様々な面において、アルバイトは正社員とは異なる取り扱いをすることが通例です。しかし、アルバイトの就業規則を定めず、正社員の就業規則に準じている場合があります。
アルバイトと正社員では、もともと雇用形態や待遇面も異なるケースが多いことから、トラブルが発生する危険性があります。就業規則の役割や構成とアルバイト向けの就業規則について解説します。
就業規則とは、簡単にいうならば職場におけるルールのようなものです。企業と従業員との間には、従業員の解雇や雇止め、リストラ、更には給与や勤務時間などの労働条件の悪化といった、雇用契約に関するトラブルが発生しがちです。このようなトラブルに対して効果を発揮するのが就業規則であり、就業規則をきちんと整備しておけばこれらのトラブルを未然に防ぐことができます。
また、就業規則を作成することは従業員とのトラブルを避けるだけでなく、経営者にとっても就業規則にのっとった解雇や、労働条件の変更(ただし原則として労使合意に基づく)を行うことができるため、様々な決定に対しての不透明さがなくなります。就業規則といっても、その構成は単純ではありません。
正社員だけでなく契約社員やパート、アルバイトといった非正規従業員も対象です。また給料や退職金、介護や育児などの休業に関する規定も必要です。さらには社員の慶弔見舞金や国内外に出張したときの旅費に関する規定なども、その内容に含める場合があります。項目が多く、1つの就業規則にまとめられない場合は別個に作成することもできます。
就業規則の対象は正社員だけではないと書きましたが、ここでは正社員とその他の雇用形態の違いについて説明します。正社員とは一般に、雇用の期間に定めがなくフルタイムで働く人のことを指します。イメージとしては、正社員が会社から保障された制度が100%だとすると、その中のいくつかが利用できず、100%に届かないのがアルバイトやパートといった非正規雇用ということもできます。
例えば年次有給休暇について、非正規雇用の場合ですと勤務日数や勤務時間に応じて、正社員に比べ少なく付与されるケースもあります。また同じく、社会保険や雇用保険への加入、育児・介護休業の利用なども、非正規雇用を想定した条件があります。
その働き方には様々な種類があります。派遣元から派遣されて働く「派遣労働者」、雇用に期間が定められている「契約社員」、正社員に比べて労働時間が短い「パートタイム労働者」、正社員でありながら労働時間が短い「短時間正社員」など、その形は多岐にわたっています。
これらの働き方の違いによって活用できる公的な制度が異なるので、契約を結ぶときには何ができて何ができないのかということを確認することが、後のトラブルを避けるためにも重要です。
就業規則を作るときには、どの様なことに気をつければいいのでしょうか?ここでは主にアルバイトやパートの人を対象とした場合について説明します。まず、作成する就業規則にパートタイム労働者を対象としていることを記載することが必要です。対象を示さないと、のちに誤解を生み出す可能性があるためです。
また、パートタイムの定義も示さなければいけません。所定労働時間が何時間以内というパートタイムの定義に関わる情報を記載しましょう。このように、パートタイム労働者の就業規則において大切になるのは、正社員との違いを明らかにすることです。対象者や定義を示すことは、正社員とは異なるということを意味しているのです。
この他にも、昇給、賞与、退職金、手当、休日、年次有給休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、福利厚生、教育訓練など、制度としては正社員と同じものであっても、利用するにあたっての条件などが異なる場合があるので、しっかりと明示しなければいけません。特に賃金に関しては、パートタイムでは時給のケースもあり、正社員と大きく異なる点の1つなので、就業規則でしっかりとその決まりを説明するようにしてください。
また、正社員とパートタイム労働者の就業規則は共通する部分もあるので、形が大きく変わるということは、あまりないかもしれません。そういった場合でも、パートタイム労働者と正社員の違いについて、正しく理解してもらう必要があるということを忘れずに、就業規則を作成するようにしてください。
ここまでパートタイムやアルバイトの就業規則について説明してきました。働く上でのルールブックである就業規則は、雇用形態にかかわらずトラブルを避け、気持ち良く働くためにも非常に重要なものとなります。
パートタイムやアルバイトの場合、正社員と賃金や雇用形態など異なる点がいくつもあるケースが多いため、それぞれに応じた就業規則が必要です。働き方にはそれぞれに特徴があるので、その違いをはっきりと就業規則の中で示すようにしてください。