雇用保険の手続きは社会保険とくらべてその適用範囲が広く、事業活動のうえでは日常的に発生するルーチンワークといえるのではないでしょうか。ここでは事業所の設置~労働者の採用~労働者の離職~事業所の廃止という一連の流れに沿って、また、それに次いで生じやすい育児休業・介護休業、高齢者雇用にあたっての各種手続きの概要を解説していきます。
目次
まず適用事業所を新たに設置した際は「雇用保険適用事業所設置届」を提出する必要があります。これはその事業所で雇用保険の適用を受けるために必要な書類ですね。事業所設置の翌々日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出してください。また、このタイミングで必要な従業員分の「雇用保険被保険者資格取得届」も同時に提出します。
反対に適用事業所を廃止にする際は「雇用保険適用事業所廃止届」を提出しなければなりません。こちらも廃止の翌々日から10日以内にハローワークへの提出が義務付けられています。また、このとき同時に「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」の提出も忘れないようにしてください。
事業が軌道に乗ってくると、人手不足になる場合もあるかと思います。そういった場合は、新たに労働者を雇い入れることになるかと思いますが、その際も先ほど紹介した「雇用保険被保険者資格取得届」が必要になります。
この手続きには、従業員1人1人に個別の書類が必要なので、新規で従業員を雇用するたび、新たに書類を提出しなければなりません。こちらは雇用関係が成立した日が属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークへの提出が必須です。
また、それと同時に「雇用保険被保険者証」による被保険者番号の確認も必要になります。これは雇用保険に加入した際に発行される証書なのですが、その従業員が以前にも別の会社で働いていた経験がある場合に提示してもらいます。
もし過去に勤務経験のない従業員を雇う際でも、その旨をハローワークに伝えれば、新規の被保険者証を発行してもらえます。
反対に、従業員が退職した場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出します。こちらも離職の翌日から10日以内に提出しなければなりません。
そのうえで、さらに退職者の自宅に「離職票」を郵送する必要があります。基本手当の振込先となる銀行口座が記載された「離職票-1」と、退職理由や離職日以前の賃金支払い状況などが記載された「離職票-2」です。
こちらも離職日から10日以内を目安に郵送しましょう。特に離職証明書と離職票は基本手当を受け取る際に必須の書類となりますので、きちんと交付しなければトラブルの元となってしまう可能性があります。
また規模の大きな会社なら、転居をともなう部署の異動などが起きるということもあるでしょう。その場合は「雇用保険被保険者転勤届」を提出します。こちらも異動の翌日から10日以内にハローワークへ提出してください。
また、事業主から雇用保険関係実務の代理権を与えられた者が交代になったときも「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届」および「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人解任届」がそのつど必要になります。
そして事業の規模が大きくなると、事業所の移転が必要になるというケースもあるでしょう。「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出が必要になります。これも移転があった日の翌日から10日以内に、移転先の地域を管轄するハローワークへ提出してください。
そして労働者を雇用する上で大切になるのが「雇用継続給付」です。雇用継続給付には「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」「介護休業給付」の3つがあります。高年齢雇用継続給付では、労働者が60歳以降も働き続ける場合、賃金がそれまでの75%未満に減少してしまったときに支給されます。
育児休業給付は子どもを保育所に預けることが難しく、子どもが1歳になって以降も育児休業が必要になった場合、子どもが最高1歳6か月に達するまでの期間、給付対象となります。介護休業給付は2週間以上の常時介護が必要な家族がいる場合の介護休業が給付の対象です。それぞれの申請書が必要になりますので、ハローワークへ提出してください。
事業主が処理すべき雇用保険手続きを大別すると、
と分類されます。
なお、ここでは保険料の算定や納付の手続きには触れませんでしたが、労働保険料徴収法という法律で別に定められています。まずは頻繁に処理を要するこれらの手続きをマスターしましょう。