働き方改革を取り入れる企業は増加し、多くの企業が働きやすい職場づくりに取り組んでいます。治療と職場生活の両立支援や子育て支援に前向きな企業は、傷病休暇や病気休暇のように年次有給休暇とは別枠の有給の休暇を付与するといった独自の制度を設けています。
仕事の満足度や仕事に対する意欲が増すような職場環境は、従業員の離職率の低下や定着率の向上の効果があり、企業にとって大きなメリットになります。ここでは、年次有給休暇の法律上の制度と取得しやすい付与の方法について学んでいきます。
かじ社会保険労務士事務所 所長 特定社会保険労務士
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大学卒業後、地方銀行に勤務。融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。
在籍中に1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士を取得し、退職後、かじ社会保険労務士事務所として独立。
目次
労働者からの相談のなかで、「うちの会社には有給休暇はないといわれた」「有給休暇はあるけれど、周りでだれも取ったことがないので取りにくい」と聞くことがあるそうですが、年次有給休暇は法律で定められた労働者の権利です。
働き方に関係なく付与されるものであり、正社員だけではなく、パート・アルバイト等労働日数の少ない人でも労働日数に応じて比例的に付与されるものである、ということを雇用主であれば把握していなければなりません。
条件としては、雇った日から「6ヶ月間継続勤務」し、さらに全労働日の「8割以上」出勤した労働者に対して「10労働日」の年次有給休暇を与えることが必要となります。
また、年次有給休暇は1年が経過するごとに付与日数が増えること、取得をしなかった場合にはその残り日数の一部または全部が翌年度にも年次有給休暇として繰り越され、使用できることにも留意しなければなりません。
近年、働き方改革などによって労働者の労働環境が見直されていますが、「働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律案要綱」では、労働時間に関する制度についても見直しが検討されており、年次有給休暇もこの内容の一部として含まれています。
そこでは、「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。」と示されています。
さらに、「勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)」という項目では、「事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。」という記載もあります。従業員に対しての休息を確保することは事業主であれば行わなければならない努力、といったところでしょうか。
企業が主体となって有給休暇の取得率を向上させる方法としては、「計画的付与」という方法があります。それでは、「年次有給休暇」についての計画的付与を解説していきます。一つ目が、「事業場全体の休業による一斉付与方式」です。
これは、ゴールデンウィークの平日を休みとし、長期休暇を可能にするといった方法です。この休業は会社全体が休むことになるために引継ぎの問題もなく、また、誰かが休むと他の従業員の負担が増えるなどの問題を回避することができるメリットもあります。
二つ目が、「班別交代制付与方式」です。班別、係別に交代で休むので、定休日を増やせない業種の企業におすすめの方法です。そして、最後に「年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式」です。
計画表を作成して個人毎に計画する必要はあるものの、従業員が個人の都合に合わせて取得できるうえに、ほかの従業員と重ならないように計画して取得しようという意識が働いたり、夏休みといった長期休暇にあてたりすることも可能となるメリットがあります。
これらについての注意点としては、きちんと「労使協定」で定める必要があること、さらに、就業規則にも休暇として定めることが必要となります。また、注意点としては、年次有給休暇の権利がない人を一斉付与で休業させる場合や日数が足りない人の場合、休業手当の支払いや特別有給休暇のように付与日数を増やすなどの措置をとる必要があるということです。
前述の法律で定めた日数を上回わる年次有給休暇を付与する制度を独自に作っている企業も多くあります。この制度については、不合理な労働条件とならないよう、パート・アルバイトの従業員にも勤務日数に比例して与えることが必要ではあるものの、従業員にとっては嬉しい制度です。
また、現在話題となっている「働き方改革」に取り組む企業のなかには、年次有給休暇の取得促進を図るために病気休暇や傷病休暇だけではなく、さまざまな制度を導入しているという例もあります。
たとえば、誕生日を有給休暇として取得を義務付ける「誕生日休暇」や、3ヶ月などの一定の期間に一度有休取得を義務付ける「シーズン休暇」、連続1週間の有休取得を義務付ける「夏季休暇」などさまざまです。本来、年次有給休暇は、労働者のリフレッシュやヨーロッパ諸国でみられるバカンスを目的とするものであるということは、みなさんご存じでしょうか。
リフレッシュ休暇や、記念日休暇など、その名称は問いませんが、有休取得がしやすい職場環境の実現をするためにも、企業独自の計画的付与を検討してみてはいかがでしょうか。併せて、全国各地の施設優待が受けられる福利厚生サービスを企業で契約し、レジャー環境を整えるのも良いかもしれません。
従業員なくしては事業の拡大や成長は見込まれません。従業員が意欲をもって仕事に取り組むために、有給休暇といった私生活を充実させる措置をとることは事業主にとって重要な責任でもあります。
働きやすい環境をつくり、適度に休息を取り入れることで作業効率も向上するといった例も数多くあります。ぜひ、独自の制度も含めて検討してみてはいかがでしょうか。