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法人マイナンバー(法人番号)とは?個人マイナンバーとの違いや調べ方、活用方法をご紹介!

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法人マイナンバー(法人番号)とは、国の機関や設立登記法人、国税に関する届け出が規定されている団体に付与される13桁の番号です。法人マイナンバーは社会保険や労働保険の手続きで記載する重要な番号でもあります。

今回はマイナンバー(個人番号)の法人版である法人マイナンバー(法人番号)をご紹介します。

この記事でわかること・結論

  • 法人マイナンバー(法人番号)とは
  • 個人マイナンバーとの違い
  • 法人マイナンバー(法人番号)が必要になるタイミング
監修者
岡 佳伸

社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表 特定社会保険労務士
https://oka-sr.jp/

開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師及び各種WEB記事執筆、日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載、NHKあさイチ2020年12月21日、2021年3月10日にTVスタジオ出演。
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

 法人マイナンバーとは

法人マイナンバーとは、行政の効率化や利便性の向上、公平・公正な社会の実現、そして新たな価値の創出を目的として、発行される法人専用の13桁の管理番号です。

株式会社や一定の規定を満たした企業、行政機関・地方公共団体に発行され、すべての企業に発行されるわけではありません。個人用マイナンバーと同様に申請者の情報照合や転記、入力に使用できるため、作業効率化の向上への貢献が期待されています。

その他、行政・国民が各種サービスに必要な確認書類を省き、手続きの簡素化が可能です。

個人マイナンバーとの違い

個人マイナンバーとは、日本国内に住民票を置いているすべての人に割り当てられる、12桁の個人識別番号です。行政サービスの利便化や災害対策を目的に導入され、個人識別・追跡が可能となります。

法人マイナンバーと個人マイナンバーは、通知方法や利用範囲、管理方法などに違いがあります。

法人マイナンバーと個人マイナンバーの違い
項目 法人マイナンバー 個人マイナンバー
通知方法 登記上の所在地に通知 通知カードを簡易書留で郵送
公表方法 国税庁の法人番号公表サイト 本人以外への公表禁止
(利用範囲の限定)
利用範囲 制限なし 社会保障
(各種年金管理、雇用保険、福祉)、税金、災害対策(支援)
利用者 誰でも利用できる 取り扱い担当者に限定
(国・地方自治体・事業主)
罰則規定 指定事業主の未取得は行政指導
・罰則あり
職権乱用による情報漏洩
・盗用には重い罰則
情報連携の際の符号変換 なし あり

法人マイナンバーの取得までの流れ

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法人番号マイナンバーは「指定」、「通知」、「公表」の流れで取得に至ります。

国税庁長官からの指定

法人マイナンバーは設立登記法人(株式会社)や国の機関、地方公共団体(都道府県・市区町村)、その他の法人・団体に該当する場合、国税庁長官から法人マイナンバー番号の指定を受けます(指定を受けた場合、発行手続きは必要ありません)。

上記以外の団体でも一定の要件を満たしていれば、届け出によって、法人マイナンバーを発行できます。

通知書の送付

登記上の所在地に法人マイナンバーが発行された旨の通知書が送付されます。紛失しないように保管しておきます(保管義務はありません)。

国税庁の法人番号公表サイトで公表

法人マイナンバーを指定された団体は、法人マイナンバーとともに名称、所在地が国税庁の法人番号公表サイトで公表されます。
【参考】国税庁 法人番号とは

法人マイナンバーの調べ方

36協定違反は労働者が通報することも

法人マイナンバーは、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認できます。調査対象となる法人の商号・法人の所在地を入力すれば、該当する法人マイナンバーの閲覧が可能です。また、マイナンバーの入力でも法人情報を閲覧できます。

法人マイナンバーがインターネット上で公表されている理由には、個人用マイナンバーの活用方法を知ってもらう目的が考えられます。

顧客情報をマイナンバーで管理することで、公開された企業の所在地から新たな営業先の開拓に利用するなど、法人同士のつながりを広め、経済活性化にもつながります。

社会保険・労働保険の手続きに必要

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個人マイナンバーと同様に、社会保険や労働保険の手続きで法人マイナンバーが必要となる場合があります。

平成29年1月以降、健康保険や厚生年金の申請書類に、従業員の個人マイナンバーと法人マイナンバーの記入欄が追加されました。従業員のマイナンバーを取得する際は、利用目的を共有し、運転免許証などと照合して本人確認も行わなければなりません。取得した個人マイナンバーは暗号化処理を行い、厳重に管理します。

労働保険手続き(雇用保険や労災保険)の申請にも法人マイナンバーと従業員の個人マイナンバーが必要です(平成28年1月から開始)。

社会保険や労働保険の申請時、法人ナンバーの記載が義務付けられています。法人マイナンバーを取得していない場合、行政指導や罰則が発生するため、注意しましょう。

法人マイナンバーのその他の使用機会

法人マイナンバーは社会保険・労働保険関以外にも活用できます。

納税申告での活用

法定調書(所得税・相続税が発生した際に、税務署に提出する書類)では、法人マイナンバーの記載が義務付けられています。

原則、税務署に提出する書類には法人マイナンバーが必要となり、従業員に交付する書類には必要ありません。源泉徴収票は、税務署に提出する際は法人マイナンバーと従業員の個人マイナンバーが必要ですが、従業員に交付する書類には必要ありません。公的機関に提出する書類は、原則マイナンバーが必要と覚えておきましょう。

開業手続きでの活用

店舗を伴う開業には、業種によっては複数の公的機関への届け出が必要です。飲食店開業の場合、保健所の他、消防署、公共職業安定所(雇用保険)、労働基準監督署(労災保険)など複数の行政機関にそれぞれ書類を提出しなければいけません。

しかし、法人マイナンバーを使用すれば、行政機関側での情報連携が可能になるため、ひとつの行政機関に提出するだけで必要な手続きが完了します。

健全性・透明性の証明、取引コードの統一

法人マイナンバーは、企業の名称や所在地も一緒に掲載され、「なりすまし」の防止につながります。その結果、会社の健全性・透明性の証明として活用でき、取引開始前に法人マイナンバーを調べる企業も少なくありません。

また、法人マイナンバーを取引コードの代わりに活用することで、事業部や関連子会社毎に管理していた取引コードを整理統合でき、管理業務の業務削減にもつながります。

まとめ

法人マイナンバーは会社を立ち上げる際の各種手続きに必要不可欠である一方、行政機関への手続きを簡素化するメリットがあります。また、法人マイナンバーは自社の健全性・透明性を社会に示し、取引コードの整理統合への活用も可能です。

法人マイナンバーをうまく活用して、ビジネス拡大につなげていきましょう。

社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表 特定社会保険労務士 | 岡 佳伸
平成28年10月、社会保険労務士として開業。
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