2023年10月から開始されたインボイス制度ですが、納税額の計算が容易になるといったメリットもある一方で、対応するためには事前の準備や導入後の想定が重要です。また、そもそもインボイス制度がどういった制度なのか、あいまいな方も多いかもしれません。
本記事では、インボイス制度の概要や導入する目的についてわかりやすく解説します。
目次
令和5年10月1日より、新たな仕入税額控除の方式である「インボイス制度」がスタートします。導入後は、さまざまな企業や個人事業主に影響をおよぼすと考えられます。
導入直前に慌てないように、今のうちから概要や仕組みについて理解しておきましょう。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。請求書などの記載事項が変更となり、取引内容や消費税率などの記載要件を満たした請求書等(インボイス)を発行・保存する制度です。要件を満たした請求書を発行・保存しておくことで、消費税の仕入額控除を受けられます。
インボイス制度は売り手・買い手の双方に影響をおよぼします。売り手側は買い手側にインボイスを求められた際は交付しなければならず、また買い手側は交付されたインボイスを保存しなければなりません。
インボイス制度で求められる記載要件を満たした請求書などのことを「適格請求書」と呼びます。つまり、インボイス=適格請求書です。具体的には、下記6項目の記載が必要となります。
また、小売業、飲食店業などの不特定かつ多数の人々に対して販売やサービス提供をおこなっている場合は、適格請求書の代わりに下記5項目の記載のみで発行できる「適格簡易請求書」が認められています。
インボイス制度の対象者は「課税事業者」です。「免税事業者」はインボイス制度の対象ではありません。ここからは、課税事業者の定義と免税事業者との違いについて解説します。
課税事業者とは、消費税の納付を義務づけられている法人や個人事業主のことです。課税事業者に該当するかは、以下2つの観点から判断されます。
判定項目 | 具体的な基準 |
---|---|
基準期間 での判定 |
基準期間での課税売上高(消費税が課税される売上高)が1000万円を超えた場合 |
特定期間 での判定 |
特定期間での課税売上高、もしくは給与などの支払額が1,000万円を超えた場合 |
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
基準期間の定義 | 前々年 | 前々事業年度 |
特定期間の定義 | 前年度の1月1日から6月30にまでの期間 | 前事業年度の開始日以後6カ月の期間 |
上記基準のいずれかに該当する場合、課税事業者として認定され消費税の納税義務が発生します。
課税事業者と免税事業者の違いは、消費税納付義務の有無です。
そのため免税事業者は、提供した提供した商品・サービスに上乗せして徴収した消費税を、そのまま事業者の利益として享受できます。
インボイス制度を導入する目的は、消費税額・消費税率を正確に把握することです。
令和元年に消費税が10%に引き上げられ、また軽減税率が導入されたことにより、8%と10%の消費税が混在するようになりました。
消費税の納税額を正しく算出し、取引上のトラブルを避けるために、複数税率が記載されたインボイスを発行・保存することが義務づけられました。
「インボイス制度はひどい」という声も聞かれるため、インボイス制度の影響について心配している方も多いでしょう。
インボイス制度の導入は買い手・売り手の双方に以下のような影響をおよぼすと考えられます。
インボイス制度導入による影響
それぞれ詳しく見ていきましょう。
インボイスを発行するためには、税務署に適格請求書発行事業者登録の申請をおこなわなければなりません。登録番号の通知を受けて、適格請求書発行事業者になることでインボイスを発行できます。
インボイス制度は令和5年10月1日より導入されますが、それまでに登録を受けるためには令和5年3月31日までに登録申請をおこなう必要があります。
また、課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者は適格請求書発行事業者への登録申請ができず、インボイスを発行できません。
課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を控除することを指します。
しかしインボイス制度の導入後は、適格請求書発行事業者の登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載しなければ、仕入税額控除を受けられません。
一方で、以下のような請求書交付が難しいケースでは、インボイス制度を導入しなくても、一定の事項を記載した帳簿が保存されていれば仕入税額控除を受けられます。
インボイス制度を導入せずに
仕入税額控除を受けられるケース
インボイス制度の導入は、買い手と売り手の双方に新たな事務作業が発生します。
売り手側はまず、適格請求書発行事業者への登録申請をおこなわなければなりません。また、インボイスを発行するためのシステムやツールの導入も検討する必要があります。
買い手側は請求書がインボイスの要件を満たしているのか、また取引先が適格請求書発行事業者かどうかなどを確認しなければなりません。一方でインボイス対応のシステムを導入した場合は、複数税率を計算する手間をかなり軽減できます。
インボイス制度の導入は、特に売上1,000万円以下の中小規模事業者への影響が大きいと考えられています。
売上1,000万円以下の中小規模事業者は免税事業者であることが多いですが、免税事業者はインボイスを発行できません。
そのため、以下2つの影響が予想されています。
