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インボイス制度はひどい?メリット・デメリットをわかりやすく解説

インボイス制度はひどい?その理由や対応策、メリット・デメリットを解説

監修者:稲田 光浩 稲田光浩税理士事務所
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この記事でわかること

  • なぜインボイス制度はひどいと言われているのか
  • インボイス制度のメリット・デメリット
  • 企業がインボイス制度に対応するためのポイント

令和5年10月1日より開始されたインボイス制度について、SNSやインターネット上では「ひどい」「デメリットしかない」との書き込みが多く見られます。

なぜそのような声が上がっているのでしょうか?本記事では、インボイス制度の概要と、ひどいと言われる理由、メリット・デメリットについて解説します。

インボイス制度とは

PDFファイルに電子署名を付与したあとにおける対応

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは令和5年10月1日から始まった仕入税額控除の新しい仕組みです。

適格請求書(インボイス)とは

売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを伝える手段で、一定の事項が記載された請求書や納品書を指します。

令和元年に消費税率が8%から10%に引き上げられた際、消費税の軽減税率制度実施され、8%と10%の消費税が混在するようになりました。

経理業務では、消費税率の適切な把握が必要で、それが行われない場合、取引でトラブルが生じるだけでなく、消費税が正しく計算されずに適切な納税されない可能性あります。

インボイス制度は、複数税率(8%・10%)が明記された適格請求書(インボイス)の使用を義務づけることで消費税の透明性を高めます。この制度の開始により、具体的に以下5点が変更されます。

インボイス制度導入による変更点

  1. 請求書などの記載ルールの変更(区分記載請求書から適格請求書へ)
  2. 仕入税額控除の対象は適格請求書(インボイス)のみ
  3. 適格請求書(インボイス)を発行するためには、事業所登録が必要
  4. 適格請求書発行事業者以外からの請求書は経過措置が適用できる
  5. 税額計算の方法が一部変更

インボイス制度はなぜひどい?ひどいと言われる理由と対応策

世間では「インボイス制度はひどい」と言う方もいます。ではなぜそのような声が上がっているのでしょうか。インボイス制度が批判されている主な理由は、以下のとおりです。

インボイス制度がひどいと言われる理由

  • 個人事業主やフリーランスの負担が増加する
  • 中小事業者の倒産を招く恐れがある

1. 個人事業主やフリーランスの負担が増加する

インボイス制度の導入は、個人事業主やフリーランスなどの免税事業者に大きな負担を招く恐れがあります。

個人事業主やフリーランスが免税事業者を選んだ場合は、個人事業主やフリーランスから適格請求書を発行できません。そのため、仕入税額控除を受けられないことによる消費税の負担を避けるために、取引先が免税事業者との取引を中止する可能性があります。

また、適格請求書発行事業者に登録するため課税事業者に転換した場合は、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。

どちらにしても免税事業者の個人事業主やフリーランスにとっては大きな負担となるため、インボイス制度はひどいと言われることが多いようです。

2. 中小事業者の倒産を招く恐れがある

上述のとおり、個人事業主やフリーランスを含む中小事業者はインボイス制度の導入によって負担が増大し、最悪の場合倒産を招く恐れがあります。なお、免税事業者の負担を軽減するために、政府はインボイス制度の経過措置を設けています。

インボイス制度の経過措置

免税事業者からの仕入れでも、制度開始後6年間のうち、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は課税仕入れ額の50%の仕入税額控除が可能です。

また、インボイス制度に対応した補助金も設けられているため、よく確認して自社への負担をできる限り抑えましょう。

インボイス制度はデメリットしかない?主なデメリット

インボイス制度のデメリット

その他にも「インボイス制度はひどい」と言われる原因になるような、インボイス制度により生じるデメリットは複数あります。中にはデメリットの多さから「インボイス制度はデメリットしかない」といった声も。

ここからは、インボイス制度の主なデメリットについて紹介します。

インボイス制度のデメリット

  • 経理業務の負担が増える
  • 消費税控除額が減少する可能性がある
  • 1000万円以下の個人事業主・フリーランスは廃業に追い込まれる可能性も

経理業務の負担が増える

インボイス制度では、請求書などの記載ルールや仕入税額控除を受けるための要件が変更されるため、経理業務の負担が増える可能性があります。

たとえば、自社で発行する適格請求書(インボイス)の記載項目の変更や、消費税の申告時に適格請求書(インボイス)に対応した取引先の場合は「仕入税額控除の対象」、対応していない取引先の場合は「仕入税額控除の対象外」と一覧表を作成するなどしてわかるようにしておかなければなりません。

消費税控除額が減少する可能性がある

仕入税額控除を受けるには、取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があります。適格請求書(インボイス)を発行できない事業所は仕入税額控除が適用されないため、結果的に消費税の納税額が増えてしまいます。

