この記事でわかること
- 雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要性について
- 記入事項や提出期限について
- 退職以外での提出が必要な状況
この記事でわかること
雇用している従業員が退職、または死亡した場合、雇用保険の被保険者資格を失います。そのため、対象となる従業員が発生した場合、事業主は速やかに雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。
また、2020年4月から雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、特定の法人を対象に電子申請が義務化されました。
雇用保険被保険者資格喪失届や、雇用保険被保険者離職証明書との違いに加え、添付書類、書類作成・提出の際の注意点を解説します。
目次
雇用保険被保険者資格喪失届とは、退職から基本手当を受給するまでに必要な書類です。書類上の雇用保険の被保険者が事業所を「退職したこと」を届け出るために提出します。
雇用保険被保険者資格喪失届は、対象の従業員が雇用保険の被保険者ではなくなった日より、10日以内に事業主側がハローワークへ提出する必要があります。対象の従業員が失業手当などを受給するためにも退職後は迅速に対応してあげましょう。
雇用保険の適用事業所に雇用された従業員は、正社員・契約社員・パート・アルバイト等の雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たせば雇用保険の被保険者となります。
そのため、事業主側は入社時の雇用保険加入や退職時の雇用保険被保険者資格喪失届の発行など、雇用保険に関する手続きを早急におこなう必要があるのです。
また、従業員が退職したとき以外でも雇用保険から外れる以下のようなタイミングであれば、雇用保険被保険者資格喪失届を作成する必要があります。会社の担当者は確認しておきましょう。
たとえば、所定労働時間が週20時間に満たない労働者であれば雇用保険加入条件を満たしていないことになるため、この場合も雇用保険被保険者資格喪失届の提出が義務づけられます。
法人役員への昇格した際や、他事業所に出向して出向先との雇用関係を締結した場合も同様です。基本的に雇用保険料の負担について、雇用関係を結んでいる事業主または労働者に多く給与を支払っている事業主となるため従業員の出向が決まれば、まずは雇用保険について確認を取りましょう。
雇用保険被保険者離職証明書とは、退職が決まった従業員が失業給付の手続きに必要な離職票を請求できるようにするため事業者が作成する書類のことを指します。
そのほかには、基本手当の日額などを決定する上で必要な在職時の賃金額の証明として雇用保険被保険者離職証明書は使用されます。
提出先はハローワークであり、雇用保険被保険者資格喪失届と一緒に雇用保険被保険者離職証明書を提出します。文字で見ればとても似ていますが、この2つは別々の提出書類であるため注意しましょう。労働者が離職した翌々日から10日以内に提出しなければなりません。
また、雇用保険被保険者離職証明書は、一般的に退職者が離職票の交付を希望する場合にも交付しますが、59歳以上の退職者には本人の希望にかかわらず用意する必要があるため担当者は覚えておきましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届の方にも、離職票の交付有無を記載する項目があります。雇用保険被保険者離職証明書と一緒にダブルチェックしておくと安心です。
上記「雇用保険被保険者資格喪失届」や「雇用保険被保険者離職証明書」を提出しない場合は、雇用保険法第83条に基づき、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金になってしまう可能性があるため必ず2つの書類をハローワークに期限を守って提出してください。
雇用保険被保険者離職証明書は、退職者が雇用保険の基本手当を受給するために必要となる大切な書類です。提出期限に間に合わなかった場合、退職者に不利益な状況が生じてしまう可能性があるため、適正な対応を心がけてください。
ここからは、雇用保険被保険者資格喪失届の記入事項や書き方について解説します。
雇用保険被保険者資格喪失届には以下の記入事項があります。複数あるためひとつずつ確認しながら進めることをおすすめします。
上記のなかでも大切なのは「マイナンバー(個人番号)」です。雇用保険関連の届出には必ずマイナンバーが必要であるため被保険者の個人番号も控えておくと良いでしょう。
また、退職される従業員が離職票の交付を希望している場合は、その旨を雇用保険被保険者資格喪失届に記載する必要があります。
それぞれの記入事項について、もう少し詳細に解説します。
サービス名 | 記入事項 |
---|---|
マイナンバー(個人番号) | 退職する従業員および該当従業員の個人番号を記載します。本人許可のもと記載するようにします。 |
