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アルバイトでも雇用保険に加入するには?加入条件や手続きを解説

アルバイトでも雇用保険に加入するには?加入条件や手続きを解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 雇用保険は正社員やアルバイトなど関係なく、適用事業所に雇用される労働者で一定条件を満たしている場合は強制加入となる
  • アルバイトでも労働時間が週20時間以上、31日以上雇用される見込みがあり、昼間学生等以外であれば雇用保険に加入できます。
  • アルバイトを雇用保険に加入させる場合、まずは「保険関係成立届」を労働基準監督署へ届け出、その後、雇用保険適用事業所設置届をハローワークへ届け出が必要

会社勤めであれば雇用保険に加入する人も多いでしょう。ですがアルバイトも雇用保険に加入できるのでしょうか。

実は、雇用保険は正社員やアルバイトなど雇用形態によって左右されるものではく加入条件を満たしていれば加入が必要な保険制度です。そのためアルバイトでも労働時間や働き方などによっては雇用保険に加入します。

本記事ではアルバイトの雇用保険について、加入条件やメリット、加入の手続きなどを解説します。

アルバイトでも雇用保険に加入できる?

アルバイトでも雇用保険に加入できる?

正社員と同じようにアルバイトでの雇用保険に加入できるのでしょうか。まずは雇用保険の基本についておさらいしておきましょう。

雇用保険についておさらい

雇用保険とは、公的保険制度の一つであり労働者が失業や育児・介護などによって経済的な安定が得られなくなった際に必要な一定額の給付がおこなわれる強制保険制度のことです。

失業や休業はもちろん、退職後の再就職や求職活動の支援なども目的として掲げられており相応の給付金制度などが設けられています。

雇用保険の目的

  • 労働者の生活および雇用の安定
  • 失業の予防
  • 再就職/求職活動の促進
  • 雇用状態の是正/雇用機会の増大
  • 労働者の能力の開発および向上
  • 労働者の福祉の増進 など

よく耳にする「失業手当」「育児休業手当」などの給付金も、雇用保険に含まれる給付金制度です。雇用保険に強制加入するのは条件を満たした適用事業所および、その適用事業所に雇用される労働者で一定条件を満たす者です。

アルバイトでも雇用保険に加入できる

正社員が主に雇用保険に加入するイメージがありますが、実はアルバイトでも条件を満たしている場合は雇用保険に加入することが必要となります。

厚生労働省が定める被保険者の範囲

厚生労働省では雇用保険法をもとに被保険者の範囲について、「雇用される労働者とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者」としています。

つまり、働いていて給与をもらっているのであれば被保険者となります。雇用保険法でも定義や被保険者および適用除外などが定められていますが、詳しい雇用保険の加入条件は次で解説します。

アルバイトの雇用保険への加入条件

アルバイトの雇用保険への加入条件

雇用保険は正社員やアルバイトなど関係なく、適用事業所に雇用される労働者で一定条件を満たしている場合は強制加入となり被保険者となります。雇用保険の加入条件は以下です。

アルバイトが雇用保険に
加入する条件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 学生ではない(例外あり)

たとえば、アルバイトでもフルタイムで働いている方などは雇用保険の被保険者に該当します。

上記に該当するアルバイトの方が働いている場合は、事業者は対象者の「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所所在地の管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出する必要があります。

途中から雇用日数などの変更がある場合はその時点で加入する

たとえば、雇用された時は雇用期間について31日以上で働く予定ではなかった従業員が、後から31日以上の雇用契約に変更された場合などはその時点から雇用保険の被保険者となる必要があります。

自社にアルバイトなどで、上記の所定労働時間分を働いている未加入の方がいる場合は契約更新時などのタイミングで再確認しておきましょう。雇用日数の変更などで雇用保険に加入してもらう際は、事業所側はハローワークへの手続きなど忘れないように対応してください。

昼間学生は対象外(例外あり)

雇用保険はアルバイトでの長時間働く・雇用される場合は加入対象になりますが原則として昼間学生は対象外となります。詳細に言うと、学校教育法第1条に定められている「学校」に通っている学生が対象外となります。


学校教育法第1条

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。


しかし例外もあります。卒業見込証明書を有する学生の場合は、卒業前に就職しており卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は被保険者となります。

また、通信教育や夜間、定時制の学生は雇用保険の被保険者となることもあります。

アルバイトが雇用保険に加入するメリット

アルバイトが雇用保険に加入するメリット

不安定な労働状況をもつアルバイトにとって、アルバイトで雇用保険に加入することは多くのメリットをもたらします。ここでは、アルバイトが雇用保険に加入することの主なメリットを詳しく解説します。

失業時の経済的保障

雇用保険の最大のメリットは失業した場合に経済的な保障を受けられることです。万が一の職を失った場合、雇用保険から失業手当が支給されます。

これにより、次の仕事を探す間の生活費のサポートが得られるため経済的な不安を軽減することができます。これは正社員の加入者での感じるような雇用保険の基本的なメリットの一つです。

職業訓練の受講支援

雇用保険に加入していると職業訓練を受ける際の支援を受けることができます。職業訓練給付金の制度を利用することで、新しいスキルを身に付けたり資格を取得したりすることができます。

