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社会保険の未加入・未納だとどうなる?遡及や労務監査の重要性などを徹底解説

社会保険の未加入・未納だとどうなる?遡及や労務監査の重要性などを徹底解説

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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この記事でわかること・結論

  • 社会保険が未納の場合どうなる
  • 遡及の詳細について

経営改善や企業買収の際に見えない債務「労働債権」「社会保険料」が問題になるということをご存知でしたでしょうか?経営悪化した企業は営業のために必要な仕入れ債務等は優先的に支払いますが、税金や社会保険料は後回しにしがちです。

また、企業買収の際に見えない債務として「未払い残業代」「社会保険未加入」「退職金引当金不足」等が表面化することがあります。企業の健全性を図る「労務監査」の重要性を解説して行きます。

社会保険料は納付しないとどうなるの?

社会保険とは

  1. 雇用保険
  2. 労災保険
  3. 健康保険
  4. 厚生年金保険

の4種類を指しますが、一般的には「健康保険」と「厚生年金保険」のことです。

たとえば、月給30万円の場合、社員負担及び会社負担それぞれ1万7000円ほどです。合計しますと、3万4000円ほどとなります。その人の年齢や職業の種類、組合ごとにも多少金額の差は出てきます。

次に、社会保険料未納の際の罰則についてですが、これには「延滞金」があります。社会保険料の納付は、翌月徴収・翌月納付となっています。督促状には納付期日が書かれていますので、その日までに社会保険料を完納しましょう。納付期限の翌日から延滞金が発生しますので要注意です。

さらに延滞した場合は、電話や年金事務所の職員が会社に訪問して完納を催促してきます。滞納を一度おこなうと、次月も滞納するという悪循環に陥るケースも多いです。支払いを先延ばしにし続けていると、会社の財産が差押えられることになります。

仕入債務より優先される労働債権、優先順位は何番目?

仕入債務よりも優先されるのが労働債権ですが、仕入債務とは何なのかと申しますと、企業が商品やサービスを購入して未払いとなっている債務のことです。労働債権とは、労働者が労働の対価として企業側から受け取るべき金銭の権利のことを指します。

そして万が一、会社が倒産したとき、経営悪化の自体に陥った場合、会社が支払いをする優先順位としては、一番は国税などの公租公課です。そしてその次が労働債権になります。会社が倒産したが、給与や退職金をまだもらっていないというケースも多々あります。

会社の破産の場合、労働組合はどれだけ労働者へ未払い分の残業代や給与、退職金などを確保できるのか、というところが大きな問題となってきます。一人一人の労働債権額をきちんと把握しておくことが最も重要です。

社会保険未加入は何年まで遡及されるの?

社会保険に未加入の発覚は、厚労省から調査が入った場合のみ遡及対象になります。社会保険に未加入の会社には、該当する者全員の社会保険料を2年間に遡って追徴される仕組みになっています。

過去2年分というと非常に高額になりますし、それを翌月末までに「現金」で支払うことになりますので企業としては大きなリスクを背負うことになります。

最悪なケースとしては、従業員がすでに退職していて、年金事務所と本人とが連絡が取れない場合です。そういったときは、会社が追徴金を肩代わりしなければならないので、負担が大きくなります。

社会保険未加入の場合の罰則も存在し、健康保険法第208条より「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と決められています。

遡及や罰金の支払いを避けるためにも自発的に早急に、社会保険に加入することが重要になってきます。初めから社会保険に加入しておけば、トラブルを回避できるのです。

【参考】厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組 |日本年金機構

退職金給付引当金はなぜ引き当て不足が多いのか?

年金資金は、簡単に説明しますと、従業員の将来の退職金受取見込額を算出して会社が社員のために積み立てたお金です。外部に年金資金を積み立てていれば、将来支払う退職金見込額から差し引くことになります。

退職給付引当金で年金の積立不足が分かります。それは、年金資金より当期までの『退職金見込額』が多いと思われる場合です。なぜそのようなことが起こるのか?というと、まずは「運用の不振」、次に「予定利率の高さ」が関係しています。

年金資産は主に株や債券などで運用されており、それらの運用がうまくいかない状況になると、会社が損失の穴埋めをしなければなりません。そして、予定利率に届かなかった場合も足りない分を結局穴埋めすることになりますので、企業としては大変辛い状況となってしまいます。

まとめ

今回は社会保険に加入すべき会社や、従業員が未加入だった場合の罰則について解説しました。2年間に遡っての追徴や罰金などさまざまな罰則があります。

そのような罰則を受けないためにも、社会保険の加入が必要であれば、速やかに手続きをするようにしましょう。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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