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裁量労働制とは?2024年4月の法改正でどう変わる?メリット・デメリットや残業代を解説

裁量労働制は2024年4月の法改正でどう変わる?メリット・デメリットや残業代を解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 裁量労働制とは、あらかじめ企業と労働者間で決めた労働時間を働いたものとみなす制度
  • 裁量労働制は業種や職種に応じて、「専門業務型」と「企画業務型」に分けられる
  • 「専門業務型」と「企画業務型」の導入方法が異なるため、企業は理解しておく必要がある

裁量労働制とは、実際に働いた労働時間ではなく、労使協定にてあらかじめ規定した労働時間を働いたものとみなす制度のことです。

裁量労働制を採用している場合、規定した労働時間を満たしていなくとも「規定した労働時間分」の賃金が支払われます。裁量労働制を導入することで、業種や職種によっては生産性が上がるという効果が見込めます。

2024年4月からの改正内容も理解しておきたいところです。本記事を参考に裁量労働制の概要や改正ポイント、メリット・デメリット、導入方法などを理解しておきましょう。

裁量労働制とは

裁量労働制とは

裁量労働制とは、主に日本で採用されている労働形態のひとつであり「あらかじめ規定した労働時間分を働いたものとみなす」制度のこと言います。みなし残業制とも呼ばれており、実際に働いた時間を労働時間とする制度とは大きく異なるところがポイントです。

POINT
労働時間をあらかじめ規定する制度

裁量労働制は、実労働時間に応じて賃金を支払うものではなく、あらかじめ規定した労働時間を働いたものとみなして賃金を支払う制度のことです。主に、労働時間と成果などが必ずしも連動しない職種において採用されています。

裁量労働制を採用している場合、規定した労働時間を満たさなくても規定した労働時間分の賃金が支払われます。たとえば、裁量労働制が採用されている企業において規定した労働時間が6時間である場合、実際の労働時間が4時間だとしても6時間分の賃金が支払われることになります。

裁量労働制の目的

裁量労働制の主な目的は働き方改革として、労働者に多様な働き方を選択させることで生産性を高めることです。

たとえば研究業務や開発業務など、業種や職種によっては労働基準法で定められた労働時間(1日8時間や週40時間)で働くことが非効率となる場合もあります。その場合、労働時間の配分などを労働者の裁量に委ねることで、より効率的に業務を遂行してもらうことが期待できます。

裁量労働制の適用業務範囲

裁量労働制は、労働基準法における「みなし労働時間制」のひとつとして位置づけられています。また、裁量労働制の適用業務範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

専門業務型裁量労働制

裁量労働制のなかでも、専門業務型裁量労働制とは業務の遂行手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務を対象としたものです。厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって定められている専門業務型裁量労働制の対象業務は、以下のとおりです。

専門業務型裁量労働制の対象業務
  • 新商品や新技術の研究開発業務、人文科学や自然科学の研究業務
  • 情報処理システムの分析または設計業務
  • 新聞や出版事業の取材や編集業務、放送法規定の番組制作における業務
  • 衣服、室内装飾、工業製品、広告などデザイン考案業務
  • 放送番組や映画などの制作事業におけるプロデューサーやディレクター業務
  • コピーライターの業務
  • 情報処理システムのコンサルタント業務
  • インテリアコーディネーターの業務
  • ゲーム用ソフトウェアの制作業務
  • 証券アナリストの業務
  • 金融商品の開発業務
  • 大学教授の研究業務
  • 公認会計士の業務
  • 弁護士の業務
  • 建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)の業務
  • 不動産鑑定士の業務
  • 税理士の業務
  • 中小企業診断士の業務
  • M&Aアドバイザーの業務(2024年4月より)

上記のなかでも、一番下の「M&Aアドバイザーの業務」は2024年4月より追加された対象業務です。

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制の対象業務は、以下4つの要件をすべて満たすものとされています。

企画業務型裁量労働制の対象業務要件
  • 業務が所属する事業場の事業運営に関するものであること
  • 企画、立案、調査や分析の業務であること
  • 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断される業務であること
  • 業務遂行の手段や時間配分の決定などに関して、使用者が具体的な指示をしない業務であること

上記を満たしていることを前提に、労使委員会の決議によって企画業務型裁量労働制が導入されます。

2024年4月の改正で裁量労働制はどう変わる?

