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雇用保険被保険者証とは?必要なタイミングや再発行について解説

雇用保険被保険者証とは?再発行の手続き方法やいつもらえるかについても解説

監修者:佐藤 安弘 ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 雇用保険被保険者証がいつ・どこでもらえるのか
  • もらっていない・紛失した際の再発行方法
  • 雇用保険被保険者証が必要となるタイミング【事業主・従業員別】

雇用保険に加入する者が、転職をした際に提出するよう求められる『雇用保険被保険者証』。ただあまり見ることがない書類なことから「紛失してしまった」「どこでいつもらったのか分からない」という方も多いでしょう。

そこで今回は、雇用保険被保険者証について徹底解説。いつどこでもらえるのか、紛失した・もらっていない場合の再発行方法と必要なもの、雇用保険被保険者証が必要となるタイミングをご紹介します。

雇用保険被保険者証とは?いつ・どこでもらえる?

雇用保険の加入を証明するもの

雇用保険被保険者証とは?

雇用保険被保険者証とは、労働者が雇用保険に加入した際に発行される証明書です。

最初に入社した事業主が発行するため、転職経験がない場合、目にすることが少ない書類といえます。雇用保険被保険者証に記載されている内容は、以下のとおりです。

被保険者番号は、以前の事業主から雇用保険を引き継ぐ際に必要です。1人に対して1つの番号が発番されるため、雇用保険の引継ぎの際に重複が確認された場合は、公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせてみましょう。

雇用保険被保険者証は退職時に会社からもらえる

雇用保険被保険者証は、退職手続きの際に事業主から労働者に渡すことが一般的です。

雇用保険被保険者証は、労働者が失業した際にとても重要な役割を果たします。そのため退職する労働者が不利益を被らないように、雇用保険被保険者証をきちんと説明することは人事労務担当者の責務です。

アルバイトも雇用保険被保険者証をもらえる?

一般的に正社員や契約社員は雇用保険被保険者証の発行対象となりますが、以下の条件を満たすアルバイトや短期労働者などは、対象外となります。

雇用保険被保険者証を紛失orもらっていない!手元にないときの再発行方法

正社員や契約社員の中途採用者を迎えるにあたって、その雇用形態から「雇用保険被保険者証」を提出してもらうことは必要不可欠です。

しかしさまざまな事情により、労働者が雇用保険被保険者証を紛失した・前職の退職時にもらっていないケースも珍しくありません。

雇用保険被保険者証の再発行手続きが可能

転職者が雇用保険被保険者証を紛失した場合、再発行が可能です。

事業主または労働者(転職者)が、雇用保険被保険者証の再交付の手続きをおこないます。

再交付に必要な「被保険者証再交付申請書」の記入欄に、以下を記入しましょう。

退職時に雇用保険被保険者証をもらっていない場合は?

以前の事業主の手違いで、転職者が退職時に雇用保険被保険者証を渡されていないことも考えられます。

その場合は労働者が以前の会社に問い合わせ、送付してもらうように促しましょう。

雇用保険被保険者証再交付申請書の提出先はハローワーク

雇用保険被保険者証再交付申請書の提出先

被保険者証再交付申請書は、公共職業安定所(以下、ハローワーク)所長に提出します。
提出先は「雇用保険法」により定められているため、公共職業安定所以外の機関への提出はできません。

提出先のハローワークは、最寄りのハローワークで問題ありません。休日や業務の合間に提出できる、最寄りのハローワークに以下の必要書類を提出しましょう。

雇用保険被保険者証が必要なタイミングとは?

雇用保険被保険者証が必要なタイミングとは?

