この記事でわかること・結論
- インボイス制度の2割特例はいつまで使えるのか
- 2割特例が終わったら選べる申告方式と税負担の違い
- 3割特例の対象者・要件と、個人事業主・法人別の対応策

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ニュースこの記事でわかること・結論
インボイス制度の2割特例は、2026年(令和8年)9月30日で終了します。免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者は、これまで売上税額の2割を納付すればよい仕組みにより、消費税の負担を抑えられていました。
しかし、終了後は同じ条件で申告し続けることはできず、本則課税・簡易課税制度・3割特例など、別の申告方式を検討する必要があります。
特に、2026年(令和8年)度税制改正で新設された「3割特例」は、一定の要件を満たす個人事業主が利用できる新たな経過措置です。ただし、法人は対象外のため、個人事業主と法人では取るべき対応が異なります。
本記事では、インボイス制度の2割特例がいつまで使えるのか、終わったら何がどう変わるのかを整理しながら、3割特例の対象者・要件、個人事業主・法人別の対応策をわかりやすく解説します。
目次

2割特例はインボイス制度の導入に伴い設けられた経過措置です。すでに利用している方も、終了を前に仕組みと期限をあらためて確認しておきましょう。
2割特例とは、免税事業者がインボイス発行事業者として新たに課税事業者となった場合に、消費税の納付税額を売上税額の2割に抑えられる経過措置です。通常の申告では売上税額から仕入税額を差し引く計算が必要ですが、2割特例なら「売上税額×20%」という簡便な方法で申告できます。事前の届出は不要で、確定申告書に付記するだけで利用できます。適用期間は2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間です。
免税事業者がインボイス登録を選んだ際の影響や対応については、免税事業者がインボイス制度でどのような対応を迫られるかを詳しく解説しています。制度の前提を整理したうえで終了後の対応を検討しましょう。
2割特例が適用できる最後の課税期間は、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間です。個人事業主(暦年課税)の場合、2026年(令和8年)分の確定申告(2027年3月申告分)が最後の適用となります。法人は2026年(令和8年)9月30日が属する事業年度が最後です。2026年(令和8年)度税制改正において延長措置は設けられておらず、2026年(令和8年)10月1日以降の課税期間には適用できません。
法人の場合、2026年(令和8年)9月30日を含む事業年度が、2割特例を適用できる最後の課税期間です。事業年度の区切りは決算月によって異なるため、最後の適用期間も法人ごとに変わります。たとえば3月決算法人なら2027年(令和9年)3月期が、9月決算法人なら2026年(令和8年)9月期が最後の適用期間です。自社の決算月をもとに、いつが最終かを早めに確認してください。

