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高度プロフェッショナル制度とは?対象者やメリット・デメリット、裁量労働制との違いとは?

高度プロフェッショナル制度とは?対象者やメリット・デメリット、裁量労働制との違いとは?

監修者:山本 務 やまもと社会保険労務士事務所
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高度プロフェッショナル制度とは、一定の年収要件(年収1075万円以上)を満たした、専門的かつ高度な職業能力を持つ労働者を対象に労働時間に基いた制限を撤廃する制度です。

高度プロフェッショナル制度は『働き方改革』の実現に向けた取り組みのひとつで、2019年4月から施行されます。今回は高度プロフェッショナル制度の意味や対象者、メリット、さらには裁量労働制との違いをご紹介します。

高度プロフェッショナル制度とは?

高度プロフェッショナル制度とは、一定の年収要件(年収1075万円)を満たし、高度の専門知識等を有する労働者を対象に労働時間に基づいた制限を撤廃する制度です。別名、ホワイトカラーエグゼンプションと呼ばれています。

高度プロフェッショナル制度では、長時間労働を防止する健康確保措置(年間104日の休日確保の義務化など)を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払い義務等の適用を除外する法的効果を有します。

高度プロフェッショナル制度は、2019年4月から順次施行される「働き方改革法」のひとつであり、国会審議では『残業代ゼロ法案』や『脱時間給制度』との批判や過労死した遺族からの懸念表明を受けて、対象となる労働者を指定する際は条件や義務が課せられるようになりました。

【参考】厚生労働省 「高度プロフェッショナル制度」の創設について
【参考】厚生労働省 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱

高度プロフェッショナル制度の対象業務

高度プロフェッショナル制度の対象業務には、前提条件が存在します。

対象業務の前提条件

高度プロフェッショナル制度の対象業務を指定する場合、以下の条件を満たさなければいけません。

  • 高度で専門的な知識・技術を要すること
  • 業務に従事した時間と成果との関連性が高くないこと

対象職種・業務

高度プロフェッショナル制度の対象職種や業務が限定されており、以下の業務を含む19業務が指定されています。

  • 金融商品の開発業務
  • 金融商品のディーリング業務
  • アナリスト業務(企業や市場などの高度な分析を行う)
  • コンサルタント業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案や助言を行う)
  • 研究開発業務
  • 取材・編集業務
  • 公認会計士や弁護士などの士業
  • 企画・立案・調査業務(事業決定にかかわる業務)

高度プロフェッショナル制度では、上記の前提条件と対象職種・業務が指定されています。また、現時点では高度な専門知識と技術、能力を有する医師は、高度プロフェッショナル制度の対象外となっています。

高度プロフェッショナル制度の対象労働者

高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、以下の労働者が想定されています。

高度プロフェッショナル制度の対象労働者

高度プロフェッショナル制度の対象労働者を指定するには、以下の条件が必要です。

  • 書面よる合意によって、職務の範囲が明確に定められている労働者
  • 「1年間に支払われると見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」水準である労働者(年収1075万円以上の労働者を想定)

しかし、高度プロフェッショナル制度の対象者となる場合、対象労働者の賃金が減らないように注意しなければいけません。

高度プロフェッショナル制度のメリット・デメリット

高度プロフェッショナル制度の導入は、企業にとっては時間外労働や休日勤務、深夜勤務をする際の割増賃金の支払義務が適用外となるメリットがあり、生産性向上に期待ができます。

一方で「残業時間が給与に反映されない」などのデメリットも存在しており、両者をきちんと把握し、企業と労働者双方のバランスを取った上で導入しなければいけません。

高度プロフェッショナル制度のメリット

高度プロフェッショナル制度には、以下のメリットが得られます。

労働生産性の向上

高度プロフェッショナル制度では、実働労働時間に対する報酬体系ではなく、成果・業績のみで賃金を決定します。労働者は効率性を求めやすく、最短時間で成果や業績を上げる努力をするため、労働生産性の向上や企業収支の改善につながります。

ワークライフバランスの実現

高度プロフェッショナル制度は、労働基準法が適用されず、また労働者の裁量で出社・退社時間、休暇を自由に決められます。育児や介護と仕事の両立が可能となるため、ワークライフバランスの実現が期待できます。

社員の不公平感を是正

日本企業の多くが、残業代を前提とした賃金制度を採用しています。そのため、成果や業績に関係なく、残業時間を含む実労働時間に応じた給与が発生してしまうため、成果・業績を重視する社員や効率が良い社員ほど不当な待遇を受ける恐れがあります。

