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健康保険資格喪失証明書とは?発行方法や退職時の社会保険の手続きについて解説

健康保険資格喪失証明書とは?発行方法や退職時の社会保険の手続きについて解説

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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この記事でわかること・結論

  • 健康保険資格喪失証明書とは
  • 健康保険資格喪失証明書の発行方法
  • 退職時の社会保険に関する手続き

従業員が退職する際に、人事労務担当者は退職に伴うさまざまな手続きや退職予定者に適切な説明をおこなう必要があります。

社会保険の手続き漏れや説明漏れがあった場合は、トラブルを招き会社の信用を損なうことになりかねません。

今回は退職に伴う健康保険資格喪失証明書の発行までの流れとあわせて、雇用保険や税務関連の正しい手続き方法やポイントを解説します。

健康保険資格喪失証明書とは

健康保険資格喪失証明書とは、退職者が社会保険の被保険者である資格を喪失したことを証明する書類のことです。従業員が退職した場合、事業所は当該従業員が被保険者資格を喪失した旨を届け出なければなりません。

資格喪失の手続きが完了した後に発行されるのが、健康保険資格喪失証明書です。また従業員にとっては、退職後に社会保険から国民健康保険に切り替える際にこの証明書が必要になります。

健康保険資格喪失証明書の記入例

健康保険資格喪失証明書は、全国健康保険協会の場合は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。必要事項を記入したうえで企業の担当者が最寄りの年金事務所に提出するか、会社で喪失日を確認して証明のうえ、退職者に直接発行することもできます。

健康保険資格喪失証明書はどこで発行できる?

前述のとおり、退職後に従業員が国民健康保険に加入する際は、健康保険被保険者資格を喪失していることや喪失した日などの証明する「健康保険資格喪失証明書」の提出が必要です。万が一、

  • 企業側が健康保険資格喪失証明書をスムーズに発行してくれない
  • 健康保険資格喪失証明書をもらっていない、届かない

などの場合は、年金事務所での発行を検討しましょう。

年金事務所での発行は資格取得・資格喪失確認請求書が必要

年金事務所に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書」を交付してもらうためには、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認請求書」を提出する必要があります。

健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認請求書の記入例

この請求書は、被保険者または被保険者であった本人が提出します。提出先は最寄りの年金事務所です。提出方法は、窓口への直接持参または郵送のどちらか選べます。

▼健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認請求書

	健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失確認請求書

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従業員が退職する際の社会保険に関する手続き

従業員が退職した場合、従業員は健康保険や厚生年金保険といった社会保険の資格を失います。そのため、事業所(企業)は当該従業員が被保険者資格を喪失した旨を届け出る必要があります。

被保険者資格喪失届を5日以内に年金事務所に提出する

事業所は「健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届」を資格の喪失の事実が発生してから5日以内に提出しなければいけません。手続き上での事実の発生した日は、従業員が退職した翌日を指します。

例)3月31日付で退職した場合

翌日の4月1日が資格喪失日となり、4月1日から5日以内となる4月5日までに提出しなければなりません。

届出の提出先は、事業所がある場所を所管している年金事務所です。提出方法には、窓口へ直接持参するほか、事務センターへ郵送・インターネットによる電子申請等があります。

健康保険は申請すれば任意継続することも可能

従業員が退職する際、社会保険の被保険者資格を喪失しますが、退職後でも任意継続制度を利用することで健康保険の被保険者資格を継続できます。これを「健康保険任意継続制度」と言います。

健康保険の任意継続制度とは

退職する日までに継続して2ヶ月以上、被保険者期間がある者に限り、申請により退職した日の翌日から2年間、健康保険に加入することができる制度です。

申請から提出先、提出期限は以下のとおりです。

手続き項目 手続き内容
提出書類 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
被扶養者がいる場合は収入を確認できる書類等
提出者 制度の利用を希望する本人
事業所が提出するわけではないので注意してください
提出先 全国健康保険協会管掌健康保険に加入していた場合:住所地を所管する全国健康保険協会都道府県支部
健康保険組合に加入していた場合:健康保険組合
提出期限 退職した日の翌日から20日以内

 

詳しい手続き方法は、全国健康保険協会の「被保険者の資格」ページ内「任意継続被保険者」の項目をご参照ください。

月末退職時の社会保険料の控除方法

従業員の退職したタイミングによっては、社会保険料を控除できます。そのため、従業員が辞めるタイミングも人事労務担当者が把握しておかなければならないポイントとなります。

社会保険料の控除はいつ退職したかで異なる

従業員の社会保険料負担は、被保険者資格を取得した日の属する月から被保険者資格を喪失した日(退職した日の翌日)の属する月の前の月までです。事業主は、従業員の給与から前月分の保険料を控除します。

従業員が退職したときの社会保険料の控除は、同じ退職であっても従業員が月の途中に退職した場合と月末に退職した場合とで、控除の方法が異なります。

社会保険料の控除方法

退職の時期 社会保険料の控除方法
月途中の退職 退職した月の前の月の保険料は、退職した月の給与から控除します。
月末での退職 退職した月の前の月の保険料に加えて、退職した月の保険料の2ヶ月分を退職した月の給与から控除します。

従業員の退職時には雇用保険の資格喪失手続きも必要!

退職に伴い、雇用保険も被保険者資格を喪失します。また、退職時には退職者の希望に応じて離職票の交付が必要です。離職票(雇用保険被保険者離職証明書)とは、退職者が失業保険を受給するために必要な書類です。

離職票の交付を希望しない場合の手続き

退職者が離職票の交付を希望しない場合、提出する書類は「雇用保険被保険者資格喪失届」のみとなります。提出期限は被保険者でなくなった日(退職した日)の翌日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)へ提出します。

離職票の交付を希望する場合の手続き

退職者が離職票の交付を希望する場合、提出する書類は「雇用保険被保険者資格喪失届」に加えて「雇用保険被保険者離職証明書」が必要です。提出期限・提出先は、離職票を交付しない場合と同じです。

なお、いずれの場合も提出書類のほかに、必要な資料もあります。詳しくは、厚生労働省の雇用保険事務手続きの手引き内のPDF資料「第5章 被保険者についての諸手続き」をご参照ください。提出期限まで猶予が短い場合は必要な書類を確認し、準備できる書類を先に準備しておきましょう。

退職者が59歳以上の場合の手続き

60歳以上の従業員を雇用するためには「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」と「離職票」をハローワークに提出する必要があります。そのため59歳以上の退職者には、退職者の希望の有無にかかわらず離職票を作成しなければなりません。

また、離職票の必要性を理解していない退職者もいるため、従業員が退職する際は離職票も一緒に渡すようにしましょう。

まとめ

健康保険資格喪失証明書とは、従業員が退職したことを証明する書類であり、従業員は退職後、国民健康保険に加入する際に必要となります。

退職後、企業から郵送などの方法で受け取るのが一般的ですが、もし発行してもらえない場合は、健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認請求書を年金事務所に提出しましょう。

企業側は従業員が退職する際「健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届」を、資格の喪失の事実が発生してから5日以内に年金事務所に提出しなければいけません。59歳以上の退職者には、退職者の希望の有無にかかわらず離職票を作成しましょう。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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