産休手当(出産手当金)とは会社を出産でお休みした場合に、出産の前後日を対象期間として一定の出産手当金が支給される制度です。
産休手当(出産手当金)は出産に伴う収入減少を支える制度です。きちんと支給してもらうためにも、会社で働く女性はしっかりと理解しておきましょう。
この記事では産休手当(出産手当金)について、基本的な概要や支給条件、いつごろ・どれくらい支給されるのかなど解説していきます。
目次
産休手当とは働く女性をサポートする制度のひとつあり、出産における一定の休業期間分を対象として支給される給付金のことを言います。正式名称は「出産手当金」といいます。
一定期間内で出産を予定しており、社会保険に加入している被保険者の女性が産休申請をした場合、会社側は労働基準法第65条に基づき就業させてはならないと規定されています。
また、産後も同様に一定日就業させてはならないとの規定があります。具体的な産休期間について、労働基準法に明記されている産休期間についての内容をまとめましたので、よく確認しておきましょう。
社会保険に加入している被保険者である女性が出産を予定している場合は、少なくとも産前・産後6週間は産休することが一般的です。産前に関しては労働者が希望されるのであれば、就業することも可能であるため安全面をよく考慮して判断しましょう。
産休する場合は休業期間として労働基準法に規定されている「産前6週間から産後8週間の範囲内」で、そのあいだ給与が支払われなかった期間を対象に産休手当(出産手当金)が支給されます。ただし、産休手当(出産手当金)は条件を満たした場合のみに支給されます、条件については次で説明します。
産休手当(出産手当金)は、産前6週間から産後8週間の範囲内で無給だった期間を対象に支給されますが、産休手当(出産手当金)として給付金をもらうには条件があります。
次の条件をすべて満たしている場合に産休手当(出産手当金)が受け取れるため確認しておきましょう。
上記の3つを満たしている場合は、産休手当(出産手当金)を受け取ることができます。健康保険に関しては女性自身が被保険者である必要があります。所属会社の健康保険に加入しているのであれば雇用形態に関係なく支給対象となります。
つまり、パートタイム・アルバイトで働いている方でも所属する企業の社会保険に入っている場合は、産休手当(出産手当金)を利用することができます。
産休手当(出産手当金)を受給するためには、所属している企業の健康保険に加入する必要があります。そのため以下のような該当者は産休手当(出産手当金)の対象外となります。
いずれも対象外となるため、産休手当(出産手当金)を受けたい場合は自身の加入状況など再度確認しましょう。
実は産休期間中に退職した場合でも、引き続き産休手当(出産手当金)を受給することができます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)のWebサイトには以下のような条件を満たしていれば、退職後でも「資格喪失後の継続給付」として産休手当(出産手当金)を利用できると記載があります。
- 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
上記より、退職後でも産休手当(出産手当金)を受給したい場合は、在職中に最低でも1年間は健康保険に加入している必要があります。
また、退職時に産休手当(出産手当金)を受けている必要もあります。退職日に出勤した場合は「資格喪失時に産休手当(出産手当金)を受けていないということ」になってしまうため条件を満たさなくなってしまいます。
産休中の退職をお考えの方は、あらかじめ注意しておきましょう。
産休手当(出産手当金)は産休期間中、お休みしている対象期間分の支給がされます。では産休手当(出産手当金)の給付金は、いつごろ実際にもらえるのでしょうか。
基本的には産休申請をしてから1カ月〜2カ月後の振り込みが一般的です。申請は会社の担当者にやってもらうことがほとんどです。
産休手当(出産手当金)を申請した場合は、どのくらいの給付金がもらえるのでしょうか。経済的な支援となるため、お金のことは事前に確認しておきましょう。
産休手当(出産手当金)は1日あたりの支給額を、以下の計算式で算出します。
支給開始日※より以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2
支給開始日とは実際に産休手当(出産手当金)が支給開始する日を指します。
標準月額報酬とは、給与所得に応じて1~50の等級に区分したものであり、健康保険料や厚生年金保険料の計算にも用いられます。具体的な表は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のWebサイトより都道府県ごとの金額表が確認できます。
具体的な計算例をもとに見ていきましょう。今回は以下例の女性をもとに、産休手当(出産手当金)の総支給額を計算します。
まずは標準月額報酬の35万円を30で割り「11,667円※」を出します。そして3分の2をかけて1日あたりの支給額である「7,778円」を算出します。
今回は6週間(42日)と8週間(56日)の合計98日分であるため、計算すると「762,244円」が産休手当(出産手当金)でもらえる総支給額となります。
小数点第1位を四捨五入しています。
こうして計算してみると産休手当(出産手当金)は、大きな金額がもらえる手当です。出産を予定している方は、利用できるのであれば積極的に申請しましょう。
産休手当(出産手当金)は、出産を予定している女性を経済的に支援する制度として設けられています。お勤め先の健康保険に加入している方で、条件を満たしていれば正社員・パートタイムなど雇用形態にかかわらず利用できます。
受給の条件や退職時などの細かい決まりもあるため、働いている女性は出産を予定する前に一度、産休手当(出産手当金)について確認しておくと安心です。
労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
詳しいプロフィールはこちら