この記事でわかること・結論
- 2024年4月から変わることとして、時間外労働の上限規制見直し、労働条件明示や裁量労働制の改正など主に労働者関連の法改正が多い
- 2024年4月からは障害者雇用促進法、障害者差別解消法などの障害者雇用に関する法改正も要チェック
- 2024年の法改正では”義務化”される内容も多いため、企業は対応できるように事前の準備が必要
この記事でわかること・結論
2024年もさまざまな法改正がおこなわれます。企業の担当者は、新年のタイミングでその年に施行される法改正についてまとめて覚えておきたいところです。
そこで本記事では、2024年の法改正について施行日時や改正内容をまとめました。雇用保険法や厚生年金法など企業に関わる法改正も多いため、人事労務担当者はよく理解しておきましょう。
また、新年度である2024年の4月から変わることやフリーランス保護新法など話題の法律についても解説していきます。
目次
2024年も昨年に引き続き、多くの法律が改正されます。なかには企業や従業員に影響するものがあるため、人事労務担当者は必ず頭に入れておきましょう。
また新年度として区切りの2024年4月から変わることなどがあれば、施行に備えて準備することもあるかもしれないため特に覚えておきたい内容です。
施行日 | 法改正 |
---|---|
2024年1月1日 | 雇用保険法施行規則の一部改正 |
電子帳簿保存法における宥恕措置が廃止 | |
厚生年金保険法施行規則の改正 | |
意匠法の改正 | |
2024年2月1日 | 労働安全衛生規則の一部改正 |
2024年4月1日 | 労働基準法における時間外労働の上限適用見直し |
トラック運転者の改善基準告示 | |
労働基準法施行規則の改正 | |
障害者雇用促進法の改正 | |
障害者差別解消法の改正 | |
商標法の改正 | |
労働安全衛生規則等の一部改正 | |
2024年10月1日 | 年金制度改正法における社会保険の適用範囲拡大 |
2024年11月1日まで | 通称フリーランス保護新法の施行 |
労働基準法では2019年4月より(中小企業は2020年4月より)時間外労働の上限規制が定められています。そのなかでも、以下の事業・業務に該当する場合はその規制適用について5年間の猶予が与えられていました。
ですが、下記に該当する事業・業務においても2024年4月からは時間外労働の上限が設けられることになります。
事業ごとに細かく規制が決まっているため、猶予期間終了前に厚生労働省が公表している資料を参考にしておくと安心です。
上記に該当する事業者は、2024年4月から労働時間についてよく確認しておきましょう。
改善基準告示とは「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のことです。トラックやバス、タクシーなどの運転者の長時間労働を防ぐことは、運転者の健康を確保するだけでなく、国民の安全にも繋がります。そのため拘束時間の上限や休憩期間の基準が設けられています。
先述のとおり、自動車運転者の時間外労働の上限は、2024年4月から特別な事情がある場合でも年960時間となります。これも踏まえて、改善基準告示が下記のとおり見直されました。
見直し後 | |
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1年の拘束時間 | 原則3,300時間 |
1カ月の拘束時間 | 原則284時間 最大310時間 |
1日の休息時間 | 継続11時間を基本とし、9時間下限 |
見直し後の改善基準告示は、2024年4月から適用されています。
労働基準法施行規則について、2024年4月1日以降に適用される内容を2つ解説します。
2024年4月1日より、労働条件明示が改定されることになっており労働者に対する明示事項が新しく追加されます。
2024年4月1日以降に労働者を雇い入れる際や有期契約の更新時は、以下の項目を「労働条件通知書(または雇用契約書)」に記載することが義務化となります。
この明示義務は、労使間での認識違いなどのトラブルを未然位防ぐという目的のために導入されます。全ての労働者が対象です。
2024年4月以降の新規雇用契約や有期契約更新などの際は、上記の労働条件および無期転換についての明示を忘れないようにマニュアル化などしておきましょう。
裁量労働制では「専門型裁量労働制」と「企画型裁量労働制」に区分して対象業務を定めていますが、このうち専門型裁量労働制については2024年4月1日より対象業務が拡大されます。
専門業務型裁量労働制は現行では19種類の対象業務が定められていますが、2024年の4月1日より「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)」 が追加されます。
また、専門業務型裁量労働制を導入する場合は労働者の同意を得なければなりません。そのうえで以下の事項を労使協定として定める必要があります。
厚生労働省の資料によれば、事業者は協定の内容等の制度概要、賃金・評価制度の内容、同意しなかった場合の配置・処遇について書類で明示した上で説明して労働者本人の同意を得ることが望ましいとされています。
また、同意の撤回の手続きを協定するに当たっては、申出先の部署及び担当者、撤回の申出の方法等を明らかにすることが必要です。裁量労働制を導入している事業者にとっては、大きな変更点であるためよく理解しておきましょう。
障害者雇用促進法では障害者雇用の促進および安定のため、企業規模に応じた障害者の「法定雇用率」が定められており、年々改正されてその割合が引き上げられています。
民間企業や国・地方公共団体などで割合が異なりますが、そのなかでも民間企業における障害者法定雇用率が2024年4月に引き上げとなります。
2024年3月までは民間企業における障害者の法定雇用率は「2.3%」ですが、2024年4月より「2.5%」に引き上げられます。さらに2026年7月には「2.7%」まで引き上げられることが予定されています。
また、上記法定雇用率が対象となる事業主の規模についても現行は「43.5人以上」であるのに対して2024年4月からは「40人以上」と拡大されます。
他にも障害者の雇用が難しい特定業種に設けられる「除外率」や、障害者人数の算出方法、助成金の内容なども変更箇所があるため詳しくは以下の記事を参考にしてみましょう。
障害者差別解消法は、障害の有無による区分などをなくし共生する社会の実現を目的として定められた法律です。2024年4月より改正障害者差別解消法が施行され、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
