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保育園・学童の申請に必要な就労証明書! 書き方や記載事項をわかりやすく解説

保育園・学童の申請に必要な就労証明書! 書き方や記載事項をわかりやすく解説

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 就労証明書の概要と様式ダウンロードの方法
  • 就労証明書が必要な場合と具体的な作成方法
  • 就労証明書に記載する具体的な事項

就労証明書は保育園や学童保育の申請などに必要な書類です。男性の育児休業や雇用形態によらない保育園の活用が広がる中、人事担当者も就労証明書を作成する機会が増えています。

今回は就労証明書(在職証明書)の基礎知識や認可保育園申請を想定した作成方法(記載事項の説明)を解説します。

就労証明書とは

就労証明書(簡易版)標準的な様式

就労証明書をダウンロードする>>

就労証明書とは「就労(働いていること)の事実」を証明する書類です。

市区町村に対して、認可保育所等に入所を申請する際に提出する添付書類で、一般的に就業している企業の人事・労務担当者が作成します。
正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず依頼が可能です。

内閣府が運営するマイナポータルでも作成・電子申請が可能です。就労証明書は在職証明書とも呼ばれています。

就労証明書の様式(市区町村によって、様式は異なります)は マイナポータル で入手可能です。

就労証明書が必要な場合

就労証明書が必要な場合

就労証明書は、保育園の入園申請や転職時に必要です。

保育園への入園申請

認可保育園の入園申請をおこなう際、就労証明書が必要です。
通園している場合は毎年提出しなければなりません。

入園だけでなく、継続的に利用する、転職による勤務先の変更にも提出しなければなりません。提出時期は前年度の10月~12月頃が一般的で、持参・郵送、電子申請(マイナポータル)も可能です。

転職時(転職先の要請)

転職活動の際に、転職希望先から(現職の)就労証明書の提出を求められる場合があります。

履歴書に記載している職務内容や経験・役職との照合や、学歴・経験の考慮材料として提出が求められる場合があります。

また、公務員や高度な専門知識を有する職種に転職する場合、勤続年数の証明・応募資格や有資格を確認するためにも活用されます。

認可保育園の利用期間中に転職した場合、再度就労証明書の提出が必要です。

外国人労働者のビザ申請・更新

外国人労働者について、企業がビザ(在留資格)の申請をおこなう際、在職証明書が必要となります。

就労証明書の作成方法(保育園入園申請)

就労証明書の作成方法(保育園入園申請)

女性活躍推進法の成立や共働き世帯の増加により、認可保育園を利用する機会が増え、就労証明書の作成を希望する労働者が増えています。

今回は、保育園入園申請を例に就労証明書の作成方法を解説します。

就労証明書の作成手順

  1. 就労証明書の様式を入手
  2. 必要項目の記入
  3. 希望する保育園に提出

就労証明書の様式は 内閣府(PDFファイル)マイナポータル からダウンロードが可能です。
就労証明書作成コーナーを利用すれば、必要事項を記入し、そのまま電子申請がおこなえます。

就労証明書の記入事項

人事・労務担当者は以下の項目を記載します。

就労証明書の記載事項には、産前産後休業や育児休業に関する事項も含まれます。発行を希望する労働者が取得したかどうかも併せて確認しましょう。

提出は各地域の自治体窓口へ持参・郵便、またマイナポータルによる電子申請が可能です。

各自治体によって、認可基準が異なります。事前に必要な勤務時間や労働日数を確認して、誤字・脱字、記載漏れ・押印の有無などに注意しながら、作成しましょう。

まとめ

就労証明書は保育園や学童保育の申請や高度な専門知識を有する職種・業界への転職、外国人の在留資格(ビザ)の取得・更新に必要です。

近年、多様な働き方・雇用形態が浸透しており、認可保育園への入園を希望する労働者が増えています。

保育園や学童保育の申請は期限があるため、人事・労務担当者は発行の希望があった場合、適切かつ迅速に作成するようにしましょう。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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