離職票の発行手続きの手順
- 離職票交付に関する希望の確認
- 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の作成・提出
- ハローワークから発行された離職票を退職者へ受け渡し
従業員が退職した際、事業者は離職証明書をハローワークへ提出し、離職票の発行手続きをおこなわなければなりません。そもそも離職票とは、何のための書類なのでしょうか。
この記事では、離職票の発行手続きの流れ・書き方・もらえる条件などの基本情報と、離職票が届かない場合の対処法など気になる疑問をまとめて解説します。
目次
離職票(雇用保険被保険者離職票)とは、退職した従業員が雇用保険の基本手当(失業手当)や再就職手当などの受給を申請するために必要な書類です。
退職者の転職先が決まっている場合、ハローワークへの離職票の提出は必要ありません。
なお、離職票は雇用保険に加入していた退職者が対象となり、具体的にもらえる条件は以下のとおりです。
離職票と離職証明書・退職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届は、いずれも退職関連の書類ですがそれぞれ役割が異なります。具体的な書類の内容は、以下のとおりです。
書類名 | 役割 |
---|---|
離職証明書 | 退職する社員を雇用保険から脱退させるために、会社がハローワークに提出する書類。一般的に離職票とともに発行される |
退職証明書 | 従業員の要望により企業が発行する使用期間、業種、その事業における地位、賃金、退職理由を記載した書類 |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 企業が退職者を雇用保険から脱退させる手続きに必要な書類 |
離職証明書とは、離職票をハローワークから発行してもらうために、企業が作成する書類です。退職者が退職した翌日から10日以内に、企業が作成してハローワークへ提出する必要があります。
退職証明書とは退職者が退職したことを証明する書類で、企業が独自に作成する私的文書です。主な使い道としては、以下の2パターンがあります。
雇用保険被保険者資格喪失届は、企業が退職者を雇用保険から脱退させる手続きに必要な書類です。企業がハローワークに提出することで、雇用保険からの脱退手続きが完了し「被保険者資格喪失確認通知書」が退職者に交付されます。
離職票には、以下の2種類があります。
被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)は、OCR用紙となっており退職者本人が失業給付金の振込口座などを記載する書類です。
一方で、被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)は3枚で構成される複写用紙で、退職者の給与・退職理由などを企業が記載する書類となっています。
従業員が離職により雇用保険被保険者資格を喪失した場合、事業者は離職者の退職日の翌日から10日以内に事業所のある地域を管轄しているハローワークに離職証明書を提出して、離職票の発行手続きをおこないます。その後、ハローワークが離職者に離職票を交付します。
離職者が必要にもかかわらず離職票を発行・交付しない場合は、雇用保険法第83条4項違反となり、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
ただし場合によっては、離職票の発行・交付が不要なケースもあります。
企業は原則、退職者が希望した場合は離職票の発行・交付をしなければなりません。具体的な必要・不要なケースは、以下のとおりです。
具体的なケース | |
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離職票が必要 | ・退職者が離職票の交付を希望した場合 ・退職書が59歳以上の場合 |
離職票が不要 | ・退職者が離職票の交付を希望しない場合 →転職先がすでに決まっているなど |
前述のとおり、離職票の発行を拒否すると罰則対象になります。退職者が59歳以上の場合は、本人の希望の有無にかかわらず離職票を交付する必要があるため注意しましょう。
離職票の発行手続きは、以下の手順でおこないます。
離職票の発行手続きの手順
すでに転職先が決まっている労働者の場合、離職票を必要としない場合があります。退職の申し出があった場合、離職票の交付が必要かどうかを確認しましょう。
離職票の交付を希望する場合、雇用保険被保険者資格喪失届と一緒に、離職年月・在職時の賃金額・離職理由が記載された離職証明書を管轄するハローワークに届けます。離職票(複写となっている離職証明書の3枚目)を、ハローワークから事業主へと渡されるため、退職者に渡します。
上記の手順どおりに離職票の発行手続きを進めれば、1カ月程度で退職者に離職票が届くでしょう。
離職票は、ほとんどの項目が記載された状態でハローワークから事業主に渡されますが、一部追記しなければならない部分があります。具体的な記載項目と書き方は、以下のとおりです。
記載項目 | 概要 |
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個人番号 | 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類をもとに、退職者本人が記載 |
求職者給付等払渡希望 金融機関指定届 |
失業手当の振込先口座を、退職者本人が記載 |
記載項目 | 概要 |
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退職者の氏名・住所 | 退職者の氏名と、退職時の住所を記載 |
被保険者番号・事業所番号・離職年月日 | 雇用保険の被保険者番号・自社の事業者番号は、割り当てられている番号を記載。離職年月日は、退職日を記載 |
算定対象期間・賃金支払基礎日数 | 算定対象期間:離職年月日から以前の2年間 賃金支払基礎日数:出勤日や有休取得日など賃金の支払対象となる日数 |
賃金支払対象期間 | 月の締日翌日から次月の締日までを1カ月として記載 |
