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通勤手当とは? 非課税の範囲や交通費との違い、テレワークへの対応を徹底解説!

通勤手当とは? 非課税の範囲や交通費との違い、テレワークへの対応を徹底解説!

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 通勤手当は従業員の通勤費用を補填する目的の手当で、1カ月15万円まで非課税
  • 交通費は業務中の移動費用で、通勤手当とは異なり全額非課税
  • テレワーク普及に伴い、通勤手当の見直し進む。在宅勤務手当導入もあり課税対象

テレワークの浸透において、従業員が通勤に必要な経費である通勤手当への見直しが進んでいます。交通費との違いや非課税の範囲・ルール、テレワークへの対応を解説します。

通勤手当とは

通勤手当とは

通勤手当とは、従業員の通勤にかかる費用の全部、または一部を支払う目的で支給される手当のことで、賃金の一部とされています。

通勤手当は、通勤時の災害が少ない公共交通機関を利用してもらい、社員の安全を守るなどの目的で導入されています。マイカー通勤はガソリン代や高速道路の利用料金など、実際に移動に必要となった金額が通勤手当として支給される場合があります。
目的はこれに限りません。

また、自転車通勤の従業員にも通勤手当を支払う企業も存在し、「最も効率的かつ経済的に合理的な経路」を従業員から申告してもらい、距離に相当する額を通勤手当として支払う企業も増えています。

通勤手当の課税について

通勤手当は1カ月15万円(交通機関又は有料道路を利用している人)までは非課税です。しかし、上限金額を超えた分は課税対象となり、所得税や住民税の対象となります。

また、通勤手当は非課税のため、年収には含まれませんが、社会保険料の計算時には所得として計上しなければなりません。

通勤手当は1カ月15万円までは非課税

交通費との違い

交通費とは、従業員が営業や出張などの業務中の移動にかかる費用です。会社の会計上では、旅費交通費もしくは出張旅費という勘定科目で処理されます。一般的に社員が移動にかかる費用を立て替え、後ほど会社に請求・精算します。

通勤手当と交通費との違い
通勤手当 交通費
課税・非課税 1カ月15万円まで非課税 非課税
勘定科目 人件費 旅費交通費または出張費

通勤手当も交通費も移動にかかる費用ですが、移動の目的・手段によっても、課税か、非課税になるかも異なります。従業員に出張を依頼する場合は、出張報告書を発行してもらいましょう。

出張報告書

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通勤手当の支給義務について

通勤手当の支給は労働基準法で義務付けられておらず、法律上は従業員の自己負担が原則です。就業規則や賃金規程に「通勤手当を支給する」と規定されていた場合、通勤手当の支給義務が発生します。

また、支給金額は企業が任意で決定できます。企業によっては通勤手当を全額支給する以外に、月に1万円まで、1日1,000円までと上限を設けることも可能です。

また、雇用契約書労働条件通知書で通勤手当を個別に決定している場合、就業規則や賃金規程で定められた通勤手当の金額と異なる場合は、条件の高い方の通勤手当の金額の支払義務が発生します。

一方で、同一労働同一賃金の施行により、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差は禁止されています。そのため雇用形態に関わらず、同じ業務をおこなっていた場合、通勤手当に差があった場合、不適切として判断される可能性があります。

通勤手当の不正受給について

通勤手当は、通常定期券の購入など通勤にかかる費用の支払いに利用されます。
一般的に以下の行為は不正受給として判断できる可能性があります。

不正受給は、従業員の悪意・故意によるものと認められれば、会社は過払い分の返還を求めることができ、悪質な場合、懲戒処分や刑事告訴の対象として検討できます。

ただし、直ちに懲戒処分を下すことは困難であるため、事実関係を把握して慎重に対処しなければなりません。

通勤日数が少ない従業員への対応

休職や長期出張により、職場に通勤しない日が発生した従業員の通勤手当は、通常通り、支給されます。通勤手当は賃金扱いのため、会社の判断で減額・無支給はできません

そのため、事前に休職や出張時の取り扱いを就業規則や賃金規程に定めておきましょう。

業種や業態によって、通勤手当支給に関する規定を作ることで、経費削減に繋がります。

テレワークにおける通勤手当について

テレワークにおける通勤手当について

育児と仕事の両立や副業解禁など柔軟な働き方が浸透しており、在宅勤務などテレワークが急速に拡大しています。

原則在宅勤務に切り替える企業も増えており、従来の週5日の出社勤務を見直す企業が増えています。

そのため、定期代の購入費用として支給していた通勤手当も見直しの対象となり、出社数に応じた通勤手当の支給に切り替え、減額した通勤手当の代わりに在宅勤務手当(インターネット接続代や電気代など)を支給する企業が増えています。

在宅勤務手当の導入方法・注意点

通勤手当の減額または廃止に伴い、新たに在宅勤務手当を導入する場合は、就業規則・賃金規程の改定が必要です。また在宅勤務手当の原資は、減額または廃止した通勤手当を充てることができます。

また、社員のテレワーク環境によって使用用途も異なるため、賃金と同様に現金支給がおすすめです。

在宅勤務手当は1カ月5,000円~15,000円としている企業が多い
在宅勤務手当は課税対象です

在宅勤務手当は使途が限定される通勤手当と異なり、使途自由の資金として支給されるため、課税対象となります。しかし、2021年1月に国税庁が発表した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、一部非課税とする指針も出ています。

一般的に、光熱費やテレワーク環境の整備補助、オンラインコミュニケーションの活用(ITツールの導入)、通信費を使用用途に設定し、社員の裁量に任せている企業が多いです。

まとめ

通勤手当は、社員の通勤の安全を担保する目的で導入されており、交通費とは異なり、上限金額までは非課税です。一方で、働き方の多様化に伴いテレワークが急速に広がる中、通勤手当の見直しも進んでいます。

また、在宅勤務手当の導入や従業員の出張時・休職時における通勤手当の取り扱いは、事前に就業規則や賃金規程に定めておく必要があります。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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