全配慮義務はメンタルヘルスに限らず、荒天時の出勤判断にも及びます。相談室には、台風接近時も業務を止められないコールセンターから、出勤命令をどこまで出してよいかという相談が寄せられています。
Q台風接近時も業務を止められないコールセンター、出勤命令と安全配慮義務の考え方

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メンタルヘルスの現在の状況および概要
厚生労働省公式サイトの「みんなのメンタルヘルス総合サイト」によると、日本人のおよそ40人に1人に当たる320万人がこころの病気で治療をしています(平成23年)。
また、同じく厚生労働省が2017年(平成 29 年)に行った「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況では、正社員でメンタル不調が原因で1カ月以上休職した労働者は全体で0.4%、メンタル不調が元で退職した労働者は0.3%いました。
こころの病気は、誰でもかかりうる病気で、生涯でこころの病気にかかる経験をする人は日本人のおよそ5人に1人とも言われているのが実態です。その一方で、じっくりと時間をかけることで治る病気でもあります。
こころの病気が厄介な点は、身体的な病気や怪我とは異なり、目に見えにくく周囲からは分かりにくいことです。使用者側からメンタルヘルスの実態を把握する方法として、「ストレスチェック」が制度化されていますので次項で解説します。

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メンタルヘルス対策とメンタルヘルス推進担当者の役割
企業におけるメンタルヘルス対策については、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が実施されています。また、厚生労働省で指針が示されていますので順番に見ていきましょう。
メンタルヘルス対策の目的は、全従業員のこころの健康向上および、メンタル疾患に陥った労働者へのフォロー、安全衛生義務の履行です。
事業場でのメンタルヘルス対策の柱は、一次予防と二次予防、三次予防の3本になります。
事業場でのメンタルヘルス対策
- 一次予防:ヘルス・プロモーションによる積極的な労働者の健康保持・増進施策
- 二次予防:ストレスチェックや産業医等との面談などによる健康不全の早期発見と対策
- 三次予防:メンタル系疾患既往者に対する再燃・再発防止施策
これらを実現するため、4つのケアも定められています。
メンタルヘルス対策における4つのケア
- セルフケア:労働者自ら行うメンタルケア
- ラインによるケア:各職場の管理職による部下のメンタルケア
- 事業場内資源によるケア:産業医、衛生管理者、衛生推進者、保健師等によるメンタルケア
- 事業場外資源によるケア:事業所外の各種機関によるケアサービスの利用
事業場内資源によるケアの中に「衛生推進者」があります。事業場内メンタルヘルス推進担当者の役割は以下の通りです。
<事業場内メンタルヘルス推進担当者の役割>
・心の健康づくり計画の策定・労働者への周知・実行状況の把握の実務
・セルフケア、ラインによるケアを推進するための労働者教育、管理監督者教育の計画・立案・実施・評価の実務
・事業場内のメンタルヘルスに関する相談窓口
・事業場外資源との連携の窓口
引用元:安全衛生キーワード>メンタルヘルス推進担当者|厚生労働省 職場のあんぜんサイト(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo87_1.html)

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労働災害における安全配慮義務違反について
安全配慮義務違反を起こしたことにより労働災害などが発生した際、企業は以下の責任が問われます。
<労働災害に問われる企業の責任>
・刑事上の責任:労働安全衛生法違反、業務上過失致死傷罪
・民事上の責任:不法行為責任や安全配慮義務違反による損害賠償
・行政上の責任:作業停止・使用停止等の行政処分
・補償上の責任:労働基準法及び労働者災害補償保険法による補償
・社会的な責任:企業の信用低下、存在基盤の喪失
引用元:労働災害の発生と企業の責任について|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/081001-1b_0006.pdf)
かなり広い範囲での責任が問われますが、民事上の損害賠償や社会的な信用失墜は、企業活動の継続にもかなりのダメージとなりえます。
長時間労働による過労死や自殺による裁判の結果、企業側に支払いを命じた判例を見ても、賠償額は高額になる場合も少なくありません。
システムコンサルタント事件
- 死因:過労死
- 賠償額:3,200万円
- 判決日:最高裁 2000年(平成12年)10月13日
電通過労自殺事件
- 死因:過労自殺
- 賠償額:1億6,800万円
- 判決日:最高裁 2000年(平成12年)3月24日
このような状況を招かないよう、安全衛生委員会による活動とともに、メンタルヘルス対策も整えていくよう今一度自社の制度などを見直してみてはいかがでしょうか。

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まとめ
安全配慮義務とメンタルヘルスについて、概要と会社で必要な対策を中心に解説しました。安全配慮義務は労働規約に明記していなくても問われるものであること、メンタルヘルス対策は重要であることがポイントです。
自社の安全衛生活動やメンタルヘルス対策について、再度確認して不足している部分はブラッシュアップするなど、検討をする際にご紹介した情報をお役立てください。

建設会社にて人事労務管理全般に約12年従事し、社会保険労務士事務所代表として独立。
開業後は社会保険労務士としての業務を行いながら、労働局で総合労働相談員として労働相談、あっせん業務なども経験。











