- 海外支店などに転勤したことで国内に住んでいない場合
- 死亡した場合
- 著しい心身の障害のために退職した場合
退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある場合は除く - 12月に支給されるべき給与などの支払いを受けた後に退職した場合
- アルバイト・パートタイムなどが退職した場合で、本年中に支払う給与の総額が123万円以下の場合
退職後その年にほかの勤務先から給与の支払を受ける見込みのある場合は除く

年末調整は企業の義務であり、毎年必ず発生する業務です。
会社に年末時点で勤務している人を原則対象とするため、アルバイト・パートタイムも年末調整の対象です。
年の途中におこなう年末調整への対応や年末調整に必要な申告書未提出者への対応など、企業側がおこなう業務は多々あります。この記事で年末調整の対象者をきちんと理解し、手続きをスムーズに進めましょう。
年末調整とは、年間の給与に基づいて算出する所得税および復興特別所得税を正しく納付するための手続きです。
所得税は基本的に従業員の給与から天引き(源泉徴収)していますが、本来納めるべき税額と比べて、多めに支払っていれば還付・少なく支払っていれば追加徴収をおこないます。
通常12月におこなう年末調整の対象となる従業員は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を勤務先に提出し、12月31日時点で会社に勤務している人(アルバイト・パートタイムを含む)です。
特別な事情の従業員には、必要の生じた時点で年の途中で年末調整をおこないます。
なお、退職後の給与支払い以外に20万円以上の所得がある場合は、年末調整済の源泉徴収票(1年間の給与額・源泉徴収額の合計額などを示した帳票)と合わせて従業員本人が確定申告をおこないます。
その際、退職者から源泉徴収票の発行を求められることがあります。
年末調整の対象外となる従業員がいた場合、企業側ではなく従業員側で確定申告をおこなってもらう必要があります。
なお退職後、その年の12月31日時点で別会社へ転職している場合、転職後の会社で年末調整をおこないます。
年末調整をおこなうためには、従業員に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう必要があります。社内での提出期限は、その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日(転職者は転職後の最初の給与日の前日)と定められています。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しなければ、年末調整を受けられません。所得税および復興特別所得税を源泉徴収で多く支払っていても、還付されない可能性もあります。
雇用主にとっても後述するとおり、従業員本人に確定申告をおこなってもらうこととなり、手続きの確認などの問い合わせ対応が生じることがあります。そのため、申告書未提出の従業員には次の対応をおこないます。
年末調整しないとどうなるかは以下の記事で詳しく解説しています。
従業員が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しなかった場合、雇用主である企業に年末調整の義務は発生しません。代わりに、従業員本人に確定申告をおこなってもらう必要があります。
申告期間は、翌年2月16日〜3月15日です。
雇用主は従業員本人の確定申告が必要と分かった時点で、従業員に通達をしておきます。
企業の義務である年末調整は、12月31日時点で会社に勤務している従業員(パートタイム・アルバイト含む)が対象です。ただし、年収が2,000万円を超えるなど対象外になる従業員や、申告書の未提出者には、本人で確定申告をおこなってもらう必要があります。
よくあるトラブル
対処方法
担当者は、年末調整の提出期限・年末調整の計算方法・年末調整の書き方などを事前に把握しスムーズに手続きしましょう。

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。
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