2割特例の終了後は、3つの申告方式から自社の状況に合ったものを選ぶ必要があります。それぞれの特徴を整理します。
本則課税とは、売上にかかる消費税から仕入れや経費にかかる消費税を実際に積み上げて差し引く、消費税の原則的な申告方式です。設備投資が多い業種や外注費の割合が高い事業者では、仕入税額控除が大きくなるため納付税額を抑えられるケースがあります。一方で、すべての支払いについてインボイスを保存・集計する必要があり、帳簿管理の手間が増えます。
簡易課税制度とは、業種ごとのみなし仕入率を売上税額に掛けることで、実際の仕入れ額を集計せずに消費税を計算できる方式です。みなし仕入率は卸売業(第1種)90%・小売業(第2種)80%・製造業・建設業等(第3種)70%・飲食店業等(第4種)60%・サービス業(第5種)50%・不動産業(第6種)40%です。
帳簿管理の負担が軽減される一方、業種と仕入れ状況によっては本則課税より不利になるケースもあるため、比較検討が必要です。適用には「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、個人事業主が2027年(令和9年)分から適用したい場合の期限は2026年(令和8年)12月31日です。
インボイス制度の経過措置全体の仕組みや、免税事業者との取引における仕入税額控除の要件については、80%・50%の仕入税額控除を受ける要件を解説した記事もあわせて確認しておくと、自社の取引先構成を踏まえた方式選択に役立ちます。
2026年(令和8年)度税制改正で新設された3割特例は、個人事業主専用の新たな経過措置です。法人は対象外です。納付税額を売上税額の3割に抑えられる特例で、2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分の申告に限り適用できます。詳細は次のセクションで解説します。
終了後に税負担がどう変わるか、具体的な数字でイメージしておくことが重要です。方式選択の前に必ず試算しましょう。
売上1,000万円・消費税額100万円のケースで各方式の納付税額を比較しました。
| 申告方式 | 計算方法 | 納付税額(試算) |
|---|---|---|
| 2割特例(終了) | 売上税額 × 20% | 20万円 |
| 3割特例 (個人のみ・令和9〜10年分) |
売上税額 × 30% | 30万円 |
| 簡易課税:サービス業(第5種) (みなし仕入率50%) |
売上税額 ×(1 – 50%) | 50万円 |
| 簡易課税:卸売業(第1種) (みなし仕入率90%) |
売上税額 ×(1 – 90%) | 10万円 |
| 本則課税 | 売上税額 – 実際の仕入税額 | 仕入状況による |
上記はあくまで試算例です。実際の納付税額は業種・仕入状況・事業規模により異なります。具体的な判断は顧問税理士または税務署にご相談ください。
2割特例が終了すると毎月の実質的な消費税負担が増えます。消費税は翌年まとめて納付する税目のため、資金不足に気づくタイミングが遅れやすい点に注意が必要です。終了前から毎月の消費税相当額を積み立てる習慣をつけておくことをおすすめします。年間消費税額が48万円を超える事業者は中間申告・中間納付も発生するため、納付スケジュールも事前に確認しておきましょう。

3割特例は2026年(令和8年)度税制改正で新設された個人事業主専用の経過措置です。法人は対象外であることをまず確認したうえで、要件・手続き・注意点を見ていきましょう。
3割特例とは、2027年(令和9年)分および2028年(令和10年)分の消費税確定申告において、納付税額を売上税額の30%に抑えられる特例です。2割特例の終了後も急激な税負担増を緩和するための2年間の激変緩和措置として新設されました。法人は対象外であり、適用できるのは個人事業主のみです。
3割特例を適用するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。特に「基準期間」の考え方は年度によって異なるため、自分が対象かどうか事前に確認しておきましょう。
上記要件は令和8年度税制改正大綱および国税庁「令和8年度税制改正特集」に基づきます。(令和8年度改正は施行済みです。最新情報は国税庁サイトでご確認ください。)
3割特例は個人事業主専用のため、法人は2割特例の終了後すぐに本則課税か簡易課税のどちらかへ移行する必要があります。選択の判断ポイントは①仕入率の水準と②事務負担の許容度の2点です。
仕入れ・外注費が多い業種は本則課税が有利なケースがあり、仕入率が低い業種や経理体制が小規模な法人は簡易課税が合理的なことが多くあります。いずれの場合も税理士に相談したうえで判断することをおすすめします。
通常、簡易課税の適用には前課税期間の末日までの届出書提出が必要ですが、2026年(令和8年)度税制改正により、3割特例を適用した個人事業主については申告期限(翌年3月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、その課税期間から簡易課税を適用できる特例移行措置が新設されました。3割特例終了後に簡易課税へスムーズに移行するための手続き上の猶予として活用できます。

