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アルバイト・パートタイムも有給休暇は取れる!付与条件・日数、給料の計算方法を解説

アルバイト・パートも有給休暇あり!付与条件・日数、給料の計算方法を解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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有給休暇と聞くと正社員だけがもらえるという印象が強いです。しかし、実はパートタイム・アルバイトでも要件を満たしていれば有給休暇を取ることができます。

パートタイム・アルバイトの方であれば、有休付与の要件について覚えておきたいところです。また、どのくらいの日数がもらえてお金はどのように計算されるのでしょうか。

この記事では、パートタイム・アルバイトの有給休暇について、付与条件や日数、賃金計算などについて解説します。いざという時に有給休暇を取得するためにも覚えておきましょう。

有給休暇とは?カンタンにおさらい

有給休暇とは?カンタンにおさらい

有給休暇は正式名称を「年次有給休暇」といいます。一定期間勤続することで、要件に応じて数日付与される休暇のことを指します。

厚生労働省には「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」と定義されています。

また、休暇ではありますが賃金が支払われる制度でもあります。減給される訳ではないため、数日まとめて取得することでちょっとした旅行をしたり、転職活動時に利用したりする方が多いです。

有給休暇は会社勤めであれば利用したことある方も多いと思いますが、パートタイム・アルバイトで働いている場合には付与されるのでしょうか。次項で詳しく解説していきます。

パートタイム・アルバイトでも有給休暇は付与される?

パートタイム・アルバイトでも有給は付与される?

結論から言うと、パートタイム・アルバイトの場合でも有給休暇を取得することができます。有給休暇に関しては労働基準法第39条に詳しい内容がありますが、そのなかで以下のように明記されています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

上記の条件を満たしている場合はどんな雇用形態であろうと、企業は有給休暇を付与しなければならないということです。つまり、正社員はもちろん、契約社員やパートタイム・アルバイトの労働者でも等しく有給休暇を取得できる権利があります。

また、企業側は従業員の有休取得に関して、拒否したり給与を減らしたりなどの理不尽な対応を禁止されているため安心して取得できるでしょう。

パートタイム・アルバイトに有給休暇が付与される条件

パートタイム・アルバイトに有給が付与される条件

パートタイム・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、有給休暇を取得するための条件は一律です。先ほど、労働基準法第39条のなかにも条件について明記がありましたが、あらためて有給休暇の付与条件について見ておきましょう。

有給休暇は、雇用されてから6カ月(半年)の継続勤務を過ぎると個人の労働契約などに応じた日数が付与されます。しかし、雇用契約書などで決めた所定労働日数の8割以上ちゃんと出勤している必要があるため注意しましょう。

また有給休暇の付与日数に関しては、パートタイム・アルバイトの方は所定労働時間や日数によって大きく異なるため次で解説します。

パートタイム・アルバイトの有給休暇付与日数

パートタイム・アルバイトの有給付与日数

有給休暇の付与日数は、個人の労働契約や実際の所定労働時間/日数によって異なり、2パターンの決まりがあります。

通常の有給休暇の付与日数

ここで言う通常の付与日数とは、サラリーマンなどの正社員が適用されている基準となります。こちらは「週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上」であれば適用とされています。

勤務年数 付与日数
0.5年 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年〜 20日

上記の基準は、業種・業態の区分なしに満たす労働者には適用しなければならない旨が労働基準法に明記されています。

そのため、パートタイム・アルバイトの方でもたくさん労働していて該当する方は、サラリーマンなどの正社員と同じような条件で有給休暇を取得することが可能です。

短時間労働者の有給休暇の付与日数

こちらは「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」の方に適用される有給休暇の付与日数です。パートタイム・アルバイトの方であればこちらに該当する方が多いでしょう。

勤務年数 所定労働日数と付与日数
週1日 週2日 週3日 週4日
年48〜72日 年73〜120日 年121〜168日 年169〜216日
0.5年 1日 3日 5日 7日
1.5年 2日 4日 6日 8日
2.5年 2日 4日 6日 9日
3.5年 2日 5日 8日 10日
4.5年 3日 6日 9日 12日
5.5年 3日 6日 10日 13日
6.5年〜 3日 7日 11日 15日

自身の労働状況と照らし合わせて確認してみてください。もし、週間での労働日数で契約していないという場合には、年間の所定労働日数を参考にしておきましょう。

ちなみに、弊サイトが独自に実施した有給休暇に関するアンケート調査によると、パートタイマー・アルバイトの一年間の有給休暇の取得日数は「5日以下」が最多でした。

パートタイム・アルバイトの有給休暇取得時の給料の計算方法

パートタイム・アルバイトが有給を取ったときの賃金計算

パートタイム・アルバイトでの労働契約は、サラリーマンのような月の固定給ではなく時給・日給といった賃金計算です。

そのため、たとえサラリーマンと同じ基準の付与日数であっても、支払われる給料の計算方法は異なります。

有給休暇を取得した際に、支払われる給料については計算方法をよく確認しておきましょう。基本的には有給休暇で支払われる給料の計算は以下の3つがあります。

通常の時給分 × 勤務時間で計算する

パートタイム・アルバイトとして働いていて、毎週のシフトや所定労働時間が固定されているのであれば有休取得日の「時給分×勤務時間」で計算されることが多いです。

こちらは、本来出勤していたら支払われるその日の給料分という認識を持っておけば良いでしょう。

平均賃金で計算する

毎月バラバラとした変動シフトである場合などは、労働基準法で定められている平均賃金の計算方法で有給休暇取得時の賃金が算出されます。

こちらは、上記2つのうち金額の大きい方を採用としています。また、賃金総額とは各種手当や保険料などを差し引く前の金額のことを指します。

標準報酬月額で計算する

パートタイム・アルバイトとして働いている方で、勤務先との労使協定を締結していて健康保険に加入している場合には、標準報酬月額を参考に日割りで給料計算がされます。

標準報酬月額は、従業員がもらっている月額給与を1から50等級として区分したものです。そこから日割りした標準報酬日額として有休取得時の給料を計算します。

また、支払基礎日数(報酬の対象となる労働日数)と毎月もらっている給与を基準に定められており、パートタイム・アルバイトの場合の標準報酬月額は以下のように計算します。

上記について、全国健康保険協会(協会けんぽ)がわかりやすく表にしてくれているものもあるため、以下画像でも確認しましょう。

実際の労働日数に応じて細かく給料計算の方法がわかれています。該当するパートタイム・アルバイトの方は、チェックしておきましょう。

まとめ

有給休暇は、一定期間労働している労働者に対して賃金支払いが発生する休暇のことを指します。労働基準法で定められている発生条件に該当する場合は、パートタイム・アルバイトの雇用形態でも有給休暇の取得が可能です。

ただし、自身の労働日数に応じて正社員と同じような基準で付与されるのか、違う基準で付与されるのかが異なるためよく確認しておきましょう。

有給休暇は、急用時にも活用できるため積極的に消化したいところです。パートタイム・アルバイトの方は、いまいちど自身の雇用契約をよく確認して、有給休暇が取得できる日数をしっかりと把握しておくことをおすすめします。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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