被保険者番号 | 雇用保険被保険者証に記載の被保険者番号を記入します。42歳以上(1981年以前)の方は16桁であるため、雇用保険被保険者証で言う下段10桁を記入します。 |
事業所番号 | 保険者である事業主の事業所番号を記載します。 |
資格取得年月日 | 雇用保険への加入日を記載します。 |
離職等年月日 | 被保険者と認められる最終日を記載します。(通常退職日、直前に有休消化などにより長期休暇をしていた場合は最後に労働した日) |
喪失理由 | 資格喪失理由について、雇用保険被保険者資格喪失届に記載されている3つより選択します。詳細は後述しています。 |
離職票交付希望 | 従業員が離職票交付を希望している場合は「1」と記入します。 |
1週間の所定労働時間 | 離職時点での1週間の所定労働時間を記入します。 |
補充採用予定の有無 | 該当従業員が退職したあとに、補充として新規採用の予定があれば「1」と記入します。 |
上記のなかでも、「喪失理由」についてもう少し詳細に見てみましょう。雇用保険被保険者資格喪失届には1から3の選択できる喪失理由があります、以下を参考に該当する番号を記入してください。
雇用保険被保険者資格喪失届では、喪失理由として以下3つの区分が記載されています。記入するときは該当するものを選択しましょう。
会社を辞める以外での理由による資格喪失の場合はこちらを選択します。従業員が死亡した場合などもこちらに該当します。
以下3番に該当しない離職の場合はこちらを選択します。通常の退職や契約任期満了、企業都合ではない解雇処分などが該当します。自然災害などによる倒産時も2番を選択してください。
企業による解雇や、企業側が募集した催促による任意退職などが該当します。
各市町村区の公式Webサイトなどでは、雇用保険被保険者資格喪失届の記入例などを公開しているところもあるため、本記事とあわせて確認しておきましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届の手続きについて、事業所側が守るべき提出期限と手続きの際に必要な添付書類を解説します。
雇用保険被保険者資格喪失届は従業員が退職し、雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から数えて10日以内に事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出する必要があります。
被保険者でなくなった日とは、保険者である事業所に使用されなくなった日を指します。つまり、最終労働日であるため退職日直前に有休消化などおこなっている際は、最後に就労した日となります。
また、先述したとおり雇用保険の基本手当を受給するために離職票交付を希望する労働者には、雇用保険被保険者離職証明書と一緒に雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。
雇用保険被保険者資格喪失届以外でも、以下のような各種確認書類が必要です。役所および電子申請でおこなう際はすべて揃っているか確認しましょう。
期限も10日以内と短い期間であるため、上記の書類は常にわかりやすいように管理しておくとスムーズに対応できます。
2020年4月より特定の法人を対象に社会保険・労働保険に関する一部の手続きの電子申請が義務化されています。雇用保険被保険者資格喪失届も電子申請義務化の対象です。
電子申請をおこなうためには、電子証明書の取得やパーソナライズへの登録、必要添付資料の準備に加え、e-Govによる電子申請への理解、または外部APIソフトウェアの導入が必要です。
雇用保険被保険者資格喪失届に限らず、役所への提出義務がある書類などの電子化が進んでいます。
これまで手入力していたものが電子申請義務化していくことにより、企業担当者にも電子申請対応が求められてきます。そこでおすすめなのが「労務管理システム」などの業務ソフトの導入です。
給与計算や労務管理など業務ごとに業界各社が展開している業務ソフトであれば、紙で管理しているすべての情報をクラウド化・電子化することができます。必要な分の業務ソフトを導入して、それぞれを連携することでさらに全社的に効率化が図れます。
従業員ごとの情報を一元管理できます。被保険者番号や個人番号など重要なデータを安心のセキュリティで管理が可能です。各種提出書類を電子申請する際は、保管しているデータをそのまま使って自動作成できるためかなりの工数削減が見込めるでしょう。
給与計算や年末調整など、雇用保険被保険者資格喪失届以外でも提出書類を作成するという業務は幅広く存在します。これから電子化が普及していくなかで、スムーズに対応できるように導入を検討してみてはいかがでしょうか。
雇用保険被保険者資格喪失届は退職手続きにおける必ずおこなうべき手続きです。提出期限を遵守し、正しく手続きをおこないましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届のポイント
日本大学卒業後、医療用医薬品メーカーにて営業(MR)を担当。その後人事・労務コンサルタント会社を経て、食品メーカーにて労務担当者として勤務。詳しいプロフィールはこちら