サラリーマンは毎年、1年間に受け取った給料をもとに会社で年末調整をおこない、その年の所得税の金額を計算します。
所得税は、1年間に受け取った給料から配偶者控除などさまざまな控除を差し引いて計算しますが、その中であまり知られていないのが「給与所得控除」です。
給与所得控除はすべてのサラリーマンが受けることができ、控除される金額も大きいものです。今回は、給与所得控除の内容や計算方法について解説します。
目次
所得税とは、1年間の所得に対して課される税金のことです。では、所得とは何でしょうか。所得とは簡単にいうと、1年間の「もうけ」のことです。
お店を経営している人など、個人事業主の場合は所得(もうけ)を計算するのは簡単です。1年間の売上から必要経費を差し引けば、所得の金額が計算できます。
では、サラリーマンの場合はどうでしょうか。原則、サラリーマンには必要経費は認められていません。これでは不公平ということで、サラリーマンの場合、必要経費の代わりに給料の金額に応じた一定の給与所得控除を差し引きます。
給与所得額=1年間の給料額-給与所得控除額
給与所得控除は1年間の給与の金額に応じて、次の計算式にあてはめて計算することになります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
では、具体的に給与所得と給与所得控除を計算してみましょう。
上の表にあてはめると、年収700万円は「660万円超1,000万円以下」の欄に該当するため、給与所得控除の計算式は『収入金額×10%+120万円』です。下記のとおり計算することができます。
700万円×10%+120万円=190万円給与所得控除
1年間の給料額700万円-給与所得控除額190万円=510万円給与所得額
ここまでは、給与所得控除の金額と給与所得の金額の求め方を見てきました。
(1年間の給料額-給与所得控除額)-所得控除×所得税率
所得控除とは、
など、それぞれの人の事情に考慮するために所得から差し引かれる控除のことです。所得控除にどのようなものがあるか、その金額などについては国税庁のページをご参照ください。
所得税率は所得金額によってその税率が決まっています。具体的には次の表のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
では、具体的に所得税の計算をしてみましょう。
年収700万円、世帯主、専業主婦の配偶者と高校生の子供3人家族の場合の所得税を求めてみます。計算しやすいように、その他の所得控除はなしとします。
専業主婦の配偶者と高校生の子供には、それぞれ38万円の配偶者控除と扶養控除があります。また、サラリーマンの世帯主にも38万円の基礎控除があります。そのため、所得控除の金額は『38万円×3=114万円』です。
課税される所得金額396万円を上の表にあてはめると「330万円超695万円以下」の欄に該当するため、所得税の計算式は『20%-42万7,500円』です。
課税される所得金額396万円×20%-42万7,500円=36万4,500円(所得税額)
給与所得控除とは、個人事業主の必要経費のようなもので、所得税の計算の際に給与の金額に応じて一定額を収入から差し引けるものです。
所得税は従業員の人にとっても気になるところであり、年末調整の際に計算方法を尋ねられることもあるでしょう。今後、大きな改正も控えています。
給与や税金について、担当者が知識を持っていることは、従業員と会社とのよい関係にもつながります。質問されたときには、答えられるようにしておきましょう。
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