この記事でわかること・結論
- 合理的配慮の提供とは、障害者にとっての社会的障壁を取り除いてあげること
- 障害者差別解消法改正によって事業者も障害者への合理的配慮の提供が義務となった
- 合理的配慮について、事業者が提供プロセスや事例を理解しておくことが大切
この記事でわかること・結論
2021年に改正された障害者差別解消法。2024年4月1日に施行され、障害者への「合理的配慮の提供」が事業者も義務化されました。
共生社会を実現するため、行政機関や事業者はあらためて障害者差別解消法の内容や、合理的配慮の提供についてよく理解しておく必要があります。
そこで本記事では、障害者差別解消法の基本や目的、および合理的配慮の取り組み事例などを解説していきます。
目次
障害者差別解消法とは、障害者基本法第4条で定められている「差別の禁止」の基本原則を具体化するものとして2013年6月に制定された法律です。障害者差別解消法は、すべての国民が障害有無によって分け隔てられることがなく、人格や個性を相互に尊重し合う社会の実現を目的としています。
日本では、障害の有無にかかわらず互いにその人らしさを認め合う「共生社会」を目指しています。障害者差別解消法では、事業者や行政機関に対して障害者差別の解消に対する具体的な取り組みを求めており、同時に障害のある人を含むすべての国民が自発的に取り組むことを目的としています。
この法律での「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではなく、身体障害や知的障害、精神障害やその他心や体のはたらきに障害を持っている人で、日常生活や社会生活で制限を受けているすべての人が該当します。発達障害や高次脳機能障害、難病などに起因する障害がある人も「障害者」に含まれます。
また、障害者差別解消法のなかで具体的に事業者や行政機関へ求められていることは、以下の2つです。
まずは障害者に対して、障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止しています。また障害者からの申し出があった場合は、負担が重すぎない範囲での合理的配慮を提供することが求められています。
事業者や行政機関が禁止されている「不当な差別的取扱い」とは、障害者に対して正当な理由なく区別することや排除・制限することを指します。具体的には、日常生活において以下のような行為が不当な差別的取扱いに該当します。
正当な理由に該当するかどうかについて、事業者は状況に応じて総合的かつ客観的に判断することが必要です。正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明して理解を得るように努めることが望ましいとされます。
4月から変わる法改正一覧のひとつとして、2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行されています。これまで事業者は努力義務とされていた障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されました。
行政機関については、これまでも合理的配慮の提供が義務とされてきました。2024年4月以降は事業者も義務となるため、次で解説する「合理的配慮の提供」についてよく理解しておきましょう。
合理的配慮の提供とは、日常生活や社会生活で結果として障害者の活動を制限してしまっているバリア(社会的障壁)を取り除くことをいいます。障害者権利条約では、合理的配慮について以下のように定義されています。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権および基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更および調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失したまたは過度の負担を課さないものをいう
提供されている設備やサービスなどは、障害者にとって利用が難しいというケースがあります。そういった場合、障害者より求められたら事業者や行政機関に過度の負担とならない範囲で対応する必要があります。
合理的配慮の提供は、障害者の年齢や性別、状態などに配慮するものとします。特に障害者が女性である場合は、障害にくわえて「女性であること」を考慮した対応が求められます。
2021年に改正した障害者差別解消法は2024年4月1日に施行され、事業者による障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されました。
改正前
これまでは事業者による障害者への合理的配慮の提供は努力義務でした。
改正後
2024年4月からは、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務となります。
事業者が上記の対応をできておらず、法律違反とされる場合は行政機関からの報告依頼や勧告、助言や指導を受けることがあります。報告依頼を受けても対応しない場合や、虚偽報告をおこなった場合は障害者差別解消法第26条に基づき20万円以下の過料が科せられます。