制度終了にあたり、実務担当者が見落としやすいリスクを3つ整理します。早めに対処しておくことが重要です。
2割特例は申告書への付記だけで適用できる手軽さがあるため、終了後も慣例的に付記してしまうリスクがあります。2026年(令和8年)10月1日以降の課税期間に誤って適用した場合、修正申告が必要となり、延滞税や過少申告加算税が発生するリスクもあります。終了日・自社の課税期間・申告書の様式変更を、今のうちに社内で共有しておきましょう。
業種や仕入れ状況によっては、3割特例より簡易課税の方が納付税額が少なくなるケースがあります。たとえば「卸売業(第1種):みなし仕入率90%」では売上税額100万円に対し3割特例なら30万円・簡易課税なら10万円となり、簡易課税の方が有利です。一方で「サービス業(第5種):みなし仕入率50%」では簡易課税が50万円・3割特例が30万円となり逆転します。単純に「3割特例を選べばよい」とはいえないため、自社の業種を踏まえた比較試算が必須です。
2割特例の終了後、どの方式に移行しても消費税の納付額は増加します。月次で消費税相当額を積み立てておかないと、申告・納付の時期に資金不足が発生するリスクがあります。早めに月次の消費税シミュレーションをおこない、資金計画を見直すことが重要です。
2026年(令和8年)9月30日の終了までにやるべきことは、個人事業主と法人で異なります。漏れなく対応するために、以下のチェックリストで自社の準備状況を確認しましょう。
個人事業主は3割特例の適用可否の確認と、簡易課税を選ぶ場合の届出期限管理が特に重要です。
3割特例を使った人が翌年から簡易課税に移る場合は、移る年の申告期限まで延長できる特例あり(2026年(令和8年)度改正)
法人は3割特例の対象外のため、終了後すぐに本則課税か簡易課税のどちらかへ移行する必要があります。自社の事業年度と届出期限を早めに把握しておきましょう。
2割特例が適用できる最後の課税期間は、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間です。個人事業主は2026年(令和8年)分の確定申告が最後の適用となります。2026年(令和8年)度税制改正において延長措置は設けられておらず、2026年(令和8年)10月1日以降の課税期間には適用できません。
3割特例は個人事業主専用の特例です。法人は対象外のため、2割特例の終了後は本則課税か簡易課税のどちらかを選択する必要があります。法人は3割特例という緩衝なく移行することになるため、早めに方式の選択と届出書の準備を進めてください。
業種や仕入れ状況によって異なります。みなし仕入率が60%以上の業種では簡易課税の方が有利なケースがあります。一方でサービス業(第5種)50%・不動産業(第6種)40%では3割特例の方が有利です。自社の業種と仕入れ状況を踏まえた試算を税理士とともにおこなうことをおすすめします。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。通常の期限は適用開始したい課税期間の前課税期間の末日までです。個人事業主が2027年(令和9年)分から適用したい場合の期限は2026年(令和8年)12月31日です。なお、3割特例の適用者については、申告期限「2027年(令和9年)3月31日」までに届出書を提出することでその課税期間から適用できる移行特例も新設されています。
移行する方式によって異なります。3割特例への移行では売上税額の1割分(20%→30%)が増加します。サービス業(第5種)の簡易課税(みなし仕入率50%)では3割分(20%→50%)の増加となります。本則課税は実際の仕入れ状況次第で変動するため、事前の試算が特に重要です。いずれの方式でも2割特例より増えることは確実なため、早めに資金計画を見直してください。
インボイス制度の2割特例は2026年(令和8年)9月30日で終了し、延長措置はありません。終了後の選択肢は①本則課税・②簡易課税・③3割特例(個人事業主のみ)の3つです。3割特例は2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分の申告に限り適用できる個人事業主専用の措置であり、法人は対象外です。業種によっては簡易課税の方が有利なケースもあるため、単純に3割特例を選ぶのではなく、自社の仕入れ状況を踏まえた比較試算をおこなうことが重要です。今すぐ顧問税理士や税務署に相談し、自社に合った方式を早めに選択しましょう。

30歳で税理士試験5科目合格(簿記論、財務諸表論、法人税、相続税、消費税)。複数の会計事務所に勤務し、個人商店から売上100億円企業まで税務顧問していた実績あり。短期的な目線で物事を判断せず、社長の頭の中をアウトプットし可視化することで、本当にやりたいことや、やるべきことを明確にし、実現するために実行支援を行っている。
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