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新型コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大防止支援策について:雇用調整助成金(特例措置)や個人・医療従事者支援一覧

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 現在、実施されている助成金や支援策について
  • 雇用調整助成金の特例措置の延長について
  • 労働者および医療従事者に対する支援策について

新型コロナウイルス(COVID-19)(以下、新型コロナウイルス)により、人的移動の制限や観光業・飲食業をはじめ、休業や時短営業を余儀なくされる中小企業・個人事業主の皆さまには、一日も早い事態の収束を心よりお祈り申し上げます。

労務SEARCHでは、引き続き新型コロナウイルスによる企業対策をまとめ、雇用調整助成金(特例措置)や各種補償制度の情報を無償で提供します。貴社での新型コロナウイルス対策としてお役に立てれば、幸いです。

新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルスについて

2019年12月、中華人民共和国(以下、中国)湖北省武漢市にて発生した新型コロナウイルスは、現在も全世界で感染者が拡大しており、予断を許さない状況が続いています。

緊急事態宣言解除後も感染者数は増加しているため、引き続き新型コロナウイルスに関する最新情報は厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)または国立感染症研究所の発表をご確認ください。

また、厚生労働省は厚生労働省公式Twitter厚生労働省公式Facebookでも最新情報を発信しています。

雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金の特例措置について

現在、厚生労働省では働く人や企業経営者に向けて、支援を打ち出しています。また、各都道府県労働局に特別労働相談窓口を設置されていますので、至急を要する場合はご相談ください。

現在、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が2020年12月31日まで延長されています。

雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練また又は出向をおこない、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。

▼概要
2020年4月1日~12月31日の緊急対応期間中は、全国ですべての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。

雇用調整助成金の特例措置により助成率および上限額の引き上げがおこなわれています。

▼拡充
1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10を助成
職業訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者ひとりにつき日額最大2,400円が加算

雇用調整助成金の特例措置では、企業規模や雇用の維持の有無によって、助成率が変わります

▼支給対象となる事業主・助成対象となる労働者

項目 説明
対象事業主 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たすすべての業種の事業主
条件 1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2. 最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当を支払っている労働者
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

▼助成額・助成率・支給限度日数

区分 大企業 中小企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10

中小企業とは

  • 小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
  • サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
  • 卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
  • その他の業種: 資本金 3 億円以下 または従業員 300 人以下
支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分
※緊急対応期間中(2020年4月1日~12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます

申請に必要な書類や手続きの流れ、追加支給について

支給申請に必要な書類は全部で9種類です。

支給申請に必要な書類

  • 様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
    添付書類(生産指標の低下が確認できる書類)が必要です。「売上」等がわかる既存書類の写し(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など)も可能です
  • 様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧
    計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要です
  • 様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表(注)
  • 様式特第8号または11号 助成額算定書
  • 様式特第7号または10号 (休業等)支給申請書
    所得税徴収高計算書を用いる場合は 当該計算書を添付
  • 休業協定書(労働組合等との確約書等でも代替可)
    添付書類として(労働組合がある場合)組合員名簿、(労働組合がない場合)労働者代表選任書(実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれば省略可)
  • 事業所の規模を確認する書類
    既存の労働者名簿及び役員名簿で可(中小企業の人数要件を満たしている場合、資本額を示す書類は不要)
  • 労働・休日の実績に関する書類(注)
    出勤簿、タイムカードの写し(手書きのシフト表などでも可、必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなども可)
  • 休業手当・賃金の実績に関する書類(注)
    賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可、必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなども可)

※厚生労働省の必要な書類をダウンロードできるページに移動します。

支給申請のポイント

雇用調整助成金の申請ポイントは厚生労働省公式YouTubeで解説をおこなっております。

支給までの流れ

  1. 労使協定
  2. 休業などの実施
  3. 支給申請
  4. 労働局の申請
  5. 支給決定
緊急対応期間中は計画届の提出が不要です

▼追加支給
「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を2020年4月1日 にさかのぼって適用できます。

すでに支給申請をおこない、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主以外で、すでに支給申請した事業主は手続きが不要です(追加支給されます)

新型コロナ休暇支援(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)

 新型コロナ休暇支援(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)

新型コロナウイルス感染拡大防止策のひとつとして、臨時休校を要請したことに伴う保護者の所得減少を補う(正規雇用・非正規雇用を問わず)ための助成金制度も延長と拡充が決定しています。

現在、対象期間が2020年12月31日まで延長されています

2020年2月27日~12月31日までの休暇も支援対象となります。

新型コロナ休暇支援のポイント

2020年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額が15,000円まで引き上げられています

最新情報は厚生労働省の新型コロナ休暇支援(リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】:pdf)を確認ください。
厚生労働省に掲載されているリーフレットがダウンロードされます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止の措置の影響により、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、休業支援金を支給する制度です。

▼支援金・給付金の概要

対象者 2020年4月1日~12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者
支援金額の算定方法 休業前の1日あたり平均賃金×80%×(各月の日数-就労した、または労働者の事情で休んだ日数)
1日当たりの支給限度額は11,000円
申請方法 郵送(オンラインは準備中)
必要書類 申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金および休業期間中の給与を署名できるもの

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業とは、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する事業です。

▼給付額

医療従事者・職員 給付額
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員 実際に、新型コロナウイルス感染症患者に 診療等を行った医療機関等である場合:1人20万円 上記以外の場合:1人10万円
その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員 5万円

新型コロナウイルス関連支援策(その他)について

新型コロナウイルス感染症に関連する支援策が実施されています。

▼新型コロナウイルス関連支援策

新型コロナウイルス感染症に関連して、生活不安を感じている方は積極的にご活用ください。

企業がおこなうべき新型コロナウイルス対策

企業がおこなうべき新型コロナウイルス対策

クラスター(集団感染)・オーバーシュート(爆発的な感染拡大)を防ぐため、現在も新型コロナウイルスへの警戒が必要です。

引き続き、従業員を新型コロナウイルスの脅威から守るため、在宅勤務交代制による少人数体制での稼働(時差通勤や時短勤務)、密閉・密集・密接(三つの密)を防ぐ工夫などの対策を導入しましょう。また、業種によって、在宅勤務が難しい方には自宅待機(特別有給休暇の付与)健康状態のモニタリングを実施することも検討してください。

臨時休校の影響を受けている就学児がいる従業員や基礎疾患を持つ従業員、高齢の従業員には早急な判断と対策をおこなってください。在宅勤務を希望する従業員にも柔軟な対応し、従業員の健康に配慮した経営陣の決断が重要です。

企業がおこなえる新型コロナウイルス対策

  1. 在宅勤務(テレワーク)への対応
  2. リモートワーク環境の導入および整備
  3. 在宅勤務を考慮した福利厚生の新設
  4. 密閉・密集・密接(3つの密)を防ぐ工夫
  5. 交代制による少人数体制(最低7割減)での出勤
  6. 期間限定または特別な人事制度の導入
  7. 従業員の相談窓口設置
  8. 特別有給休暇の付与

厚生労働省では、企業経営者向けに新型コロナウイルスへの対策Q&Aを公開しています。また、企業だけでなく、働く方への不安を払しょくするために労働者の方向けのQ&Aも公開しています。こちらも併せてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止支援策:まとめ

現在も新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されています。労務SEARCHでは、引き続き、事業主、労働者の皆様にとって、有益な情報をご提供いたします。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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