合理的配慮の提供は、事業者や行政機関にとって過度の負担とならない範囲でおこないます。過度の負担の判断は、個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて総合的および客観的に判断します。
そのうえで内閣府の「リーフレット」を参考に、以下のポイントを考慮して過度の負担となるかどうかを判断しましょう。
上記を考慮して、障害者より求められた場合は対応します。過度な負担となるケースでも一方的に断ることはせず、「建設的な対話」によって状況に応じた対応ができるように心がけましょう。
合理的配慮を提供には、事業者および行政機関と障害者が共に解決策を見つけようとする「建設的な対話」を心がけることが重要です。障害者からの要求がたとえ難しいと判断される場合でも、他の方法はないか積極的に話し合うことで合理的配慮を提供できるでしょう。
ここからは合理的配慮について、具体的な取り組み事例を紹介します。
まずはサービス提供店(ショッピングセンターや飲食店など)における合理的配慮の事例を挙げます。
サービス提供店においては、特に「順番待ち」や「商品購入時」などのシーンで制限されてしまうことが多いです。障害者本人との意思疎通をしっかりおこない、希望されるサービスの利用ができるような合理的配慮の提供を心がけましょう。
次に公共交通機関における合理的配慮の事例を紹介します。
公共交通機関では、主に「乗車や降車すること」そして「周囲の情報を取得すること」などが困難となるケースが多いです。公共交通機関に従事している方は、安全確保を最優先とした合理的配慮を提供することを心がけましょう。
次は、教育における合理的配慮の事例を紹介します。
障害者は学校や試験会場などにおいて、「授業や試験を受けること」そのものが困難となってしまうことが多々あります。事例のように、視覚障害や聴覚障害などにかかわらず、平等な教育ができるような合理的配慮の提供が求められます。
日常のなかで合理的配慮の提供ができるように、紹介した取り組み事例などを豊富に見ておきましょう。また、内閣府の「相談対応ケーススタディ集」なども参考になります。
合理的配慮の提供まで、具体的な流れを解説します。
合理的配慮の提供の流れ
障害者差別解消法5条では、合理的配慮の提供を的確におこなうため環境整備に努めなければならないという内容が記載されています。環境整備とは、不特定多数の障害者を想定した事前的な改善措置のことを指します。
必要な合理的配慮は、環境整備の状況によって異なります。そのため、適切な合理的配慮の提供を目指すためにも環境整備は重要なプロセスです。具体的には、以下のような事例が環境整備に該当します。
たとえば、「階段だけである箇所にスロープを設置する」や「社内で障害者対応の研修を実施する」などがあります。適切な合理的配慮の提供ができるように、あらかじめできる改善措置をおこなうことが環境整備です。
障害者が合理的配慮の要求をするハードルを下げてあげることも大切です。あらゆる情報を公開することで、障害者が合理的配慮を要求するときの判断をサポートできます。
具体的には、サービスの利用で生じるバリアの内容、環境整備の内容、障害者相談窓口など提供しているサポートの内容などの情報を公開します。
障害者からの合理的配慮の要求を受け付けます。その際は、障害者が意思表明をしやすいように対応することが求められます。具体的には、プライバシーに配慮して場所を移動する、筆談などのコミュニケーションを取るなどが例として挙げられます。
また、意思表明がなくとも必要と判断される場合は積極的に対話することが望ましいです。
合理的配慮は、事業者および行政機関と障害者のどちらかが一方的に決めるものではありません。建設的な対話を心がけ、お互いが解決に向かうような提案をすることが大切です。
また、事業者および行政機関にとって過度な負担となる場合でも、代替案を挙げられるように建設的な対話をします。
障害者へ合理的配慮の提供をおこなったあとは、本当に適切であったかどうかの見直しをおこないます。また、同様の要求があった際にスムーズな対応ができるよう、社内で事例を共有します。
継続して同様の合理的配慮の提供が生じている場合は、事前にできる措置はないか環境整備の段階から見直しをすることも大切です。業界のためになることもあるため、改善案の実施やその効果検証などもおこないます。
障害者差別解消法では、事業者や行政機関による障害者への「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」についての内容が定められています。
2024年4月1日からは改正障害者差別解消法が施行されたため、これまで努力義務であった事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
障害者へのサポートが適切にできるように、このタイミングで障害者差別解消法の基本理念や合理的配慮の提供についてよく理解しておきましょう。
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