1,000万円以下の個人事業主・フリーランスは廃業に追い込まれる可能性も

インボイス制度の開始後に仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければなりません。

適格請求書(インボイス)を発行するためには「適格請求書発行事業者」として登録してもらう必要があります。

売上1,000万円以下の事業者は、今まで消費税の納税が免除されていましたが、適格請求書発行事業者となるためには、消費税免除のメリットを手放す必要があります。そのため、適格請求書発行事業者とならず、現状に留まる事業者も出てくることが予想されます。

この場合、免税事業者との取引を中止し、適格請求書(インボイス)を発行できる新たな取引先を探す企業も出てくるかもしれません。

しかし、免税事業者という理由だけで取引を中止にすると「会社が回らなくなる」「取引先が廃業して、代わりを見つけなければならない」といったリスクがあるため、取引先の切り替えは慎重におこなう必要があります。

インボイス制度のメリット

インボイス制度のメリット

デメリットに対して、もちろんインボイス制度にもメリットはあります。主なメリットは次の2つです。

インボイス制度のメリット

  • 電子インボイスによる業務効率化
  • コストや保管スペースの削減

電子インボイスによる業務効率化

インボイス制度では、電子インボイス(電子データによって送付された適格請求書)での送付や保管が認められています。

電子インボイスは、国内で規格統一されているため、仮に取引先が異なるシステムを使用していた場合でも、請求情報を自動的に取り込むことが可能です。複雑な仕入税額控除もシステムが自動的に計算してくれるため、経理にかかる業務時間を大幅に削減できます。

コストや保管スペースの削減

電子インボイスの場合、印刷や郵送が不要となるためコスト削減が見込めます。

インボイス(適格請求書)は「課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」保管する必要があります。毎年書類が増えていけば、それだけ広い保管場所を確保しなければなりません。

電子インボイスの場合、保管場所は不要で、検索機能を使ってすぐに見つけ出せます。

【企業向け】インボイス制度に対応するためのポイント

インボイス制度に対応するためのポイント

インボイス制度に対応するためには、次のポイントを押さえておくことが大切です。

インボイス制度に対応するためのポイント

  • 請求書の様式(フォーマット)を変更する
  • 免税事業者に今後における対応を確認する
  • インボイス対応のシステムを導入する
  • 適格請求書発行事業者に登録する

それぞれのポイントを踏まえたうえで、早めに準備に取りかかりましょう。

請求書の様式(フォーマット)を変更する

適格請求書(インボイス)には、追加項目がいくつかあるため、早めに請求書の様式を変更しておきましょう。新たに追加する項目は、以下のとおりです。

免税事業者に今後における対応について確認する

取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらえないと、消費税の仕入税額控除を受けられません。

そのため、免税事業者と取引している場合は、インボイス制度が開始される前に、適格請求書(インボイス)発行事業者になる予定があるか否か事前に確認しておくことをおすすめします。

もし、相手が適格請求書発行事業者にならない場合は、適格請求書発行事業者と分けて管理する必要性も出てくるでしょう。

インボイス対応のシステムを導入する

インボイス制度開始後は、経理業務の負担増加が懸念されますが、インボイス対応の受発注システムや請求書管理システム、インボイス対応のレジなどを使用することで、業務の効率化が期待できます。

すでにシステムを使用している場合は、現行のシステムがインボイスに対応しているか確認しましょう。インボイス対応のシステムを導入するためには、コストを含めた準備が必要です。慌てないよう、余裕をもって進めていきましょう。

適格請求書発行事業者に登録を依頼する

適格請求書発行事業者の審査は時間を要すため、制度導入からすぐに登録してもらいたい場合は、インボイス制度が開始される半年前の令和5年3月31日までに申請してもらいましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請書を管轄の税務署に提出し、登録を済ませると適格請求書発行事業者となり適格請求書(インボイス)の発行ができます。適格請求書発行事業者の申請方法は、

  1. 書面を直接持参
  2. 郵送
  3. e-Taxによる電子申請

の3つから選択可能です。取引先に上記を事前に案内することで、インボイス制度開始後も迅速に取引を進められます。

まとめ

インボイス制度のメリットとしては、「電子インボイスによる業務効率化ができる」「コストや保管スペースの削減」「新規取引先が増える可能性がある」といったことが挙げられます。

しかし、メリットだけでなく「経理業務の負担が増える」「消費税控除額が減少する」「個人事業主やフリーランスが廃業に追い込まれる可能性」といったデメリットもあるため、制度開始に不安を感じている人もいるでしょう。

インボイス制度にうまく対応していくには、制度についてしっかりと理解したうえで早めに準備を進めていくことが大切です。ぜひ今回の記事を参考に、制度開始まで余裕をもって準備を進めてください。

稲田光浩税理士事務所 監修者稲田 光浩

30歳で税理士試験5科目合格(簿記論、財務諸表論、法人税、相続税、消費税)。複数の会計事務所に勤務し、個人商店から売上100億円企業まで税務顧問していた実績あり。短期的な目線で物事を判断せず、社長の頭の中をアウトプットし可視化することで、本当にやりたいことや、やるべきことを明確にし、実現するために実行支援を行っている。
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