この記事でわかること
- 年末調整に必要な各申告書や提出書類の種類・書き方・ダウンロード先
- 年末調整の対象となる従業員の条件
この記事でわかること
従業員の毎月の給与から源泉徴収した所得税は、年間に支払う給与額が確定したあと、納めるべき税額を一致させるため、企業側で「年末調整」をおこなう必要があります。
そのほか、要件に該当する従業員によって必要な書類・申告書・記入箇所が異なること、令和2年から様式が変更される申告書がある書類・申告書によって提出先が異なるなど、覚えておくべきポイントが複数あります。
そこで今回は年末調整の書き方を解説します。申告書の見本も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
年末調整は対象外となるケースを除き、正社員やアルバイト・学生・未成年を区別することなく、会社から給与を支払っている全従業員に扶養控除等申告書を提出してもらい、年末調整をおこないます。つまり、アルバイトも年末調整の対象者です。
年末調整の対象外となるケース
年末調整では、回収した申告書の以下の内容を準備・確認しておきましょう。
控除申告書 | ダウンロード先 |
---|---|
扶養控除等申告書 | 国税庁の公式HPからのダウンロード |
保険料控除申告書 | |
配偶者特別控除申告書 | |
住宅借入金等特別控除申告書 | 税務署から従業員の自宅宛に発送 |
保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書は、令和2年からは様式が変更される可能性があります。以下、令和2年以降のレイアウトが発表されていない申告書に関しては、令和元年分を例に解説します。
ここからは、年末調整に必要な各控除申告書の書き方を画像付きで解説します。
源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、最上部の欄のみ記入します。源泉控除対象配偶者や障害者に該当する同一生計配偶者および扶養親族がいる場合、以下を記入しましょう。
記入欄 | 記入するとき | |
---|---|---|
源泉控除対象配偶者 | A欄 | 給与所得者の合計所得(見積)が900万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得が95万円以下の場合に記入 |
控除対象扶養親族 (16歳以上) |
B欄 | 満16歳以上の控除対象扶養親族を記入※1.2 |
16歳未満の扶養親族 | – | 該当者がいる場合に記入 |
障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生 | C欄 | 給与所得者または控除対象配偶者、控除対象扶養親族が該当する場合に記入 |
他の所得者が控除を受ける扶養親族等 | D欄 | 同一世帯に2人以上の所得者がいる場合に記入 扶養控除を受けられるのは、世帯で一人のみ |
単身児童扶養者 | – | 児童扶養手当の支給を受けている児童と生計を一にしていて、「現在婚姻の届出や事実婚をしていない、またはパートナーの生死が不明」「本年中の所得の見積額が48万円以下の児童」「受給者である親の合計所得金額が135万円以下」の場合に記入 |
1.70歳以上のうち、給与所得者または配属系の直系尊属で同居している場合は「同居老親等」に、それ以外の場合は「その他」にチェックを付ける
2.19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」にチェックを付ける。
A〜D欄および単身児童扶養者欄は、条件に当てはまる従業員のみ記入しましょう。扶養控除等申告書の提出対象外となるのは、以下の方です。
扶養控除等申告書は、ひとつの勤務先にしか提出できません。
扶養の種類をまとめると、以下のとおりです。
区分 | 対象(12月31日時点) | 控除額 | |
---|---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 70歳以上 | 48万円 |
同居老親等 | 70歳以上かつ納税者又はその配偶者の直系の尊属で、 普段同居している |
58万円 |
給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険料や地震保険料等の支払いがあった場合に記入します。
記入欄 | 記入対象者 |
---|---|
最上部の欄 | 対象従業員全員 |
生命保険料控除欄 | 一般生命保険や介護医療保険、個人年金保険の支払いがある従業員 |
地震保険料控除欄 | 火災保険に加入し、地震保険特約をつけている従業員 |
社会保険料控除欄 | 対象従業員全員 (従業員自身が1年間に支払った社会保険料を記入)※ |
小規模企業共済等掛金控除欄 | 勤務先の給与や賞与から差し引かれている以外に、欄内の契約に該当する掛金を支払っている従業員 |
ただし、会社で差し引かれた健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料等は除く
配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告書ダウンロードする
配偶者がパートやアルバイトをしている場合、配偶者特別控除申告書を提出することで控除が受けられます。ただし、
場合は配偶者控除等の対象外となるため、配偶者控除等申告書の提出は必要ありません。
「本人の合計所得金額(見積額)」および「配偶者の合計所得金額(見積額)」の各記入欄の書き方については以下のとおりです。
記入欄 | 記入内容 |
---|---|
収入金額等欄 | 給与明細や直近の源泉徴収票を参考に見積もった収入金額を記入 |
所得金額欄 | 裏面の「3所得の区分」の【①給与所得】を参考に、計算した所得金額を記入 |
合計額欄 | 算出した金額を各「合計所得金額の見積額」に転記 |
控除額の計算欄には「本人の合計所得金額の見積額」および「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」の判定結果をもとに、表から当てはまる金額を記入します。
令和2年からの様式変更により、配偶者控除等申告書は「基礎控除申告書」および「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となります。
確定申告で住宅ローン控除の適用を受けた従業員は、申告の翌年からは年末調整で控除を受けることが可能です。
申告書の年度が正しいか確認し、各項目を記入していきます。
記入項目 | 記入内容 |
---|---|
新築又は購入に係る借入金等の年末残高 | 12月末日実現在の住宅ローン残高を記入 |
家屋又は土地等の取得対価の額 | 当初の確定申告の情報をもとに転記 |
取得対価の額に係る借入金等の年末残高 | 「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」または「家屋又は土地等の取得対価の額」のいずれか少ない金額を記入 |
申告書を書いたら給与所得の源泉徴収票の原本を貼付し、申告書と一緒に提出しなければなりません。
年末調整しないデメリットは少なくありません。
年末調整関連書類の提出は1月31日が期限となるため、手続きが遅れないよう従業員に正しい書き方を伝えて申告書を提出してもらわなければなりません。
よくある
トラブル
対処方法
トラブルをなくし効率的に年末調整を終わらせるには、年末調整そのものをシステム化するなどの対処を事前におこなっておきましょう。
労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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