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特定理由離職者とは?失業保険の給付日数や診断書の有無、メリットについて解説

特定理由離職者とは?診断書はいらないって本当?失業保険の給付日数も解説

監修者:加藤 一徹 加藤社会保険労務士事務所
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この記事の結論

  • 特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかった、病気やケガなどで離職した人のこと
  • 特定理由離職者になると、失業保険の給付日数が長くなる・受給資格が緩和されるなど、失業保険の保障が手厚くなる
  • 特定理由離職者に該当するかは、離職を証明する書類や医師による診断書をもとにハローワークが判断をおこなう

雇用保険の失業保険(求職者給付)を受け取れる人は、自己都合により退職をした方とやむを得ない事情で退職をした方に分けられます。

後者の方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」と呼ばれ、自己都合で退職した方とは事情が異なるため失業保険の条件も異なります。

この記事では、特定理由離職者に該当する人や失業保険におけるメリットを解説。あわせて2017年4月の雇用保険改正に伴い、特定理由離職者はどのような処遇を受けることに変わったのかについて、詳しくご紹介します。

特定理由離職者とは?

日本では労働者の雇用保険への加入が義務付けられており、育児・介護により休業が必要になったときや失業したときに、給付金を受け取ることが可能です。

雇用保険とは

政府が運営している強制保険制度。労働者を雇用する事業や会社であれば、かならず加入しなければなりません。雇用保険は、労働者の生活および雇用の安定と就職促進のために設けられています。

一般的に失業等給付として認識されているものといえば「求職者給付(以下、失業保険)」です。下記に該当する方は、失業保険を受けることができます。

上記に含まれている「一般被保険者」は、退職の理由によって次の3種類に分類されます。

やむを得ない事情で退職して失業保険を受給する人のこと

特定受給資格者および特定理由離職者は、簡単に言うとやむを得ない事情があり退職をした人のことを指します。そのような方は自己都合などで退職する「一般受給資格者」と比較して、失業保険が手厚くなっています。

また失業等給付には求職者給付以外にも、

  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

などがあり、なんらかの理由によって離職した人・さまざまな要因によって常用雇用が難しい人の就業促進のための支援が行われます。

特定理由離職者と特定受給資格者の違い

「特定理由離職者」と同じく”やむを得ない事情で退職した人”を指す「特定受給資格者」ですが、この2つには下記のような違いがあります。

特定受給資格者

雇用されていた企業が倒産した、解雇を受けたなどの理由によって、再就職先を見つける準備が十分にない状態で離職をしなければならなかった人が該当します。

特定理由離職者

特定受給資格者以外の者であり、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの要因で離職した人が該当します。病気やケガなどの正当な理由があり離職した方も、特定理由離職者の対象となります。

病気やケガが原因で離職した場合、特定理由離職者に該当する証明が必要になるため、病院を受診して診断書を事前に準備しておくといいでしょう。

主な離職理由
特定受給資格者 ・会社が倒産した
・解雇を命じられた
・契約更新が確定していたのに更新されなかった
特定理由離職者 ・契約期間が満了し、契約の更新を希望したが更新されなかった
・病気やケガが原因で退職した

特定理由離職者に該当する人とは?

特定理由離職者と認定されるには、正当な理由による離職であることを証明しなければいけません。

正当な理由による離職であれば特定理由離職者に該当する

また、特定理由離職者で定められている”正当な理由による離職”とは、被保険者の病気やケガ以外にも下記のようなケースを指します。


特定理由離職者に該当する正当な理由による離職

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

特定理由離職者になるには医師の診断書はいる?いらない?

特定理由離職者または特定受給資格者に該当するかは、勤めていた企業や離職者本人が判断するものでありません。それぞれ離職を証明する書類等をハローワークに持参し、ハローワークが慎重に判断をおこないます

たとえば病気やケガなどにより離職した場合は、医師の診断書がその証明となります。ハローワークに持参する必要があるため、医師の診断書は場合によって必要となるでしょう。

詳しい特定理由離職者と特定受給資格者の範囲、ハローワークに持参する資料については、厚生労働省が公表する「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」を参考にしてください。

失業保険における特定理由離職者のメリット

冒頭で述べた通り、特定理由離職者になると失業保険の保障が手厚くなります。ここからは、失業保険において一般受給資格者と特定理由離職者で異なる点を確認していきましょう。

受給資格が緩和されている

失業保険等の受給資格は、通常であれば被保険者期間が12カ月以上必要ですが、特定受給資格者や特定理由離職者になると、この期間が短縮されて6カ月以上となります。

【参考】特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準│厚生労働省

所定給付日数が長くなる場合がある

失業保険の所定給付日数は、一般受給資格者の場合90日~150日です。しかし特定理由離職者と特定受給資格者に該当する方は90日~330日であり、給付日数は年齢と雇用保険の被保険者期間に応じて異なります。

被保険者期間
1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

給付制限期間がない

一般受給資格者は、離職票をハローワークに提出してから7日間の待機期間があり、その後2カ月または3カ月の給付制限期間を経てから失業保険を受け取れます。

これに対して特定理由離職者は、給付制限期間がありません。7日間の待機期間を終えると、翌日から失業保険の支給が開始されます。

2017年4月に雇用保険法が改正!特定理由離職者に関係するのは?

2017年3月31日に雇用保険法等の一部を改正する法律の改正が成立し、2017年4月1日付で施行となりました。主な改正内容は以下のとおりです。

特に目玉となったのが、失業等給付の拡充育児休業に係る制度の見直しです。リーマンショック時に創設されていた、給付日数などの暫定措置は終了しましたが、雇用情勢が悪い部分については、給付日数を60日延長する暫定措置が実施されました。

さらに、災害などの事由によって離職した人の給付日数も原則60日、最大120日延長することができるようになっています。

育児休業に関しては、保育所に入ることができない待機児童問題などに対応するために、原則1歳までである育児休業を6カ月延長しても保育所等に入れない場合は、さらに6カ月の再延長を可能にするなどの改正が行われました。

改定による特定理由離職者が該当する措置

2017年4月に施行された改正雇用保険法のなかでも、特定理由離職者が該当する措置としては、次のものがあります。

現在においても、有期雇用労働者は弱い立場にあることが多く、会社側からの一方的な雇止めにあってしまうことも少なくありません。本人に働く意思があったとしても継続雇用してもらえなければ、ある意味解雇と同じように扱うべきではないかという考えもあります。

雇止め問題の根本的な解決にはならないものの、雇止めされてしまった有期雇用労働者を少しでもフォローできるような内容となっています。

まとめ

2017年4月1日施行の改正雇用保険法によって、失業等給付等の拡充が行われました。これによって特定理由離職者についても、倒産や解雇並みの給付日数を5年間受けられるようになっています。

人事労務担当者としては特別な手続きは必要なくいつもどおりの作業となるものの、該当する離職者がいる場合は、その離職者に対してこのような改正が行われていることを伝えるようにするとよいでしょう。

加藤社会保険労務士事務所 監修者加藤 一徹

日本大学卒業後、医療用医薬品メーカーにて営業(MR)を担当。その後人事・労務コンサルタント会社を経て、食品メーカーにて労務担当者として勤務。詳しいプロフィールはこちら

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