この記事でわかること・結論
- 短時間労働者は「月額賃金88,000円以上」を含む一定条件を満たす場合、社会保険の加入義務がある
- 月額賃金88,000円以上には基本給と諸手当が含まれるが、交通費や残業代は含まれない
- 社会保険適用は2024年10月に拡大され、対象となる短時間労働者が増える
この記事でわかること・結論
短時間労働者における社会保険の加入条件に「月額賃金88,000円以上」がありますが、これは基本給や諸手当で判断されるため交通費や残業代は含まれません。
また、雇用契約時点での月額賃金にて判断します。そのため「3カ月連続で88,000円を超えるから」や「1カ月だけ88,000円を超えたから」といった理由で社会保険への加入義務が発生するわけではありません。
本記事では、短時間労働者における社会保険の加入条件や月額賃金88,000円以上の判断方法、社会保険適用が2024年10月から拡大される件について解説します。106万の壁を超えたくないと考えている方もぜひ参考にしてみてください。
目次
「月額賃金88,000円以上」とは、パートタイムやアルバイトなど短時間労働者における社会保険の加入条件のひとつです。
詳しく言うと、短時間労働者のなかでも「週および月の所定労働時間が正社員の4分の3以上勤務している方」が社会保険の加入対象となります。正社員の4分の3未満である短時間労働者は、以下条件をすべて満たす場合に社会保険の加入対象となります。
上記のなかでも月額賃金88,000円以上について、これは3カ月連続で超えた場合などではなく、雇用契約の締結時など月額賃金88,000円以上が確定した時点で社会保険への加入義務が発生します。
ではこの「月額賃金88,000円以上」には、基本給以外にどのようなものが含まれるのでしょうか。
月額賃金88,000円には、基本給および諸手当が含まれます。ですが、以下に該当する賃金は含まれません。
そのため、結婚手当や賞与、通勤手当や残業代などは月額賃金88,000円に含みません。
パートタイム・アルバイトの社会保険適用については、2022年10月から段階的に拡大されており、2024年10月にも適用拡大が予定されています。これまで社会保険が適用されるパートタイム・アルバイトは、従業員数規模が101人~500人の会社で働く方が対象でしたが、2024年10月からは「従業員数51人~100人」へと拡大されます。
より小規模な企業で働くパートタイム・アルバイトも対象となるため、該当する企業の担当者は短時間労働者における社会保険の加入条件をよく確認しておきましょう。
なお弊サイトでは、2024年10月の社会保険の適用拡大に伴い、新たに社会保険の対象となった企業が、社会保険の適用拡大について社内に周知するために使える無料テンプレートを公開しています。
Word形式なので自由に編集することが可能です。必要に応じて下記からダウンロードの上、ご利用ください。
パートタイム・アルバイトなどの短時間労働者は、月額賃金88,000円以上およびその他条件を満たす場合に社会保険に加入する義務があります。
この「月額賃金88,000円」について、正しく社会保険の加入手続きをするためにさまざまなケースを知っておく必要があります。ここでは、月額賃金88,000円についてケース別で解説します。
一定条件を満たしており、月額賃金88,000円以上で働いている短時間労働者でも社会保険の対象とならない場合があります。該当するのは、月額賃金88,000円に含まない諸手当で超えているケースです。
たとえば月額90,000円であるパートタイムの方がいて、このうち「基本給87,000円、交通費3,000円」だったとします。月額90,000円では満たしているように思えるかもしれませんが、交通費は最低賃金の対象とならない賃金であるため含みません。つまり基本給87,000円だけで考える必要があり、この場合は月額賃金88,000円を満たさないため社会保険の対象とはなりません。
また、残業代や賞与なども含まれません。自社で短時間労働者について手続きする場合は、金額だけではなくその内訳までよく確認しましょう。
これまで月額賃金88,000円以下で働いており、たとえばダブルワークや繁忙期などで一時的に月額88,000円を超えるという場合、社会保険に加入しなければならないのでしょうか。
答えは「いいえ」です。先述しているように、月額賃金88,000円の判断は雇用契約の締結時などです。そのため、1カ月だけ超えてしまっても雇用契約上が月額賃金88,000円以下であれば社会保険に加入する必要はありません。
これは反対のケースでも言えます。これまで月額賃金88,000円以上で働いており社会保険に加入していた方が、遅刻欠勤などで一時的に月額賃金88,000円を超えなかったという場合、社会保険から外れるということはありません。
月額賃金88,000円以上は「雇用契約に基づいて判断する」ということを覚えておきましょう。社会保険の対象ではない方の加入手続きをしたり、一時的に超えないからと言って加入義務のある方の資格喪失手続きをしたりなど、誤った対応をしないように注意です。
ただし、雇用契約自体が見直されて月額賃金が変更になったという場合には、その月額賃金に応じて社会保険に加入したり外れたりすることはあります。
正社員の4分の3未満で働いている短時間労働者でも「月額賃金88,000円以上」を含む一定条件を満たしている場合は、社会保険の加入義務が生じます。
月額賃金88,000円以上には基本給や諸手当が含まれ、交通費や賞与、残業代などは含まれません。また、雇用契約で定められている月額賃金で判断します。
2024年10月からは社会保険適用が拡大され「従業員数51人以上」で働いている短時間労働者も対象となります。社会保険の加入条件とあわせて、企業担当者はあらためてよく確認しておきましょう。
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