年収の壁が引き上げられたときの対応
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ニュース【追記】
2025年から、所得税が発生する「年収の壁」が、現行の103万円から123万円に引き上げられることが決定しました。ただし、引き続き178万円への引き上げを目指し、協議が進められる予定です。
「年収の壁」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか? 現在、国民民主党の法案により、103万円の壁を178万円まで引き上げることが議論されており、長らく変わっていなかった年収の壁が大きく変わろうとしています。
では具体的に、いつから178万円の壁となるのでしょうか?また議論されている背景、178万円の壁に引き上げられた場合のメリット・デメリットは?この記事では、そんなよくある疑問とともに、年収の壁が引き上げられた場合の人事・労務担当者の対応についてわかりやすく解説します。
目次
「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増えたり、配偶者特別控除が受けられなくなったりするボーダーラインのことです。パートタイムやアルバイトとして働く人は、この壁を超えないように、働く日数や時間を減らす”働き控え”をおこなうケースが多く見られます。
たとえば、父親(年収500万円)の扶養に入りつつ年収を103万円以下におさえて働いていた子が、その年収を超えると、父親は所得税の控除を受けられなくなり、約9万円分の減税がなくなる可能性があります。
このように一定の年収を超えると、課税されたり控除が外れたりし、税負担が増えて収入が減ってしまうことから「年収の壁」と呼ばれています。
年収の壁には、主に6種類があります。それぞれの壁を超えるとなにが起きるのか、以下の表でチェックしましょう。
“壁”を超えると変わること | |
---|---|
100万円の壁 | 住民税の支払い義務が発生 |
103万円の壁 | 所得税の支払い義務が発生、扶養者は所得税控除が受けられなくなる |
106万円の壁 | 勤務先の企業規模が51人以上などの要件に該当する場合は、社会保険への加入義務が発生 |
130万円の壁 | 扶養から外れる、社会保険料(または国民年金・国民健康保険料)の支払い義務が発生 |
150万円の壁 | 配偶者特別控除の金額が減額され始める |
201万円の壁 | 配偶者特別控除が受けられなくなる |
現在、年収の壁のなかで大きな注目を集めているのが「103万円の壁」の引き上げについてです。これは2024年11月におこなわれた衆議院選挙において、国民民主党が基礎控除の引き上げによって所得税が非課税になる年収を178万円に引き上げる政策を掲げたことから、大きな話題を呼びました。
2024年12月20日、自民・公明両党は所得税が発生する年収の壁を、103万円から123万円に引き上げることを税制改正大綱に明記し、2025年からの改正が決定しました。ただし、控除額については「178万円を目指す」という自民・公明両党と国民民主党の3党の合意内容の実現に向け、引き続き協議が進められる予定です。
178万円という数字は、1995年に103万円の壁が設定されて以降の最低賃金の上昇率を考慮して算出されています。つまり、物価や賃金の上昇に合わせて、税制も見直そうという考え方です。
国民民主党が年収の壁の引き上げを提案した理由は、現在の日本社会が抱える労働力不足、女性の社会進出の妨げ、家計の負担増などの課題を解決するためです。年収の壁を引き上げることで、これらの課題の解決につなげ、より多くの人が能力を活かして働ける社会を実現することが期待されています。
このように178万円の壁への引き上げは、「年収を気にせず働ける人が増えて働き控えが解消される」「女性の社会進出を促進する」「家計の負担が減り、消費が活性化する」などのメリットが考えられますが、デメリットもあります。
それは、財政負担が増加することや、企業にとっては人件費負担が増加する可能性があることなどです。財政負担に関しては、政府試算によると、この改正により7.6兆円程度の税収減が見込まれています。
また、労働者にとっての最も大きなデメリットとしては、社会保険料の支払い義務が発生する可能性があることでしょう。実際に当サイトが実施した年収の壁に関するアンケート調査において、労働者が年収の壁の引き上げに反対する理由の第1位は「社会保険料の負担が発生し、手取りが減るかもしれないから」でした。
103万円の壁が178万円に引き上げられたとしても、130万円の壁は依然として存在します。年収130万円を超えると、それまで社会保険に加入していなかった方も扶養から外れなければなりません。もし社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件を満たさない場合は、国民年金・国民健康保険に加入し、保険料を全額自己負担する必要があります。
つまり、103万円の壁が引き上げられても一定の年収を超えると社会保険料(または国民年金・国民健康保険料)の負担が発生するのは変わらないため、手取り収入の増加は限定的になる可能性があるということです。
これにおいて政府は、2023年10月より「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始し、年収の壁を越えても手取り額は減らず、年収の壁を気にせず働ける対策を講じています。しかしこの措置は2年間の期間限定であるため、今後の継続制度が期待されています。
年収の壁の引き上げがおこなわれた場合、年収103万円から178万円の範囲で所得税が課税されなくなるため、多くの従業員の手取り収入が変動する可能性があります。また、かねてより年収の壁を気にせずに働けるようになるため、パートタイマー・アルバイトの労働時間が増えたり、社会保険の加入対象となる従業員が増えたりする可能性もあるでしょう。
そこで企業の人事・労務担当者は、もし年収の壁の引き上げがおこなわれる際は、以下の流れで対応していくことを覚えておきましょう。
年収の壁が引き上げられたときの対応
まずは、年収の壁に関する最新情報や、関連する法律改正などの情報を収集し内容を把握します。次に労働時間や賃金、社会保険の加入状況など、雇用契約の内容を見直します。経理部や総務部などの関連部署と連携して、円滑な制度変更や運用をおこないましょう。
そして従業員に周知することも重要です。年収の壁の変更点や、それに伴う影響などをわかりやすく説明します。従業員からの質問や相談に対応できるよう、相談窓口を設ける、FAQを作成するなどの体制整備を検討しましょう。
年収の壁の引き上げは、日本社会全体の働き方に大きな変化をもたらすことが予想されます。主に年収の壁を気にせず働ける人が増えることで、働き控えの解消につながるでしょう。しかし、178万円の壁となるかどうかはまだ決まっていません。企業の人事・労務担当者は常に最新の情報を収集し、変更があった際には柔軟に対応できるよう体制を整えておきましょう。
労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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