これにより、自身のキャリアアップや再就職の機会が広がります。なにか今の業務とは違うことをしたいと考えている方は利用してみると良いでしょう。

再就職活動のサポート

雇用保険に加入すると、ハローワークを通じて再就職活動のサポートを受けることが可能です。基本的な履歴書の書き方から面接の対策、そして職業紹介まで多様な就職支援サービスを利用できます。その恩恵を受けることでより早く次の職を見つけることができるでしょう。

仕事と健康の両立支援

雇用保険には、労働者の健康を守るための支援制度も含まれています。たとえば疾病やけがで働けなくなった場合の休業給付金が支給されます。

これにより、治療に専念しながら経済的な支援を受けることができるため健康と仕事の両立がしやすくなります。どんなことでもまずは健康第一であるためこちらも大きなメリットでしょう。

安定した労働環境への期待

雇用保険に加入することは、労働者としての地位が認められていることの証でもあります。アルバイトが雇用保険に加入することで、労働者としての権利を確立して安定した労働環境を期待できます。

また、企業側もより責任ある雇用管理をおこなうようになるため、職場全体の労働条件が改善される可能性があります。

アルバイトが雇用保険に加入するデメリット

アルバイトが雇用保険に加入するデメリット

続いて、アルバイトで雇用保険に加入することのデメリットを紹介します。

雇用保険料の支払い

雇用保険に加入すると、雇用保険料が給与から保険料が控除として差し引かれます。これは雇用保険のメリットを享受するための必要なコストですが、手取り収入が減ることを意味します。

特に収入が限られているアルバイトにとっては、日々の生活費や貯蓄への影響を慎重に考慮する必要があるでしょう。家計簿をつけるのであれば雇用保険料の存在を忘れないようにすることが必要です。

受給資格の条件と期間

雇用保険の失業手当を受けるためには一定期間の加入が必要であり、短期間のアルバイトや断続的に働く人は、そもそも受給資格を得るのが難しい場合があります。

また、条件を満たしたとしても正社員と比べて給付を受ける期間や金額には制限があり、期待していたほどの経済的支援が得られないこともあります。

解雇や退職時の複雑さ

雇用保険に加入していると辞める際にさまざまな手続きが必要になります。

退職時の手続きが面倒になることもある

たとえば、離職票の発行依頼やハローワークでの手続きなど、正社員同様に退職時の手間が増えます。

特に短期間での職場変更が多いアルバイトにとっては、面倒と感じる要因になり得るでしょう。

アルバイトが雇用保険に加入するための手続き

アルバイトが雇用保険に加入するための手続き

ここからは、アルバイトが雇用保険に加入するための手続きについて流れを解説します。基本的には事業者側が手続きを進めていきます。そのなかで労働者による書類記入などが必要な際は対応しましょう。

アルバイトが雇用保険に加入する手続き

  1. 事業者が労働基準監督署およびハローワークに必要書類を提出する
  2. 雇用保険被保険者証が事業者に交付される
  3. 事業者は雇用保険被保険者証を対象従業員へ交付する

事業者が労働基準監督署およびハローワークに必要書類を提出する

条件下のアルバイトを雇用保険に加入させる場合、まずは「保険関係成立届」を労働基準監督署かハローワークへ提出します。
労基署が関係するのは原則として最初だけです。

その後、「雇用保険適用事業所設置届」や対象アルバイトの「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。対象アルバイトは保険証の雇用保険被保険者番号やマイナンバーをすぐに用意できるとスムーズに進みます。

雇用保険被保険者証が事業者に交付される

上記の書類を提出して、対象アルバイトが被保険者となったことについて確認されたあとに、ハローワークからその方の「雇用保険被保険者証」および「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)」が交付されます。

事業者は雇用保険被保険者証を対象従業員へ交付する

ハローワークより交付された「雇用保険被保険者証」および「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書のうち被保険者通知用」を、対象アルバイトへ交付します。

アルバイトの雇用保険に関するよくある質問

アルバイトの雇用保険に関するよくある質問

アルバイトでも雇用保険に加入できますか?
雇用保険は、法律で「適用事業所に雇用される労働者」を被保険者としています。そのほか条件もありますが、給与を支払われている状態であれば基本的に雇用保険の被保険者となる義務が発生する可能性があります。そのため正社員やアルバイトにかかわらず、雇用保険に加入することが必要です。
アルバイトが雇用保険に加入する条件を教えてください
雇用保険に加入する条件は、「31日以上の雇用見込みがあること」「所定労働時間が週間20時間以上あること」「昼間学生ではないこと」です。これらに当てはまるアルバイト労働者は、雇用保険に加入しなければなりません。
アルバイトが雇用保険に加入するメリットを教えてください。
経済的な安定感のないアルバイトにとって雇用保険への加入は複数のメリットがあります。たとえば、失業時や再就職時のサポートがあります。ほかにもキャリアアップや健康支援などの制度もあるため、精神的にも安定できるというメリットがあります。

まとめ

雇用保険は適用事業所に雇用される労働者かつ、条件を満たしている場合は強制的に加入が必要な保険制度です。条件下の事業所や従業員には加入義務があり、法律で定められています。

また、アルバイトが雇用保険に加入することは、経済的な保障やキャリアアップの機会、再就職支援など多くのメリットをもたらします。不安定な労働状況にあるアルバイトにとってこれらのメリットはかなり重要であり、雇用保険への加入で労働生活を支えにもなるでしょう。

企業担当者は、雇用保険は業務形態に関係なくアルバイトでも条件を満たす場合は必ず加入されなければならないという基本事項をおさえておきましょう。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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