この記事でわかること・結論
- 社会保険料は「当月分を翌月の給与支払い時に控除する」ことが一般的
- 月の途中で入社した場合も、社会保険料は翌月の給与支払い時から控除される
- 月の途中で入社した場合の社会保険料は、入社時に予定している給与から計算される
この記事でわかること・結論
社会保険の加入条件を満たす社員が月の途中で入社した場合、いつから社会保険料を負担するのでしょうか。実は入社月から保険対象月となるため、入社月の翌月に支払われる給与から社会保険料の控除が始まります。
また、社会保険料は継続して働いている方であれば毎年の4月から6月の給与をもとに計算されますが、月の途中で入社する場合はどのように社会保険料が計算されるのでしょうか。
本記事では、社会保険料のおさらいと月の途中で入社した場合いつから社会保険料が控除されるのか、およびどのように計算されるのかなどを解説します。
目次
社会保険料とは、「健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険」という5種類の社会保険における保険料を総称したものです。社会保険の加入義務がある事業所および従業員は必ず加入します。負担する社会保険料は、労災保険が全額事業所の負担、それ以外は事業所と従業員が折半で負担します。
社会保険料の計算方法は、下記のとおりです。
計算方法 | |
---|---|
健康保険 厚生年金保険 雇用保険 |
標準月額報酬 × 各保険料率 |
雇用保険 労災保険 |
賃金総額 × 各保険料率 |
標準報酬月額とは、事業所から支給される報酬月額を等級表に区分したものです。社会保険によって異なり、たとえば健康保険であれば第1等級から第50等級まで区分されています。
社会保険料は「当月分を翌月の給与支払い日に控除」としていることが一般的です。事業所によっては当月控除としているところもあります。
そして、大切な考え方として社会保険料は「月単位での徴収」が原則となります。この考え方をもとに、月の途中で入社した場合の社会保険料について解説していきます。
月の途中で入社した場合の社会保険料について、実際に社会保険料が給与から控除されるのはいつからなのかなど解説していきます。
社会保険料は月単位での徴収が基本的な考え方です。日割り計算はおこなわず、入社月分から月単位の負担となります。そして、控除タイミングは翌月の給与支払日です。
つまり月の途中で入社した場合は、その入社月分の社会保険料が翌月の給与から差し引かれるということになります。
実際の例を用いながら、月の途中で入社した場合の社会保険料控除を見てみましょう。
上記の事業所へ4月5日に入社する場合、まず保険対象月は4月からです。最初は4月5日から4月15日分の給与が4月25日に支払われますが、このとき社会保険料は控除されません。翌月の5月25日に支払われる給与から4月分の社会保険料が控除されます。
上記の事業所へ4月20日に入社する場合、まず保険対象月は4月からです。最初は4月20日から4月30日分の給与ですが、翌月5月25日に支払われるためこのタイミングで社会保険料が控除されます。
給与については「当月締め当月支払い・当月締め翌月支払い」など事業所によって異なりますが、どちらも入社月の翌月支給分からと覚えておけば問題ありません。
社会保険料の計算で参考にする標準報酬月額は、毎年4月から6月の給与をもとにして決まります。月の途中で入社した場合は、入社してから受け取る予定の月額給与をもとに標準報酬月額を決めて社会保険料を算出します。
社会保険料は資格喪失月の前月分までを負担します。ここで注意したいのは、社会保険の資格喪失日は原則として「退職日の翌日」であるということです。
社会保険料は資格喪失月の前月分まで負担、そして資格喪失日は退職日翌日です。たとえば、4月30日退職である場合は5月1日が資格喪失日となり4月分までの社会保険料を負担する必要があります。これがたとえば4月20日退職の場合だと、4月21日が資格喪失日となるため社会保険料の負担は3月分までとなります。
月末退職の場合、場合によっては最後の給与支払いで社会保険料を2カ月分差し引かれることもあります。月の途中で退職する場合については、以下の記事で解説しているためチェックしておきましょう。
社会保険料は、当月分が翌月の給与支払い日に控除されます。入社月から保険対象月となるため、月の途中で入社した場合の社会保険料は翌月の給与支払い時から差し引かれます。
また、社会保険料は毎年4月から6月の月額給与から決まる「標準報酬月額」をもとに計算されます。月の途中で入社した場合は、入社後に予定されている月額給与から標準報酬月額を決めます。
入社したばかりは社会保険料がいつから差し引かれるのかをよく確認しておきたいところです。本記事を参考に、社会保険料のおさらいをしておきましょう。
労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
詳しいプロフィールはこちら