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働き方の多様化といった社会の流れや、国民生活の変化を踏まえ、2018年に税制の見直しが行われました。
2020年に向けてどのような対応をしていけば良いのか、不安に思われている人事労務担当者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、税制改正に応じた年末調整申告書類の作成方法、業務上効率化のための対応などについて解説します。
目次
2020年の税制改正により、年末調整の基礎控除や給与所得控除、配偶者特別控除などに関する内容が変更になりました。
また、新たに所得金額調整控除が創設されました。
以下、それぞれ解説します。
2020年より、基礎控除が一律10万円引き上げられます。
なお、合計所得金額2,400万円を超える高所得層については、合計所得金額に応じた控除額を減額されます。また、所得金額2,500万円を超える個人については、基礎控除が不適用となります。
適用時期 | 個人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|---|
2019年(令和1年) | 区分なし | 38万円 |
2020年(令和2年) | 2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除は、一律10万円引き下げられます。
ただし、収入金額が850万円を超える場合は195万円が控除されます。
上記控除が適用される収入金額は、改正前の1,000万円から850万円に変更となりました。
基礎控除と給与所得控除をまとめると、下記のとおりです。
給与等の収入金額 | 基礎控除 | 給与所得控除 |
---|---|---|
850万円以下 | +10万円 | -10万円 |
850万円超 2,400万円以下 | +10万円 | -10万円以上 |
2,400万円超 | +10万円未満 | -10万円以上 |
つまり、給与等の収入金額が850万円以下の個人には影響がほとんどなく、850万円超なら収入金額に応じて増税されるということです。
これまでの配偶者の収入条件は、下記のとおりでした。
今回の改正により、条件となる年間合計所得金額が10万円引き上げられます。
適用時期 | 個人の合計所得金額 | 給与収入金額 |
---|---|---|
2019年(令和1年) | 38万円超 123万円以下 | 103万円超 201.6万円未満 |
2020年(令和2年) | 48万円超 133万円以下 | 変更なし |
2020年より、以下2つの制度が新設されます。
給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10/100相当額を、給与所得の金額から控除する制度です。
ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、収入金額から1,000万円を控除した金額の10/100相当額が控除されます。
この制度の適用条件は、以下のとおりです。
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額から10万円控除した残額を、給与所得の金額から控除する制度です。
この制度は、給与所得控除後の給与や、公的年金等にかかる雑所得のある居住者が対象です。
上記金額が、10万円を超える場合に適用されます。
2020年の税制改正後の年末調整では、新たな書類で申請を行います。
新しく導入される書類、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、その名のとおり、3種の申告書を一つにまとめています。
基礎控除額は収入ごとに階層的に決定します。そのため、収入額や所得額を申告する項目があります。
本人や配偶者の収入によって、配偶者控除および配偶者特別控除を決める項目です。
増税対象となる給与所得850万円超の方に対する救済措置として、所得金額の調整を可能にする項目です。ただし、対象者となるのは、「本人が特別障害者」、「配偶者を含む扶養家族の所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)の特別障害者」、「扶養親族(配偶者を除く)が23歳未満」のいずれかに該当する者です。
これら3つの役割を果たす書類ですが、記入者の要件により記入箇所が異なります。
給与等の収入金額 | 扶養配偶者 | 所得金額調整控除申告 | 記入項目 |
---|---|---|---|
850万円以下 | なし | 適用外 | (1)のみ |
あり | 適用外 | (1)、(2) | |
850万円超 | なし | 該当しない | (1)のみ |
該当する | (1)、(3) | ||
あり | 該当しない | (1)、(2) | |
該当する | (1)、(2)、(3) |
年末調整に向けて、事前に企業が取り組むべき課題がいくつかあります。
書類の形式変更により、3種の申告がひとまとめとなり、人によって記入する項目が変わります。
記入項目や内容のチェックなどが従来以上に複雑となるため、人事労務担当者のミスの原因にもなりかねません。
複雑化する年末調整書類に対して、書類の正しい書き方、記入すべき項目などを従業員へ周知・指導する必要があります。
記入すべき項目に応じて従業員を分類・リスト化する、2019年の年収を参考に2020年の適用条件をある程度予測するなど、効率的かつ正確に作業を進められる事前準備をしておくことをおすすめします。
特に「所得金額調整控除申告書」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」との照合を求められるため、対象者に変更点の有無を確認しておきましょう。
前述のとおり、複雑化する年末調整作業を「紙」だけで進めるのは、実務負担が大きくなってしまう可能性が高いです。
これを踏まえ、「クラウド人事労務ソフト」を活用して、年末調整申告書の配布から回収業務を簡略化する企業も増えてきています。
たとえば、株式会社エフアンドエムのクラウド型労務管理システム「オフィスステーション」は、パソコンやスマートフォンでの申告書の入力、提出を行うことができます。
導入により460名規模の会社で作業時間を152時間から52時間、つまり約100時間削減することに成功しています。業務効率化のために、クラウド人事労務ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
企業の社会保険や税金関連の申請書を電子化する流れも進んでいます。
企業がクラウド上に必要な情報を上げることで、行政側がデータにアクセスして手続きを行う新しい仕組みを、今後構築していくと政府が発表しています。
たとえば、これまで年末調整は、企業が給与計算をもとに源泉徴収票の作成および従業員への交付を行い、源泉徴収票を税務署へ、給与支払い報告書を市町村へ提出するという流れでした。
しかし電子化により、企業側がすべき作業は給与などの情報をクラウド上にアップロードする作業だけとなり、書類作成や本人への交付、関連各所への提出などの作業を省くことが可能となります。
ちなみに、年末調整に限らず、日本年金機構や労働基準監督署、健康保険組合などに提出する書類も提出可能になると言われています。
これらの手続きの電子化により、業務効率の改善や社会的コストの軽減が予想されています。
労務SEARCHを運営するオフィスステーションにて、年末調整の情報をスマートフォンで収集でき、システム上で管理できる「オフィスステーション 年末調整」が一新しました。より使いやすく、より便利になったオフィスステーション 年末調整は、現在無料お試しのお申込みを受付中です。昨年収集していただいた情報を実際にご利用いただき、是非とも使用感を確かめてみてください。
労務SEARCHを運営するオフィスステーションより、無料e-book「2020年4月電子申請義務化~企業が行うべき対応~」お届けします。2020年4月からの社会保険・労働保険に関する手続きの電子申請義務化の内容と、企業にとっての電子申請義務化の対策や各種業務を電子化するメリットをご紹介します。