この記事でわかること
- 新たに70歳以上の労働者を雇用する場合の手続き
- 75歳以上の方の健康保険・厚生年金保険の取り扱いについて
この記事でわかること
2021年4月に雇用保険法等改正が施行され、70歳までの雇用確保努力義務が企業に課せられます。
今後も高齢労働者が増えていったとしても、社会保険の加入条件を満たす以上は企業として健康保険をはじめとした社会保険への加入が必要です。
また、70歳以上の労働者を雇用する場合、健康保険や厚生年金保険の別途手続きが必要です。今回は、従業員が70歳以上の労働者に必要な健康保険の手続きを解説します。
事業所が社会保険の適用事業所であり、そこで働く労働者が70歳以上になった場合「70歳以上被用者」の扱いとなります。
60歳以上(70歳以上も含む)の労働者で厚生年金の被保険者であり、老齢厚生年金の受給権者である方には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる「在職老齢年金」が適用されます。
ただし、当該労働者が過去に厚生年金に加入していた時期があることが条件
健康保険では、70歳以上75歳未満の労働者は今までと同様に被保険者として扱われます。そのため、継続して働いている労働者が70歳を超えても、特別な手続きは必要ありません。
しかし新たに70歳以上の労働者を雇用する場合は、以下の書類を日本年金機構に提出する手続きが必要です。
新たに70歳以上の労働者を
雇用するときの必要書類
75歳以上の労働者は健康保険被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者へと移行します。退職し、健康保険の任意継続被保険者であった場合も同様です。
事業主は健康保険被保険者の資格を喪失する労働者に、健康保険被保険者証および健康保険高齢受給者証が交付されている場合は、その両方を回収し、保険者に返納しなければなりません。
資格を失った日(75歳の誕生日の前日)から5日以内
労働者に扶養家族がいる場合、その被扶養者も同時に健康保険の被保険者から外れます。
健康保険の手続きでは、労働者や扶養となっていた家族が手続きをする場合があります。
健康保険高齢受給者証は、後期高齢者制度に加入していない70歳以上の方に交付されます。
交付要件 | 交付時期 | 使用開始日 |
被保険者及び被扶養者が 70歳になったとき |
70歳の誕生月 (誕生日が月の初日の場合は前月) |
70歳の誕生日の翌月の1日 (誕生日が月の初日の場合は誕生日) |
70歳以上の方が 被保険者となったとき |
その都度交付 | 被保険者となった日 |
70歳以上の方が被扶養者 として認定されたとき |
その都度交付 | 認定日 (被扶養者となった日) |
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方が加入する独立した医療制度です。
寝たきり等の場合は65歳以上
健康保険の保険料の支払いについては、75歳になる誕生日の前月までは必要ですが、75歳になったら支払い義務がなくなります。その代わり、後期高齢者医療制度の保険料を支払うことになります。
75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
厚生年金保険は原則として、事業主が手続きをおこないます。厚生年金の加入期間は原則70歳までとなり、70歳になった時点で被保険者の資格を失います。
そのため厚生年金保険料の支払いは70歳までとなり、70歳以降は年金額計算の基礎にもなりません。しかし、在職老齢年金制度の年金調整の対象となります。
継続して働いている労働者が 70歳を超えた場合 |
厚生年金保険70歳以上被用者該当届、 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出 70歳の誕生日の前日から5日以内に管轄の年金事務所に提出 |
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新たに70歳以上の 労働者を雇用する場合 |
厚生年金保険70歳以上被用者該当届、 健康保険被保険者資格取得届を提出 雇い入れ日から5日以内に年金事務所に提出 |
70歳以上の被用者が退職する場合 | 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を提出 |
70歳以上被用者は、健康保険・厚生年金保険ともに手続きが必要となる場合があります。
新たに70歳以上の労働者を雇用する場合は、健康保険被保険者資格取得届と厚生年金保険70歳以上被用者該当届を提出するようにしましょう。
なお、労働者が75歳以上になると健康保険被保険者の資格が喪失されるとともに、健康保険高齢受給者証が交付され、後期高齢者医療制度の対象になります。