高度プロフェッショナル制度では、実労働時間ではなく、成果や業績を上げた社員が正当に評価されるため、社員の不公平感の是正が可能です。

対象となることで賃金が下がらない

高度プロフェッショナル制度の導入では「高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の賃金が減らしてはいけない」という指針となっています。高度プロフェッショナル制度の対象者になることで、現時点の賃金以下にならないため、向上心の高い労働者にはメリットがあります。

高度プロフェッショナル制度のデメリット

高度プロフェッショナル制度には、以下のデメリットが考えられます。

長時間労働の横行

高度プロフェッショナル制度は、労働基準法の適用外となるため、1日あたりの労働時間の規制が撤廃されます。健康確保措置のインターバル措置(終業時間と始業時間までの間に一定時間を確保する)により24時間労働は防げますが、毎日規定されている始業時間から終業時間ぎりぎりまで働く長時間労働を招く恐れがあります。

その結果、過労死やうつ病などの精神疾患が増えてしまう懸念が指摘されています。

残業手当・深夜手当がなくなる

高度プロフェッショナル制度は労働基準法の適用外となるため、残業手当や深夜手当の支給義務が発生しません。そのため、成果・業績に見合わない長時間労働が発生したとしても賃金が保証されることはありません。

評価基準が設定しにくい

高度プロフェッショナル制度で指定されている業種・職種のなかには、成果・業績を評価するまでに時間がかかる業種・職種も存在します。研究開発業務のなかには成果が出るまで数年~10年かかる場合もあるため、統一した評価を行うことが難しく、結果として評価が適正に報酬に反映されない恐れがあります。

裁量労働制との違い

裁量労働制とは、労働時間を実労働時間で算出せず、労働時間を労働者の裁量に委ねる労働契約です。そのため、出退勤時間の制限がなくなり、実労働時間に応じた残業代も発生しません。

裁量労働制も高度プロフェッショナル制度と同様に、労働時間の長さではなく、労働の質・評価や業績によって、報酬を決定します。

一方で、裁量労働制では労働時間を事前に「みなし時間」を設定し、労働時間を計算しますが、22時以降から翌朝5時までの労働は割増賃金(深夜手当)が発生します。さらに、裁量労働制では対象労働者の職種に限定されず、年収要件も設けられていません。

高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の違い
項目 高度プロフェッショナル制度 裁量労働制
労働基準法の適用有無 休日・休憩の規制なし 休日・休憩の規制あり
残業代の有無 なし 深夜手当あり(22時~早朝5時)
対象職種 あり なし
年収要件 1075万円以上 なし

高度プロフェッショナル制度の導入条件と手続き内容

高度プロフェッショナル制度の導入には、健康確保措置の実施が義務化されています。健康確保措置には以下の項目が存在します。

高度プロフェッショナル制度導入時の健康確保措置

高度プロフェッショナル制度を導入するためには、対象労働者に健康確保措置を実施しなければいけません。

  • 経営者は客観的な方法で在社時間等の時間である「健康管理時間」を把握する
  • インターバル措置(終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を確保する)、
    1月または3月の健康管理時間の上限措置、年間104日の休日確保措置のいずれかを講じる
  • 省令によって定められた事項のうち、労使間で定めた措置を講じる
  • 医師による面談指導の実施(健康管理時間が一定時間を超えた場合)

また、制度を導入する手続きにもルールが存在します。

高度プロフェッショナル制度導入時の手続き

高度プロフェッショナル制度を導入するためには、以下の手続きが必要です。

  • 職務の内容および制度適用について、本人の同意を得ること(職務記述書などに署名する形で対応)
  • 対象業務・対象労働者をはじめとした各事項などを決議すること

上記の手続きを踏んだうえで、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の健康に配慮しなければいけません。

まとめ

  • 高度プロフェッショナル制度は、一定の年収要件(年収1075万円以上)を満たし、専門的かつ高度な能力を有する労働者(指定された職種・業務に限定)に適用される『働き方改革』のひとつである。
  • 高度プロフェッショナル制度には労働生産性向上やライフワークバランスの実現、社員の不公平感の是正などのメリットがある。一方で、長時間労働の横行や残業・深夜手当の不支給、評価設定が難しいなどのデメリットがある。
  • 高度プロフェッショナル制度の導入は労働者への健康確保措置や対象労働者の同意などが必要である。
  • 高度プロフェッショナル制度は労働基準法の適用外であり、深夜割増手当や休日・休憩の規制がある裁量労働制とは明確に違いがある。
やまもと社会保険労務士事務所 監修者山本 務

上場の建設会社にて情報システムの開発、運用、管理を経験した後、人事部に異動して給与計算、社会保険手続きから採用・退職など、人事労務管理に約12年従事。やまもと社会保険労務士事務所の所長、特定社会保険労務士。
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