2024年4月の改正で裁量労働制はどう変わる?

4月から変わることのひとつである裁量労働制。改正労働基準法施行規則が2024年4月1日より施行・適用されたため、裁量労働制においてもいくつかのポイントが変更されます。

2024年4月からの変更点
  • 専門業務型裁量労働制の対象業務が追加
  • 専門業務型裁量労働制の導入は労働者本人の同意が必要になる
  • 企画業務型裁量労働制の運営規程事項の追加
  • 企画業務型裁量労働制の決議事項の追加
  • 健康・福祉確保措置の実施強化

専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制それぞれの変更点や、共通する変更点を解説していきます。

専門業務型裁量労働制の対象業務が追加

2024年4月より、専門業務型裁量労働制の対象業務に以下が追加されました。


銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)


従来の対象業務に上記を加えて、専門業務型裁量労働制の対象業務は20種類になります。

専門業務型裁量労働制の導入は労働者本人の同意が必要になる

専門業務型裁量労働制の労使協定に定めなければならない事項に、2024年4月より以下3つが追加され、労働者本人の同意が必要になりました。

追加された労使協定の必要事項
  • 制度の適用にあたり、労働者本人の同意を得なければならないこと
  • 制度の適用にあたり、労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
  • 制度の適用に関する同意の撤回の手続

また、同意しなかった場合に不利益な扱いをしてはいけないという内容なども定めます。

企画業務型裁量労働制の運営規程事項の追加

企画業務型裁量労働制において労使委員会を設置するために必要な運営規程に、2024年4月より以下3つの事項が追加されました。

追加された運営規程事項
  • 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について使用者からの説明に関する事項
  • 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
  • 開催頻度を6カ月以内ごとに1回とすること

企業は労働者に対して、事前に適用される賃金や評価制度についての説明が必要になりました。また、労使委員会の開催頻度は6カ月に1回となっています。

企画業務型裁量労働制の決議事項の追加

企画業務型裁量労働制の導入にて決議しなければならない事項に、2024年4月より以下2つが追加になりました。

追加された決議事項
  • 制度の適用に関する同意の撤回の手続
  • 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明をおこなうこと

企画業務型裁量労働制については、これまでも労働者本人の同意が必要でしたが同意の撤回については決められていませんでした。2024年4月からは、同意の撤回について労使委員会にて決議する必要があります。

健康・福祉確保措置の実施強化

専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制、どちらも共通して健康・福祉確保措置についての実施強化が求められます。以下2つの措置から、それぞれひとつずつ実施することが望ましいとされています。2024年4月からは①②③⑤の措置が追加されました。

健康・福祉確保措置の実施強化

上記のうち、特に対象労働者の勤務状況とその健康状態を踏まえ③の措置を実施することが労働者の健康確保をはかるうえで望ましいとされています。

裁量労働制と他制度の違い

裁量労働制と他制度の違い

裁量労働制と内容が混同しがちな制度がいくつかあります。ここでは各制度の違いについて解説します。

事業場外みなし労働時間制との違い

労働基準法における「みなし労働時間制」には、裁量労働制のほかに事業場外みなし労働時間制があります。事業場外みなし労働時間制とは、会社外であり業務使用者の指揮監督がおよばない業務を対象としたみなし労働時間制度のことです。

例:事業場外みなし労働時間制

たとえば「出張や外回りでの営業」や「テレワークでの業務」などが該当します。これらにおいては、業務使用者が労働時間など算定することが難しいため、特定の労働時間を働いたこととみなします。