雇用保険被保険者証を必要とするタイミングは、事業者と労働者それぞれ異なります。

事業主が雇用保険被保険者証を必要とするタイミングは「入社時」

雇用保険被保険者証は、退職手続きの際に事業主から労働者に渡すことが一般的です。

雇用保険被保険者証は「雇用保険の加入を証明するためのもの」であり、以前の事業主から転職者の雇用保険を引き継ぐために必要です。事業主は、入社手続きを行う初出社日に持参してもらいましょう。

入社前にメールなどで雇用保険被保険者証の持参を連絡しておくと、その後の手続きを迅速におこなえます。

前職から7年以上経過していたら発行手続きが必要

しかし、雇用保険被保険者証にも期限があります。

転職者が以前の事業主から退職して7年以上経過している場合、再発行手続きではなく、転職先である事業主が新たに雇用保険被保険者証の発行手続きをおこなわなければなりません。

長年、個人事業主(フリーランス)や自営業を営んでいた方や、出産・育児・介護などで離職していた方は、7年以上雇用保険適用下で働いていないこともめずらしくありません。

面接時に、過去の経歴から雇用保険加入対象者だったかどうかを推測できるので、あらかじめ採用担当と転職者の労務情報を共有しておきましょう。

雇用保険被保険者証の注意点

  • 転職者には初出社日に持参するように伝える
  • 前職は7年以上個人事業主や自営をしていた方には再発行が必要
  • 出産・育児・介護で長期離職している方にも事前確認する

労働者が雇用保険被保険者証を必要とするタイミングは「転職や再就職」

労働者が雇用保険被保険者証を必要となるタイミングは、転職や再就職の際です。

雇用保険被保険者証は失業保険受給手続きや、教育訓練給付金を受け取る際に必要となり、退職時に転職・再就職する事業主が決まっていない場合は、経済的支援を受けられます。

従業員は退職の際に、必ず雇用保険被保険者証を受け取るようにしましょう。

雇用保険被保険者証の受取のポイント

  • 転職や再就職の際に受け取る
  • 失業の際に受け取る(失業保険・教育訓練給付金の受給に必要)

雇用保険被保険者証の保管主は?

雇用保険被保険者証は、労働者が「雇用保険の被保険者」であると証明する役割を担います。そのため、基本的に被保険者である労働者が保管することになります。しかし、

  • 転職者から雇用保険被保険者証を受け取る
  • 発行・再発行手続きを事業者が代理でおこなう

などの流れから、労働者ではなく事業主が雇用保険被保険者証を保管しているケースも少なくありません

事業主が保管する場合、労働者が雇用保険被保険者証を求める・求めないにかかわらず、労働者が退職する際に返却しなければなりません。

再発行手続き後、雇用保険被保険者証を取りに行けない場合の対処法

雇用保険被保険者証を取りに行けない場合の対応方法は?

多くの労働者が平日のフルタイムでの仕事に就く機会が多く、平日の日中にハローワークで手続きをすることが難しい場合がほとんどです。

そのような場合は、労働者本人からハローワークに問い合わせて相談してもらいましょう。

近年では、郵送申請(返信用封筒の同封が必要)や電子申請による手続きが可能です。また、委任状による代理人への委任等も可能なので、直接ハローワークに雇用保険被保険者証を取りに行けない人は、これらの対策をおこなってみましょう。

基本的に紛失等のトラブルがあった場合には、労働者本人からハローワークに問い合わせてもらうように促す事業主が多いようです。

労働者に雇用保険被保険者証の再発行手続きを滞りなくおこなってもらうためには、雇用主である事業主も対応方法を知っておきましょう。

まとめ

雇用保険被保険者証は、健康保険証等と比べても労働者に馴染みが少なく、紛失等が起こりやすい傾向が見られます。しかしたとえ紛失したとしても手続きを適切におこなえば、滞りなく再発行してもらえます。

事業規模を拡大し続けたい事業主にとって、新卒採用や中途採用に限らず、新たな人材の獲得が必要不可欠です。迅速に入社してもらうためにも、雇用保険被保険者証の紛失に備えることは労務管理体制の強化にもつながります。

ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所 監修者佐藤 安弘

1982年生まれ、東京都豊島区出身
2016年:社会保険労務士開業登録
2018年:特定社会保険労務士付記
2019年:行政書士登録
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士
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