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年末調整における所得税とは?計算方法や所得金額調整控除も解説!

年末調整における所得税とは?計算方法や所得金額調整控除も解説!

監修者:涌井 好文 涌井社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 年末調整における所得税の考え方
  • 年末調整の所得控除および所得税額控除と計算手順
  • 所得金額調整控除について

企業は、原則として従業員の年末調整をおこない、適切な税額を税務署などで納めなければなりません。年末調整は原則として企業(雇用主)の義務であり、正しくおこなわなければペナルティが発生します。

一定の要件を満たす会社員を対象に『所得金額調整控除』が適用されます。この記事では、年末調整における所得税の考え方や知っておくべきポイントを解説します。

年末調整とは

所得税額を調整する作業のこと

企業は従業員に対して支払う給与から、所得税と復興特別所得税を天引き(源泉徴収)しています。しかし、当年中に源泉徴収した税金の合計額と、本来納付すべき税金の合計額が異なる場合があります。

このズレを解消し、正しい所得税額を納める手続きが「年末調整」です。

年末調整をしないと罰則あり

年末調整は原則として企業の義務であり、正しくおこなわなければペナルティが発生します。

具体例 罰則
年末調整をおこなわず、従業員から正しい税額を徴収しなかった場合 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(所得税法第242条)
年末調整をおこなったが、追加の徴収額を納付しなかった場合 10年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(所得税法第240条)

ただし、年末調整の実施日までに従業員が『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しなかった場合、企業に年末調整の義務は発生せず、従業員本人に確定申告をおこなってもらいます。

年末調整で源泉所得税の還付または追徴課税をおこなう

年末調整で判明した税金の過不足調整のため、従業員へ誤差分の還付もしくは徴収をおこないます。

一般的な企業では事務手続きを効率的におこなうため、12月の給与を支払う段階で還付や徴収をおこないます。しかし従業員数が増えるほど、年末調整の事務作業の負担は大きくなります。

年間所得を計算する年末調整の特性上、12月に入ってから給与支払期日までに処理を終えなければなりません。限られた時間のなかで作業に追われることとなり、ミスも起こりやすくなります。

年末調整で処理できない所得控除とは

所得控除とは、特定の条件を満たす従業員に対して所得金額から一定額を控除し、課税所得税額を減らすことのできる制度です。

たとえば、扶養家族の人数や障がいの有無によって控除金額が決まります。ただし、年末調整で処理できない所得控除の種類があります。

年末調整で処理できない所得控除

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • (ふるさと納税等の)寄附金控除

所得税額控除とは

所得税額控除とは、所得税額(=課税所得金額×所得税率)から一定額を控除し、納税額を減らすことのできる制度です。

所得控除が課税前の所得額から差し引くのに対し、税額控除は課税後の金額から差し引きます。所得控除と同様に、年末調整で処理できない税額控除があります。

年末調整で処理できない税額控除

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金特別控除
  • 住宅借入金等特別控除(1年目)

年末調整に必要な所得税の計算方法

年末調整の所得税の計算は、以下の手順でおこないます。

所得税の計算手順

  1. 1年間の給与額と社会保険料、源泉徴収税を算出する
  2. 給与所得控除額を差し引く(給与所得額を算出する)
  3. 所得控除を差し引く(課税所得を算出する)
  4. 所得税率をかける(所得税額を算出する)
  5. 税額控除を差し引く

年間給与額と社会保険料、源泉徴収税の算出

従業員ごとの給与および賞与から年間の給与所得金額と、すでに毎月の給与から天引きしている社会保険料と源泉徴収税を算出します。

給与所得額の算出

給与所得額を算出するため、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)から給与所得控除額を差し引きます。

給与所得控除額は、収入金額によって異なります。令和2年分以降の収入金額別の給与所得控除額は、下記の表のとおりです。

収入金額 給与所得控除額
190万円以下 65万円
190万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

