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自然災害時に休業手当はもらえる?労働基準法と民法での規定の違い

監修者:加治 直樹 かじ社会保険労務士事務所
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地震や台風、大雨による大規模な自然災害発生のニュースを見かける機会は決して少なくありません。また、地震による災害の被害を受ける可能性も十分にあります。東日本大震災のときの計画停電を覚えている方も多いでしょう。

企業がどんなに努力しても避けることができない自然災害により休業せざるを得ない場合、休業手当は支払う必要があるのでしょうか。

今回は、自然災害と休業手当の支払いの関係について解説していきます。

労働基準法の休業手当と民法536条2項の違い

まずは、休業手当の支払いに関する法律を確認しておきましょう。

労働基準法における休業手当の規定

労働基準法26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」には、休業期間中に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと規定されています。

使用者の責に帰すべき事由による休業とは

使用者が直接の原因となっている休業のほか、過去の判例では使用者の周辺の間接的な出来事も使用者の責に帰すべき事由に該当するとしています。

たとえば親会社の経営難によって下請工場が操業を停止せざるを得なくなった場合の休業や行政官庁の勧告に基づく操業時間の短縮命令に伴う休業なども該当すると考えられます。

民法における休業中の賃金請求に関する規定

次に民法536条第2項(雇用に関する危険負担)では、以下のように規定されています。


民法536条第2項

債権者(この場合企業)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(この場合従業員)は、反対給付を受ける権利(この場合賃金債権)を失わない


民法においても、基本的に使用者の責に帰すべき事由があれば、従業員は賃金の全額を受けることができます

しかし民法の規定は「使用者の故意・過失またはそれと同視すべき事由が使用者の帰責事由」となるのに対し、労働基準法は「使用者側に起因する経営上の障害も含むもの」とされ、より広く解釈されることになります。

そのため民法上は賃金支払いの義務がなくても、労働基準法に基づいて休業手当を支払わなければいけなくなるケースもあります。

地震など自然災害時に休業手当はもらえる?

前項では「企業に責任がある場合は休業手当を支払う必要がある」と説明しましたが、地震などの自然災害による休業の場合はどうなるのでしょうか。

自然災害時に休業手当はもらえない

労働基準法では、天変事変に関しては企業側にとっては不可抗力であり、使用者の責に帰すべき事由に該当しないとされています。つまり、地震による従業員の休業に対しては休業手当を支払う必要がないのです。

では、地震をはじめとした「不可抗力」とはどのようなものなのでしょうか。不可抗力に関しては、以下の要件を満たす必要があると考えられます。

不可抗力の要件

上記を踏まえると、たとえば地震によって企業の設備が壊れてしまい、従業員が休業することになった場合、地震は事業主に責任のないものであり、経営者として細心の注意を払ったとしても避けることのできないものであると判断されるため、使用者の責に帰すべき事由には該当しないといえます。

取引先などが被害を受けたときに休業手当はもらえる?

地震などの天変事変の場合は、その企業にとって不可抗力であると判断されると、たとえ従業員が休業になったとしてもその責任は企業に発生しません。

では自社は被害がなくても、地震によって取引先の企業が被害を受け、その影響で自社の経営が悪化し、従業員が休業を余儀なくされた場合はどうなるのでしょうか。

原則、休業手当がもらえる

この場合、自社の設備などに被害がないということであれば、原則としては使用者の責に帰すべき事由に該当すると判断されます。つまり、従業員に対して休業手当を支払わなければいけないということです。

不可抗力の要件に当てはまる場合は支払い不要

ただし、休業が先ほど紹介した不可抗力の2つの要件を満たしている場合、例外的に使用者の責に帰すべき事由に該当しないと判断される場合があります。

実際にこの点を考える際には、

  • 取引先への依存の程度
  • 公共交通機関の復旧の状況
  • ほかの代替手段の可能性
  • 災害発生からの期間
  • 使用者の休業回避努力

などを総合的にふまえて判断することになります。このように判断するケースはあくまでも例外なため、原則としては休業手当の支払いが必要になると認識しておくようにしましょう。

ちなみに東日本大震災時の計画停電に関しては、使用者の責に帰すべき事由にあたらないとされ、休業手当は支払い不要でした。

会社側は従業員の不利益を回避する努力が必要

地震などの災害はいつ起こるかわからないため、ある日突然会社が機能しなくなる可能性もゼロではありません。しかし、企業はそのような状況になったとしても可能な限り、労働者が不利益を被ることを回避するようにしなければいけません。

労働契約などで賃金について定めている場合は注意

一方で、労働協約や労働契約、就業規則、労使慣行で災害発生時の不可抗力による休業についても、賃金・手当を支払うこととしている場合は注意が必要です。

不可抗力でも賃金を支払う旨を規定している以上、たとえ大規模な自然災害であったとしても、賃金・手当を支払わなかったり、減額することは労働条件の不利益変更にあたるため、労働者との合意など適法な変更手続きが必要になります。

労使間で話し合いを行うことが重要

さらに、従業員によっては休業手当がもらえず、有給休暇を申請することも考えられます。そういった場合であっても労使双方で事業の継続、復興に向けて協力していくために十分に話し合いを行い、有給休暇取得の時季を変更するなどの対応をしてもらうことも必要です。

いずれにしても、被災を受けた労働者や家族の実情も踏まえて対応するようにしましょう。

まとめ

今回は、地震や台風などの天変事変に伴う休業時の休業手当の規定について紹介してきました。自然災害は基本的に使用者の責任外であるため、休業手当の支払いは発生しません。

しかし、従業員のなかには手当がもらえると思っている人がいる可能性があります。後々のトラブルを回避するためにも、従業員に対して情報を周知徹底しておくようにしましょう。

かじ社会保険労務士事務所 監修者加治 直樹

大学卒業後、地方銀行に勤務。融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。在籍中に1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士を取得し、退職後にかじ社会保険労務士事務所として独立。
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