裁量労働制との違いは、主に会社外での業務が対象であることが挙げられます。

フレックスタイム制との違い

フレックスタイム制とは、規定された総労働時間の範囲内において労働者が始業時間や終業時間を決められる制度のことを言います。フレックスタイム制では、必ず出社して業務しなければならないコアタイムが設けられています。

例:フレックスタイム制

たとえば「1日8時間・休憩1時間・コアタイム11時〜15時まで」の場合、11時〜15時の時間帯に会社で働いていれば問題ありません。そのため、休憩込みで7時から16時や11時から20時などに設定して働けます。

裁量労働制との違いは、一定範囲内で労働時間を自由に設定できることや、コアタイムがあることなどが挙げられます。

変形労働時間制との違い

変形労働時間制とは、一定期間(1週間、1カ月間、1年間など)における法定労働時間の範囲内であれば、特定期間の法定労働時間を超えて労働させられる制度のことです。

例:変形労働時間制

たとえば月末業務で残業しなければならないという場合、変形労働時間制を採用することで「月初の労働時間を減らして、月末の労働時間を増やす」という対応が可能です。

裁量労働制との違いは、業務や職種が限定されないということや、法定労働時間を超えた分は、時間外手当の支払いが必要であることが挙げられます。

高度プロフェッショナル制度との違い

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門スキルを持っており1,075万円以上という年収要件を満たす労働者は、労働基準法における労働時間などの規定を適用しないとする制度のことです。

高度プロフェッショナル制度の対象業務は、以下職種を含む19種類に限定されています。

プロフェッショナル制度の対象業務例
  • アナリスト業務(企業や市場などの高度な分析をおこなう)
  • コンサルタント業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案や助言をおこなう)
  • 公認会計士や弁護士などの士業
  • 研究開発業務
  • 金融商品のディーリング業務、開発業務

裁量労働制との違いは、労働基準法の適用がないことや、年収要件を満たす必要があることなどが挙げられます。

裁量労働制のメリット・デメリット

裁量労働制のメリット・デメリット

裁量労働制を導入することによる、企業と従業員のメリット・デメリットについて解説します。

裁量労働制のメリット

裁量労働制について、企業と従業員のメリットをまとめました。

企業のメリット 人件費の管理がラク
・社内満足度が上がる
・生産性が向上する
・人材確保にも好影響
従業員のメリット ・高い自由度で働ける
・労働時間を短縮できる

裁量労働制を導入することで、原則として残業代が発生しないため人件費管理が簡略化します。また、自由度の高い労働環境は社内満足度を高め、求人などにも好影響をあたえてくれることが期待できます。

また、従業員にとっては自分次第で労働時間を短縮することも可能というメリットがあります。

裁量労働制のデメリット

続いて、裁量労働制のデメリットを見てみましょう。

企業のデメリット ・導入コストがかかる
・労務管理は大変
・長時間労働を増やす可能性もある
従業員のデメリット ・原則残業代はない
・自己管理能力が必要

企業が裁量労働制を導入するためにはいくつかの手続きをする必要があります。また、給与計算などはスムーズになりますが、労働時間などの労務管理はかえって複雑化してしまいます。

また、裁量労働制では原則として残業代は発生しません。ただし、深夜手当や休日出勤手当に該当する場合は支給されます。

裁量労働制の導入方法

裁量労働制の導入方法

裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があり、それぞれ導入方法が異なるためよく確認しておきましょう。また、2024年4月から必要になる部分も解説します。

専門業型裁量労働制の導入方法

専門業務型裁量労働制を導入する際は、以下10個の事項を労使協定にて定めます。2024年4月より下3つの事項が追加されました。

労使協定に定める10個の事項
  • 制度の対象とする業務
  • 対象業務の遂行手段、方法、時間配分などに関して労働者に具体的な指示をしないこと
  • 労働時間としてみなす時間
  • 対象労働者の労働時間状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
  • 対象労働者からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容
  • 上記2つの措置に関して労働者ごとに講じた措置の記録、労働時間の状況、同意および同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間およびその期間満了後3年間保存すること
  • 協定の有効期間
    3年以内とすることが望ましい
  • 制度の適用にあたり、労働者本人の同意を得なければならないこと(2024年4月より)
  • 制度の適用にあたり、労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと(2024年4月より)
  • 制度の適用に関する同意の撤回の手続(2024年4月より)