賃金額 | 賃金台帳や給与明細書を確認し、月ごとの給与合計を記載 |
離職理由 | 該当する離職理由にチェックを入れる |
具体的事情記載欄 (事業主用) |
自己都合退職や定年退職など、退職理由を記載 |
記載項目 | 概要 |
---|---|
離職理由 | 該当する離職理由にチェックを入れる |
具体的事情記載欄 (離職者用) |
自己都合退職や定年退職など、退職理由を記載 |
離職者本人の判断 | 事業主が「離職理由」の欄でチェックをつけた理由に、異議があるか無いかを選択する |
署名 | 記載内容に間違いがなければ、退職者本人が署名する |
離職票に記載する雇用保険上の賃金額とは「総支給額」を指します。
雇用主より支給される給与から所得税・社会保険料(年金など)・その他の控除(住民税や財形貯蓄などの積立金等)などの社会保険料が天引きされていない金額です。時間外手当や通勤手当などの各種手当が含まれます。
毎月支給される給料や時間外労働手当(残業手当)は、その月に支給された控除前の金額を書きますが、通勤手当など数カ月に一度支給されるものは月割り計算で按分します。
例:6カ月定期券を買った場合、購入金額を6で割り、毎月の支給額に加算する。
離職票に雇用保険上の賃金額を記載する場合は、退職日までの最後の6カ月間に支給した賃金の金額を記載しますが、臨時に支払う賃金や3カ月を超えるごとに支払う賃金(賞与など)は除きます。
退職月の給与の算出方法には特に法的な決まりはなく、離職者が勤務していた会社の就業規則に準じて決められます。
離職票を紛失したなど再発行する場合、以下2パターンの手続き方法があります。
退職先の会社に再発行を依頼した場合、退職先の会社が再発行手続きをおこなう必要があります。企業がハローワークに「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を提出すると、離職票の再発行手続きが完了し、退職者本人に離職票が郵送されます。
ハローワークに再発行を依頼した場合は、直接ハローワークで再発行処理をおこなうため、最短で当日の受け取りが可能です。
離職票や離職証明書には、企業と労働者との認識にズレが起こりやすい記載事項があります。労働トラブルに発展しないように、前もって、発生しやすいトラブルを理解して、事前に対策をしていきましょう。
離職理由には
の3つの理由が考えられます。離職理由によっては、失業保険(失業手当)の受給開始日が異なります。離職票には具体的事情記載欄があるため、離職理由は詳しく書きましょう。
自己都合退職の場合、社員に退職届を記載してもらい、双方の合意を得た記録を残しておきましょう。弊サイトでは退職届の無料テンプレートを用意しているため、決まったフォーマットがない場合はダウンロードの上、ご自由にご活用ください。
また、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は注意が必要です。
雇用保険の被保険者であった退職者は、失業中の生活と再就職の支援のために「基本手当(失業手当)」を受給できます。
失業手当を受給できる期間は、退職者の年齢・雇用保険の被保険者だった期間・仕事を辞めた理由などにより90日~360日の間で決められますが、倒産などの理由で退職した離職者は「特定受給資格者」となります。
特定受給資格者の対象となる離職理由
これらの理由は雇用保険法により細かく定められていますが、それによって特定受給資格者と認められた場合は、一般の退職者よりも基本手当の受給期間が長くなります。
特定資格受給者と同じく、離職者にやむを得ない理由があったと認められる場合があります。それが「特定理由離職者」です。本人の希望に反して雇用期間の延長がなされなかった場合には、一般の退職者よりも基本手当の受給期間が長くなります。
このほかにもさまざまなケースを想定した理由が雇用保険法に細かく定められていますが、判断が難しいケースもあるため、その場合は最寄りのハローワークに問い合わせる必要があります。
退職者から離職票の発行を希望された場合、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
事業主は、離職日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を、事業所のある地域を管轄するハローワークに提出します。雇用保険被保険者資格喪失届のほかに、離職票と離職証明書を一緒に作成するようにしましょう。
離職証明書は、
の3枚複写となっています。離職証明書には、退職者本人の記名押印または自筆による署名が必要です。本人の退職後に署名や捺印が取れない場合は「本人退職後のため」などの理由を明記した上で事業主印の押印で、提出が認められます。
助成金のなかには、キャリアアップ助成金やトライアル雇用奨励金など従業員の雇い入れや教育に関する助成金が存在します。助成金の受給要件には、対象労働者の要件も定められており、離職理由によっては助成対象外となってしまうことがあります。
もし何度問い合わせても離職票が届かない場合は、会社が故意に手続きしていない可能性もあるため、ハローワークや弁護士に相談した方が良いでしょう。
被保険者資格喪失届と被保険者離職証明書は、早めに提出しましょう。
また、用紙で申請する以外に「e-Gov」を経由した電子申請でも手続きできます。
従業員が退職した際のトラブルの多くは、離職理由が違うことなどから生じる離職票の発行手続きの遅れです。その結果、事業所に罰金が適用される、あるいは退職者本人が3カ月の給付制限を受けるなど、双方に不利益が生じます。
そのような事態を防ぐためにも、事業者は雇用保険法で定められた期限までに手続きをし、不明な点があれば管轄のハローワークに相談するなどの確認を怠らないようにしましょう。
社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞、女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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