この記事でわかること
- 現在、実施されている助成金や支援策について
- 雇用調整助成金の特例措置の延長について
- 労働者および医療従事者に対する支援策について
この記事でわかること
新型コロナウイルス(COVID-19)(以下、新型コロナウイルス)により、人的移動の制限や観光業・飲食業をはじめ、休業や時短営業を余儀なくされる中小企業・個人事業主の皆さまには、一日も早い事態の収束を心よりお祈り申し上げます。
労務SEARCHでは、引き続き新型コロナウイルスによる企業対策をまとめ、雇用調整助成金(特例措置)や各種補償制度の情報を無償で提供します。貴社での新型コロナウイルス対策としてお役に立てれば、幸いです。
目次
2019年12月、中華人民共和国(以下、中国)湖北省武漢市にて発生した新型コロナウイルスは、現在も全世界で感染者が拡大しており、予断を許さない状況が続いています。
緊急事態宣言解除後も感染者数は増加しているため、引き続き新型コロナウイルスに関する最新情報は厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)または国立感染症研究所の発表をご確認ください。
また、厚生労働省は厚生労働省公式Twitter、厚生労働省公式Facebookでも最新情報を発信しています。
現在、厚生労働省では働く人や企業経営者に向けて、支援を打ち出しています。また、各都道府県労働局に特別労働相談窓口を設置されていますので、至急を要する場合はご相談ください。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練また又は出向をおこない、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
▼概要
2020年4月1日~12月31日の緊急対応期間中は、全国ですべての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
雇用調整助成金の特例措置により助成率および上限額の引き上げがおこなわれています。
▼拡充
1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10を助成
職業訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者ひとりにつき日額最大2,400円が加算
▼支給対象となる事業主・助成対象となる労働者
項目 | 説明 |
---|---|
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たすすべての業種の事業主 |
条件 | 1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 2. 最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
助成対象となる労働者 | 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当を支払っている労働者 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます) |
▼助成額・助成率・支給限度日数
区分 | 大企業 | 中小企業 |
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
中小企業とは
支給申請に必要な書類は全部で9種類です。
支給申請に必要な書類
事業所の企業規模・再申請別
※厚生労働省の必要な書類をダウンロードできるページに移動します。
雇用調整助成金の申請ポイントは厚生労働省公式YouTubeで解説をおこなっております。
支給までの流れ
▼追加支給
「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を2020年4月1日 にさかのぼって適用できます。
新型コロナウイルス感染拡大防止策のひとつとして、臨時休校を要請したことに伴う保護者の所得減少を補う(正規雇用・非正規雇用を問わず)ための助成金制度も延長と拡充が決定しています。
2020年2月27日~12月31日までの休暇も支援対象となります。
2020年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額が15,000円まで引き上げられています
最新情報は厚生労働省の新型コロナ休暇支援(リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】:pdf)を確認ください。
厚生労働省に掲載されているリーフレットがダウンロードされます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止の措置の影響により、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、休業支援金を支給する制度です。
▼支援金・給付金の概要
対象者 | 2020年4月1日~12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者 |
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支援金額の算定方法 | 休業前の1日あたり平均賃金×80%×(各月の日数-就労した、または労働者の事情で休んだ日数) 1日当たりの支給限度額は11,000円 |
申請方法 | 郵送(オンラインは準備中) |
必要書類 | 申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金および休業期間中の給与を署名できるもの |
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業とは、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円を給付する事業です。
▼給付額
医療従事者・職員 | 給付額 |
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新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員 | 実際に、新型コロナウイルス感染症患者に 診療等を行った医療機関等である場合:1人20万円 上記以外の場合:1人10万円 |
その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員 | 5万円 |
新型コロナウイルス感染症に関連する支援策が実施されています。
▼新型コロナウイルス関連支援策
生活費の貸付(緊急小口資金) | 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(厚生労働省) |
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生活費の貸付(総合支援資金) | 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(厚生労働省) |
感染して働けないときの手当(傷病手当金) | 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する 傷病手当金の支給について (厚生労働省) |
生活に困窮している方に対する生活費の支給(生活保護制度) | あなたも使える生活保護 (日本弁護士連合会) |
電気・ガス料金の支払期限の延長 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ (経済産業省) |
水道料金の支払期限の延長 | 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予について(東京都水道局) |
家賃の支給 | 住居確保給付金のご案内(厚生労働省) |
新型コロナウイルス感染症に関連して、生活不安を感じている方は積極的にご活用ください。
クラスター(集団感染)・オーバーシュート(爆発的な感染拡大)を防ぐため、現在も新型コロナウイルスへの警戒が必要です。
引き続き、従業員を新型コロナウイルスの脅威から守るため、在宅勤務や交代制による少人数体制での稼働(時差通勤や時短勤務)、密閉・密集・密接(三つの密)を防ぐ工夫などの対策を導入しましょう。また、業種によって、在宅勤務が難しい方には自宅待機(特別有給休暇の付与)や健康状態のモニタリングを実施することも検討してください。
臨時休校の影響を受けている就学児がいる従業員や基礎疾患を持つ従業員、高齢の従業員には早急な判断と対策をおこなってください。在宅勤務を希望する従業員にも柔軟な対応し、従業員の健康に配慮した経営陣の決断が重要です。
企業がおこなえる新型コロナウイルス対策
厚生労働省では、企業経営者向けに新型コロナウイルスへの対策Q&Aを公開しています。また、企業だけでなく、働く方への不安を払しょくするために労働者の方向けのQ&Aも公開しています。こちらも併せてご確認ください。
現在も新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されています。労務SEARCHでは、引き続き、事業主、労働者の皆様にとって、有益な情報をご提供いたします。
社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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