課税所得の算出

給与所得から所得控除を差し引き、課税所得を算出します。所得控除は『人的控除』と『物的控除』の2種類に分けられます。

人的控除は、従業員本人および扶養家族の状況によって控除を受けられます。物的控除は、当年に支払ったお金の内容によって控除を受けられます。

人的控除

控除の種類 給与所得控除額
基礎控除 160,000円〜950,000円
扶養控除 一般の控除対象扶養親族 380,000円
特定扶養親族 630,000円
老人扶養親族(同居老親等以外) 480,000円
老人扶養親族(同居老親等) 580,000円
障害者控除 一般の障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
同居特別障害者 750,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 130,000円~380,000円
老人控除対象配偶者 160,000円~480,000円
配偶者特別控除 10,000円~380,000円
特定親族特別控除 30,000円~630,000円

物的控除

  • 生命保険料控除(生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

などの合計金額により決まります。

所得税額の算出

所得税額は、課税所得に所得税率をかけて算出します。所得税率は、課税所得の金額によって異なります。

所得税額=年間の所得金額×税率-控除額

課税給与所得金額が、1,805万円を超える場合、年末調整の対象外となります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え1,805万円以下 40% 2,796,000円

所得金額が500万円の場合は以下の計算式が成り立ちます。

5,000,000円×20%-427,500円=572,500円

所得金額調整控除とは

所得金額調整控除とは、令和2年以降に新たに創設され、令和3年から適用されている制度です。年収850万円を超え、かつ一定の要件を満たす会社員を対象に、税負担を軽くする目的で設けられました。

所得金額調整控除の適用要件・控除額

所得金額調整控除には「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」があります。それぞれ以下の要件を満たす従業員が適用されます。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

適用要件

  • 年間給与収入850万超の居住者
  • 「23歳未満の扶養家族を持つ」、または「本人が特別障害者」、または「特別障害者の同一生計配偶者もしくは扶養家族を持つ」のいずれかに該当する

上記に当てはまる従業員の給与所得から、850万円を控除した金額の10%を控除します。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

適用要件

  • 当年の「給与所得控除後の給与などの金額」および「公的年金に係る雑所得」がある居住者
  • 二つの合計金額が10万円を超える

上記に当てはまる従業員の給与所得から「合計金額-10万円」を控除します。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除に当てはまる場合は、その適用後。ただし、当年の「給与所得控除後の給与などの金額」および「公的年金に係る雑所得」がそれぞれ10万円を超える場合は、10万円で算出します。

給与所得控除後の給与などの金額が300万円、公的年金に係る雑所得が100万円の場合、合計金額は20万円となります。

年末調整における所得金額控除の取り扱い

所得金額控除は、年末調整に適用できます。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を使用します。

年末調整の所得税計算に伴うトラブルと対処方法

企業側は従業員の所得税を正しく計算し、年末調整の申請をしなければなりません。

よくあるトラブル

  • 所得や控除の計算による年末の繁忙期の残業時間増加
  • 従業員の問い合わせや書類提出の対応
  • 計算ミスによる金銭トラブル
  • 今後の法改正のチェックおよび対応

対処方法

まとめ

企業の義務である年末調整では、源泉徴収していた所得税額と本来納付すべき所得税の合計額のズレを解消し、正しい所得税額を納める手続きです。

年末調整における所得税について

  • 年末調整は、原則として企業の義務であり、義務を怠ると罰則がある
  • 所得税額は、年間の給与額から給与所得控除や所得控除などの控除額を差し引いた額に所得税率をかけて算出する
  • 一定の要件を満たす会社員を対象に所得金額調整控除が適用される

年末調整は毎年必ず発生する業務です。従業員ごとに年間の所得金額を計算し、所得税を算出する業務は人事労務担当者にとって負担が大きいといえます。年末調整システムを導入するなどして対策を行いましょう。

涌井社会保険労務士事務所 監修者涌井 好文

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

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