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2022年4月の年金制度改正法とは?在職定時改定や対象範囲拡大、企業の負担を徹底解説!

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 年金制度改正による変更ポイントの詳細
  • 企業・労働者の対象適用範囲拡大の詳細
  • 法改正による企業・労働者への影響について

2020年6月5日に年金制度改正法が成立されました。

法改正により被用者保険の適用範囲拡大や在職中の年金受給の在り方が見直されています。

今回は年金制度改正による被保険者や企業への影響を中心に解説します。

年金制度改正法について

2020年6月5日に公布された年金制度改正法は2022年4月に施行されます。

女性・高齢者の就業促進や社会・経済の変化に反映した新たな年金制度の見直し、高齢化社会における経済基盤の充実を目的に改正されました。

2022年の年金制度改正では、主に以下のポイントが挙げられます。

2022年4月施行の年金制度改正法のポイント

  • 厚生年金保険・健康保険の適用範囲拡大
  • 在職定時改定の導入
  • 受給開始時期の選択肢拡大
  • 確定拠出年金の加入可能要件の見直し

年金制度改正法では、女性や高齢者など雇用形態に関わらず、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲が拡大されます。

また、年金受給年齢の引き上げ(70歳から75歳まで)は、労働者が継続雇用されることで受給年金額が増えるようになります。

一方で、企業が負担する社会保険料は年齢の引き上げにより、健康保険料は75歳まで、厚生年金保険料は70歳まで企業が負担する必要があります。

厚生年金保険・健康保険の適用範囲拡大

アルバイト・パートタイムなどの短期間労働者が厚生年金の適用対象とする企業規模要件は、現行法では従業員501人以上規模の企業となっています。

2022年4月に施行する年金制度改正法では、企業規模要件が段階的に引き下げられます。

一方で、労働者の賃金要件や労働時間要件、学生除外要件の変更はありませんが、短時間労働の被保険者の勤務期間要件は業務上の取り扱いの現状も踏まえて撤廃され、2カ月超の要件が適用されます(フルタイムの被保険者と同様)。
「常用雇用者数5人以上の個人事業所」に係る適用業種(厚生年金の適用対象)に、今まで対象外であった弁護士・税理士・社会保険労務士等の士業が追加されます。

企業規模要件の変更について
施行時期 企業規模要件
2022年10月 従業員101人以上の企業等
2024年10月 従業員51人以上の企業等
適用範囲拡大の対象労働者要件
要件 変更可否
週労働時間20時間以上 変更なし
月額賃金8.8万円以上
(年収換算106万円以上)
変更なし
勤務期間1年以上 撤廃
(フルタイム被保険者と同様の2カ月以上を適用)
学生適用除外 変更なし

在職定時改定の導入

在職定時改定とは、現行法における年金受給額の矛盾を解消する目的で、毎年1回(10月分より)、直近1年間の年金保険料の納付実績を加味した老齢厚生年金の額に見直す制度です。

現行法による問題点・課題

現行法では、65歳以上の厚生年金被保険者は保険料を納めたとしても、退職または70歳に到達しない限り(被保険者資格喪失)、受給額の増加が認められていません。

早期に年金額に反映し、年金を受給している高齢労働者(在職受給権者)の経済基盤の充実を目的にした制度です

▼年齢別賃金+厚生年金の合計基準額

対象年齢 合計基準額(変更前) 合計基準額(変更後)
60~64歳 月額28万円 月額47万円
65歳以上 月額47万円 月額47万円(変更なし)

受給開始時期の選択肢拡大

2022年4月の年金制度改正法では、受給開始時期の繰り下げ制度がより柔軟性の高い制度となります。

公的年金は原則として65歳から受け取れます。
現行の繰り下げ制度では、60歳~70歳の間で自由に受給開始時期を選べます。

受給開始時期の選択肢拡大範囲について
受給開始年齢 受給金額
60~64歳での受給(繰り上げ受給) 最大30%減額(変更なし)
65~70歳での受給(繰り下げ受給) 最大42%増額(変更なし)
75歳まで受給範囲を引き上げ 増額率は+0.7% / 1カ月あたり(最大プラス84%)

それぞれ生涯を通じて公的年金を受け取れます。
75歳までの受給範囲拡大は2022年4月から施行
対象者は2022年4月1日以降に70歳に達する方(1952年4月2日以降生まれの方)

年金支給開始年齢である65歳の引き上げはおこなわれません

確定拠出年金の加入可能要件の見直し

確定拠出型年金には、事業主が掛金を拠出する企業型DCと、加入者自身が掛金を拠出する個人型DC(iDeCo)の2種類があります。

2022年4月の年金制度改正法では、企業型DCとiDeCo、確定給付企業年金(DB)に関わる、加入要件や受給開始時期、支給開始時期、実施可能な企業要件が緩和されます。

確定供出年金の加入可能要件緩和について
要件について 変更前 変更後 施行時期
企業DCの加入要件65歳未満70歳未満
企業によって、加入できる年齢等が異なります。2020年5月
iDeCoの加入要件60歳未満の国民年金・厚生年金被保険者65歳未満の国民年金・厚生年金被保険者2020年5月
DCの受給開始時期
受給者が選択可能60~70歳までの間60~75歳までの間2022年4月
DBの支給開始時期()60~65歳までの間で設定60~70歳までの間で設定2020年6月5日
確定拠出年金制度(DC)とは

確定拠出年金制度(DC)とは、基礎年金や厚生年金などの公的年金制度に上乗せして、拠出された掛金とその運用収益との合計金額をもとに将来の給付額が決定する年金制度です

確定給付企業年金(DB)とは

確定給付企業年金(DB)とは、事業主と従業員が予め給付内容を約束し、従業員が高齢期に給付を受ける企業年金制度です

年金制度改正法による企業・労働者への影響

2022年4月に施行される年金制度改正法の目的は、女性や高齢者の多様な働き方の推進と長く働くことによる年金受給額の矛盾を改正するためです。

企業は社会保険料の負担期間が増えますが、優秀な人材を長く雇用することができます。
一方で、労働者は経済基盤の維持に加えて、長く働くことで年金受給額が増えます。

企業は社会保険料の負担期間が増えるが、優秀な人材を長く雇用ができる。労働者は経済基盤の強化に加え、将来受け取れる年金受給額が増える。

2022年4月の年金制度改正法:まとめ

2022年4月の年金制度改正法では、社会保険料の負担が増えますが、優秀な人材の確保においてメリットがあります。

一方で、労働者の経済基盤の強化に加え、65歳を過ぎても就労することで受給できる年金額が増えます。

また、厚生年金や健康保険の加入義務となる企業規模要件が引き下げられることで、若い世代やパートタイム・アルバイトなど短期労働者の年金に対する不安の払拭にもつながります。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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