これまでは、事業者における障害者に対する合理的配慮は努力義務でしたが2024年4月1日より完全義務化となります。
具体的な合理的配慮について内閣府の資料では「行政機関等と事業者がその事務・業務を行うに当たり個々の場面で障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること」とされています。
合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものであるため、資料の例などを参考に対応できるようにしておくことが必要です。
商標法が2024年の4月1日より改正され、先登録商標と同一又は類似の商標であっても同意があれば併存登録が可能であるという「コンセント制度」が導入されます。
また、2024年4月以降に提出したものについては「他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和」されます。
労働安全衛生規則等においても、化学物質による労働災害を防止するため一部改正がおこなわれています。主な改正ポイントは、下記のとおりです。
年金制度改正法は2020年に制定された法律であり、年金制度の機能強化や高齢化社会への対応が目的とされています。そのなかでも短時間労働者の社会保険加入義務について、対象の事業所規模が段階的に拡大することが決まっています。
パート・アルバイトなどの短時間労働者について、対象の事業所は社会保険に加入させる義務が発生します。その対象範囲は2022年10月から「常時101人以上の企業」でしたが、2024年10月より「常時51人以上の企業」まで範囲拡大となります。
上記に該当する事業所は「特定適用事業所」とされます。2024年10月以降は、常時51人以上の企業で雇用される社会保険の加入条件下の短時間労働者について、社会保険に加入させる義務が発生するため覚えておきましょう。
フリーランス保護新法とは、個人事業主やフリーランスが安定的に業務受託できるための環境を作ることを目的としており2023年4月28日に可決・成立しました。施行については2024年の秋ごろまでを予定しているそうです。
フリーランスと企業の取引関係を適正化するために、事業者には「業務委託における取引条件の明示等」および「給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払」「フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等」が義務化されます。
上記を参考に、フリーランスの方と取引をしている事業者は社内体制やマニュアル整備などこのフリーランス保護新法に則ったフローができる状態にしておく必要があります。
ここからは現時点(2024年4月)ですでに今年施行された法改正について解説します。
雇用保険施行規則の一部改正が2024年1月1日に施行され、各種助成金などの内容が変更になります。
具体的には2023年より「産業雇用安定助成金・両立支援等助成金・キャリアアップ助成金」の3つについて見直し・新設が構想されており、そのうち両立支援等助成金の改正内容が2024年1月1日より施行されています。
もう少し詳細に分けると、以下の改正がおこなわれています。
上記3つの助成金利用を検討している企業は、廃止されるもの新設されるものをよく把握しておきましょう。
電子帳簿保存法のなかでも、2022年の税制改正で講じられた「宥恕(ゆうじょ)措置」が2023年12月31日で廃止になりました。
宥恕措置とは「2022年1月以降の電子取引データ(請求書など)は、電子取引の保存要件を満たさない様なやむを得ない理由がある場合は、従来の書面保存ができる」というものです。
「仕方のない理由の場合は紙媒体での保存でも大丈夫」という上記の宥恕措置が2023年12月31日で適用外となるため、2024年1月1日から事業者は電子取引データの保存が完全義務化となります。取引が改ざんされていないことを確認するためや、取引を可視化するためなどの目的があります。
対応していない場合は会社法違反扱いとなり100万円以下の罰金になる可能性もあるため、電子帳簿保存法の要件や自社の管理体制など早急に確認しておきましょう。
同じく2024年1月1日に改正されて施行されるのが厚生年金保険法施行規則です。日本国籍を有しない者について、厚生年金の被保険者となる場合はローマ字氏名届の添付が必要ですが、その様式が改正されます。
意匠法では、新規性喪失の例外規定の適用を受ける手続きが緩和されるという改正が2024年1月1日より施行されます。
意匠登録出願をする前に発表してしまった意匠については、新規制が喪失されるものとされ原則として意匠登録ができませんが、一定の要件を満たす場合は例外規定として新規性は喪失していないものとして取り扱われます。
労働安全衛生規則とは、厚生労働省が出している省令であり労働災害のない環境作りを目指す取り組みの一環として導入されています。
2024年の2月1日より改正内容が施行され、テールゲートリフターの操作について特別教育が義務化されます。
2024年2月1日より、テールゲートリフターを利用して作業をおこなう労働者がいる場合は、事業者は特別教育をおこないその記録を3年間保存する義務が発生します。
もし特別教育を実施せずにテールゲートリフターでの作業をおこなわせた場合は、事業者は労働安全衛生法第59条の違反となり、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に科されます。
また、特別教育の内容について保存義務もある(こちらの違反は50万円以下の罰金)ため、貨物運送事業者などであればこの改正内容はよく覚えておきましょう。
2024年は2023年に決められた法改正などが実際に施行されます。マイナンバーやフリーランスなど、社会の変化に応じて政府の新しい取り組みなどが影響している法律も多いです。
そのため企業にとっても2024年の法改正は、新しく社内整備をする機会が多いかもしれません。各所に影響があると思いますが、各種担当者同士が連携を取り合って早めから対応しておきたいところです。
本記事を参考に、自社で対応する必要がある2024年の法改正などがあれば早急に導入準備を進めましょう。
1995年生まれ。弁護士。主な取扱業務は、ベンチャー・スタートアップ、ヘルスケア、AI、Web3、相続。また、プライム上場企業をはじめとして、企業に対するコンサルティングもおこなっている。
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