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労働組合とは?人事労務担当者が知っておきたい基礎知識

労働組合とは?人事労務担当者が知っておきたい基礎知識

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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みなさまの会社に労働組合はありますか?近年労働組合の組織率が落ちてきていることもあり、労働組合が存在しない会社も増えています。

ただし、社員の方が単独で加入できる組合も増えており、その対応に当たることになるかもしれません。人事労務担当者として、労働組合について最低限知っておかなければならないことと、直近の労働統計に基づく現状について解説していきます。

労働組合の法律上の地位とその内容

労働組合とは労働者たちの経済的地位を守るための組合です。もし労働者が賃金や労働時間、休日などについて不当な扱いを受けていたとしても、1人で使用者に交渉したところでそれが聞き入れられる可能性は低いでしょう。

下手をすれば今まで以上に不当な取り扱いになってしまいかねません。結局、その労働者は使用者が一方的に決めた条件のなかで働き続けるしかなくなってしまいます。しかし、そういった不満を持つ労働者が集まり、集団で事業主に訴えるとどうでしょうか。

1人で交渉するよりも、ずっと可能性は高まります。労働組合とはそのように、従業員たちが自分自身の経済的地位や労働条件の向上を図るため、集団で事業所と交渉できるように作られた組合なのです。

ただし、単純に労働者が集まれば良いというわけではなく、きちんと組織としての体をなしていなければなりません。複数の従業員で構成されていること、組合の規約がきちんと定められていること、役員を設置することあたりが必要になってきます。

必ず話し合わないといけない「団体交渉権」とは

さて、ここからが使用者目線の話となります。労働組合は労働組合法によってさまざまな権利が保障されています。「団結権・団体交渉権・団体行動権」の3つの権利(労働基本権)が有名です。このなかで、使用者としてもっとも注意すべきは「団体交渉権」です。

労働組合には使用者と団体で交渉する権利が保障されており、使用者はその交渉を正当な理由なく拒否することはできません。また、単に交渉に応じるだけでなくきちんと誠実に応えなければならないとも定められています。

交渉の席には参加したものの、労働組合の言い分を一切聞き入れない、ということも認められていないのです。組合側からの主張や要求に対して回答するのはもちろんのこと、改善案をいつまでに実行するか、あるいはその要求を受け入れるのが厳しければ、きちんとその理由を説明しなければなりません。

もし、正当な理由なく交渉を拒否した場合や、交渉に対して誠実に向き合わなかった場合は、不当労働行為と見なされ労働委員会からの調査が入ることもあります。

「争議行為」とは?内容と会社側の対応について

争議行為とはストライキやボイコットのように、主張を通すために行う抗議行為を言います。”正当な理由のある”争議行為は、やはり法律で保護されており使用者は仮にこの争議行為が原因となって損害を受けた場合でも、労働者を降格や減給、解雇することはできません(不当労働行為と見なされます)。

ただし、もし労働者に争議行為を受けた場合は使用者側も組合に対して争議行為を行うことも可能です。使用者側の争議行為としては「操業の継続」と「ロックアウト」の2つがあります。操業の継続は争議行為を受けている最中にも業務を行うことです。

これは使用者側の正当な権利として認められています。管理職や非組合員だけで業務を行ったり、人手が足りなければ、臨時に代替労働者を雇い入れることも可能です。一方、ロックアウトは争議行為を行っている労働者を事業所から閉め出すことを言います。

このロックアウト中も組合員の賃金支払い義務が生じますが、もし組合側の争議行為が過激になり、事業が著しく妨害されたとなれば、このロックアウトが正当な争議行為と見なされ賃金支払いをしなくても良いケースもあります。

人事労務担当者は発言に注意!不当労働行為とは?

人事労務担当者は組合に対しての発言も気をつけなければなりません。そもそも、使用者は組合の運営や活動に対して、一切の介入が認められていません。組合の活動を妨害することはもちろん、使用者の発言も場合によっては介入と見なされます。

組合の活動を妨害することや、組合員が不当な扱いを示唆する内容の発言には十分気をつけましょう。直接的な表現でなくても遠回しに労働組合の解散を示唆したり、それに従わなければ解雇や減給を負わせるような発言もやはり不当労働行為に当たります。

平成28年労働組合基礎調査に見る労働組合の現状

ここ数年、労働組合の数は毎年のように1%ずつ減少を見せています。平成元年には25%ほどあった組織率も、近年は17%台にまで下がってきました。

その一方で、労働者全体の数や組合員の数はやや増加傾向にあります。これは雇用形態の変化によって、非正規社員として働く人が増えたこともありますが、社外の労働組合に加入する人が増えたというのも大きな一因でしょう。

社外の労働組合は、基本的には労働者であればパートやアルバイトにかかわらず誰でも加入することができます。そして、もちろん不利益取り扱いがあれば、この社外の労働組合が団体交渉に来ることもありますので注意しなければなりません。

まとめ

本来、労働者への不利益取り扱いはあってはならないことです。しかし、場合によっては労働組合へ対応しなければならないこともあるかと思います。

その場合は対応によって、不当労働行為と見なされることもあるので十分に気をつけましょう。団体交渉に誠実に応じるのはもちろんですが、発言内容には特に注意が必要です。そういった意図がなくとも、労働者の受け取り方はまた違ってくることもあります。冷静に、誠実に、そして相手に配慮しながら対応しましょう。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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