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雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?65歳以上の加入条件を解説

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?65歳以上の加入条件を解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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働き方改革により世代を問わず多様な働き方が推進され、そのひとつに「マルチジョブホルダー制度」が挙げられます。

今回は、65歳以上の労働者を雇用する事業所で該当する場合があるマルチジョブホルダー制度(2022年1月1日開始)を中心に解説します。

この記事の内容は、厚生労働省が公開している資料を参考にしております。


65歳以上の雇用保険適用条件と手続きについて

65歳以上の雇用保険適用条件と手続きについて

割合的に高年齢層の労働者が増えていく日本では、雇用保険制度においても時代に則した改正がおこなわれてきました。

近年では、2017年1月1日より65歳以上の労働者についても「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象とされています。

65歳以上の労働者の取り扱い

65歳以上の労働者も、雇用保険被保険者資格取得届に雇用保険被保険者番号や個人番号を記載し、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに事業所所轄のハローワークへ届け出なければなりません。

実務上の留意点として、65歳以上となると過去にも雇用保険に加入していた可能性が高く、前職で付番されていた雇用保険被保険者番号を聴取しなければなりません。

不明な場合は備考欄に前職場名を記載することで、ハローワークで検索をかけ、特定できる場合があります。

65歳以上の雇用保険の適用条件

雇用保険が適用される条件として、まずは、雇用保険適用事業所で使用されることが前提です。

代表取締役は労働者でないため、例外なく対象外です。また、労働者性のない取締役の場合も原則として対象外となります。

65歳以上雇用保険手続きに必要な書類

雇用保険被保険者資格取得届(電子申請対応)の記載が必要です。

外国籍の労働者の場合は、在留カードの写しなどが必要となりますが、そうでない場合、原則として添付書類は不要。

届出が遅延した場合、雇入の事実がわかる以下の書類が必要となる場合があります。

また、記載内容に誤記や、記載漏れがあった場合は返戻されます。

雇用形態(たとえば正社員や有期契約労働者)、週の所定労働時間数の記載も必要であることから、採用に際して労使合意が形成されていることはもちろん、申請担当者は記載漏れが生じ得ないフローを組み立てておくことが大切です。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

マルチジョブホルダー制度とは、複数の会社で働く65歳以上の労働者が対象となる制度です。主たる事業所での週の労働時間が20時間未満の場合、雇用保険の被保険者にはなりません。

しかし、マルチジョブホルダー制度は65歳以上の労働者が2つの事業場での労働時間を合計して要件に合致する場合、雇用保険の被保険者になることができます。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用条件

マルチジョブホルダー制度は本人からハローワークに申し出をおこなうことで、申し出をおこなった日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度のメリット

雇用保険マルチジョブホルダー制度のメリット

マルチジョブホルダー制度のメリットには、1つの事業所における労働時間が少ない高年齢労働者についても、雇用保険への加入が認められる場合がある点が挙げられます。

65歳以上となると、65歳から支給される老齢厚生年金と失業保険(正式には基本手当、以下失業保険)との調整もありません。

また65歳以上であっても、人生100年時代という時代背景上、長く働くことで老後の生活を少しでも豊かにしたいという意識を持つ労働者にとっては、制度創設により有事(失業)の際も安心して働くことができるようになったといえます。

事業主のメリット

雇用保険資格取得および喪失の手続きは事業主がおこないますが、マルチジョブホルダー制度では「マルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する労働者自身が手続きをおこなう必要があります。

そのため、事業主は労働者本人からの申し出に基づき手続きに必要な証明(雇用の事実や労働時間)をおこなうだけで済みます。

従業員のメリット

マルチ高年齢被保険者が退職した場合、一定の要件を満たしていれば高年齢求職者給付金が受給可能です。これまで被保険者になれなかった場合、高年齢求職者給付金は受給できなかったことから、大きなメリットといえます。

マルチ高年齢被保険者となるための手続き

前提として、マルチ高年齢被保険者となることを希望する労働者が、それぞれの事業主から受領した証明書を自身の住所または居所を管轄するハローワークへ持ち込み、手続きをおこないます。

なお3社以上の事業所がある場合、その中から2社を選択します。

マルチ高年齢被保険者への基本的な手続きの流れ

通常の雇用保険資格取得と異なり、電子申請は対応していないため、注意が必要です。

資格取得日は申出日になります(申出日より前にさかのぼって被保険者となることはできません)。

また、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生する関係で、事業主は雇用保険の資格の取得・喪失手続をおこなう際に、必要な証明をおこなわなければならないとされています。

万が一、事業主の協力が得られない場合には、ハローワークから事業主に対して確認が取られるため、注意が必要です。

郵送申請の場合、申請書類一式がハローワークに到達した日が申出日となることから書留等、記録に残る形で郵送しておきましょう。

高年齢求職者給付金とは

高年齢求職者給付金とは

65歳前に退職すると失業保険として、原則28日ごとに給付を受けとれます。

一方で、65歳以上の高齢者の被保険が失業した際に受け取れる給付金は、高年齢求職者給付金と名称が変わり、かつ受け取り方も一時金となり、給付額自体も少なくなることが一般的です。

高年齢求職者給付金の受給要件

2つの事業所のうち、1つの事業所のみ退職した場合でも受給可能です。

しかし、手続きで申請した2つの事業所以外の事業所でも働いており、離職していないもう1つの事業所と併せてマルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されることから受給することはできません。

高年齢求職者給付金の手続き方法

資格喪失の手続きをおこなう必要があります。資格喪失となる例としては、以下が挙げられます。資格喪失の手続きは、事業主または事業主と契約関係にある社労士がおこないます。

資格喪失となる例

  • マルチジョブホルダー自身が退職した場合
  • いずれか⼀⽅の事業所で週所定労働時間5時間未満または20時間以上となった場合
  • 2つの事業所の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合

事業主は、申出⼈から離職証明書の交付依頼があった場合は従来どおり、作成する必要があり、記載方法は通常の被保険者と同様です。しかし、雇用が継続している事業場の方は以下の欄は記載不要です。

記載が不要な項目欄

⑦離職理由
⑩賃金支払対象期間
⑪⑩の基礎日数
⑫賃金額
⑭賃金に関する特記事項
⑯離職者の判断

上記が揃い次第、以下の書類(添付書類含む)を住所または居所を管轄するハローワークへ持参し、手続きをおこないます。

高年齢求職者給付金の給付額

離職の日以前6カ月に支払われた賃金の合計を180で割った額(賃金日額)の5~8割が「基本手当の日額」と呼ばれます。その額の30~50日分が一時金で支給されます。

雇用保険マルチジョブホルダー制度における事業主の注意点

マルチジョブホルダー制度の対象者の多くが、非正規雇用となることが予想されます。

そのため、マルチジョブホルダー制度の申し出をおこなったことを契機として、解雇や雇止めを始めとした不利益取り扱いをしてはならないこととされています。

また、マルチ高年齢被保険者になることは雇用保険法で定められた権利のため、労働者から申し出があった場合、事業主は必ず対応しなければなりません。

さらにマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から、雇用保険料の納付義務が発生します。

まとめ

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、65歳以上で働くことを希望する高齢者が安心して働ける環境を整備することが目的です。

また、対象者から申請があった場合、事業主は必ず対応しなければなりません。

法令違反にならないように、しっかりと準備をおこないましょう。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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