その後は、厚生労働省が公開している「様式第13号」を作成して、所轄の労働基準監督署長に届け出るという流れになります。2024年4月以降は、労働者本人の同意が必要であることも重要なポイントです。

企画業型裁量労働制の導入方法

企画業務型裁量労働制の導入方法は、以下の流れでおこないます。

企画型裁量労働制導入の流れ

  1. 導入可能な事業場であることを確認する
  2. 労使委員会を設置する
  3. 企画型裁量労働制の設置について労使委員会にて決議する
  4. 対象労働者の同意を得る
  5. 決議に従って企画業務型裁量労働制を実施する

労使委員会を設置する際は、以下の必要事項を定めた運営規程が必要です。2024年4月より下3つが追加されました。

労使委員会の運営規程に定める必要事項
  • 労使委員会の招集に関する事項
  • 労使委員会の定足数に関する事項
  • 労使委員会の議事に関する事項
  • その他労使委員会の運営について必要な事項
  • 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について使用者からの説明に関する事項(2024年4月より)
  • 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(2024年4月より)
  • 開催頻度を6カ月以内ごとに1回とすること(2024年4月より)

また、労使委員会にて決議しなければならない事項は以下です。こちらは下2つが2024年4月より追加されました。

労使委員会の決議事項
  • 対象労働者の範囲
  • 労働時間としてみなす時間
  • 対象労働者の労働時間状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
  • 対象労働者からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容
  • 上記2つの措置に関して労働者ごとに講じた措置の記録、労働時間の状況、同意および同意の撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中およびその期間満了後3年間保存すること
  • 制度の適用にあたり、労働者本人の同意を得なければならないこと
  • 制度の適用にあたり、労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
  • 労使委員会の決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
  • 制度の適用に関する同意の撤回の手続(2024年4月より)
  • 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明をおこなうこと(2024年4月より)

企画業務型裁量労働制の導入において、2024年4月からは労働者本人の同意の撤回に関する決議も必要です。労使委員会にて決議した後は、所轄の労働基準監督に届け出ます。また、企画業務型裁量労働制の導入後は、6カ月以内ごとに1回の定期報告をする必要があります。

裁量労働制に関するよくある質問

裁量労働制に関するよくある質問

裁量労働制とはなんですか?
裁量労働制とは、あらかじめ労使協定にて決めた労働時間を働いたものとみなす制度のことです。
改正労働基準法施行規則の施行によって裁量労働制はどう変わりますか?
2024年4月1日より、専門業務型は「対象業務の追加」「導入時は労働者本人の同意が必要になる」が変更点です。企画業務型は「運営規程事項の追加」「決議事項の追加」が変更点です。また、両型とも共通して「健康・福祉確保措置の実施強化」が追加されます。
裁量労働制のメリットはなんですか?
企業側のメリットは、人件費管理が簡易的になることや社内満足度の向上が見込めることなどが挙げられます。従業員側のメリットは、自由に働けることや労働時間を自分で管理できることなどが挙げられます。

まとめ

裁量労働制は、あらかじめ企業と労働者で決めた労働時間を働いたものとみなして賃金を支給する制度のことです。実際に働いた労働時間分ではないため、規定労働時間を満たしていなくても賃金は原則一定です。

裁量労働制が適用される業務や職種は限定されており、「専門業務型」と「企画業務型」に分けられます。2024年4月1日施行の改正労働基準法施行規則によって、それぞれ内容の変更点があるため必ずチェックしておきましょう。

また、裁量労働制の導入には手続きが必要です。「専門業務型」と「企画業務型」それぞれ手順など異なるため、導入を検討している場合は本記事を参考にしてみてください。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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