免税事業者が売り手側の場合はインボイスを発行できないため、取引相手は仕入額控除の要件を満たすことができません。つまり、免税事業者と取引した際に買い手側は支払った消費税を納税する必要があります。
そのため、売り手側の免税事業者は本来買い手側が仕入額控除を受けられるはずだった金額分の減額を要求される恐れがあります。
売上1,000万円以下の中小規模事業者でも課税事業者になることは可能です。しかし、課税事業者になると消費税の納税義務が発生します。
いずれにせよ負担が生じるため、免税事業者はメリット・デメリットを見極めて慎重に判断しなければなりません。
上述のとおり、インボイスが発行できない免税事業者と取引する際は、買い手側は仕入額控除を受けられません。
そのため仕入額控除を重視した結果、免税事業者との取引を中止する企業が増える可能性があります。
もしくは取引先から課税事業者になることを要求されることも考えられますが、負担が大きいため、容易に決断できることではありません。
インボイスの発行を求める事業者との取引が多い免税事業者は、課税事業者になることや消費税の納税義務に耐えられる事業の基盤作りなどが重要です。
インボイス制度導入前に対応すべきことは、課税事業者と免税事業者によって異なります。各事業者が必要な対応についてしっかりと確認し、インボイス制度導入に備えましょう。
企業で適格請求書を発行する場合は、適格請求書発行事業者への登録が必要です。登録申請書に必要事項を記載し、管轄の税務署に提出しましょう。
なお、インボイス制度開始日(2023年10月1日)当日から適格請求書を発行するためには、原則2023年3月31日までに申請書を提出しなければなりません。しかし令和5年度税制改正により、上記の期日までに申請がおこなえなかった場合において、2023年9月30日まで申請日が延長されました。
課税事業者の場合、以下の項目に対応しましょう。
適格請求書発行事業者に登録後、取引先が適格請求書発行事業者かを確認しておきましょう。
取引先が適格請求書を発行できない場合、仕入れ税額控除が受けられなくなるため、課税事業者と分けて経理処理するなどの事務作業に対応する必要があります。取引先が免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者に登録する予定があるか確認しておくこともおすすめです。
ほかにも適格請求書を発行できるよう、インボイス制度に対応した会計ソフト導入も検討しましょう。
免税事業者が適格請求書を発行する場合は、適格請求書発行事業者への登録が必要です。本来、免税事業者はまず課税事業者となるための申請をおこないます。
免税事業者が課税事業者となった場合、消費税の納税義務が発生するため、納税に対応できるよう事業基盤を固めておくことも大切です。
インボイス制度に対応するためには、制度について理解した上で実際に導入される令和5年10月1日までに以下2つのポイントを押さえておくことが大切です。
インボイスを発行するためには税務署に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。
ただし、制度が導入される令和5年10月1日までに登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請をおこなう必要がある点に注意してください。
なお、令和5年3月31日までになんらかの理由で登録を受けることが困難な場合は、令和5年9月30日までに登録申請書に事情を記載して提出しましょう。
そうすることで適格請求書発行事業者の登録を受けた際に、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
また、免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。
インボイス制度が導入されると「請求書に記載しなければならない要件が追加される」「課税事業者と免税事業者の識別が必要となる」などの事務作業が増加します。
そのため、現在使用している請求書発行や受発注システムなどがインボイス制度に対応していない場合は、システムの改修や入れ替えをおこなう必要があります。
すでにクラウドサービスを利用している場合はアップデートで対応できることが多いようですが、念のため開発・実装予定を確認しておきましょう。
インボイス制度導入に伴う事業者税負担増加を軽減する支援措置を、以下の2点に分けて紹介します。
既に課税事業者である場合、以下3つの負担軽減措置が利用できます。
負担軽減措置 | 措置内容 |
---|---|
会計ソフト導入に IT導入補助金が適用 |
IT導入補助金はこれまで50万円の補助対象下限が定められていたが、この下限額を撤廃 |
少額取引は インボイスが不要 |
1万円未満の課税仕入れは、帳簿の保存のみで仕入れ税額控除が可能 |
対象:前々年(基準期間)の課税売上が1億円以下、または前年の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方 | |
対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日 | |
少額値引き・返品は インボイスが不要 |
1万円未満の値引きや返品はインボイスの発行が要らない |
対象:すべての事業者 | |
対象期間:定めなし |
IT導入補助金は50万円以上の比較的高価なITツールが対象でしたが、補助対象の下限額が撤廃されインボイス対応用であればどの価格の会計ソフトも補助対象となります。新たに会計ソフトを導入する場合は、IT導入補助金を活用した方が良いでしょう。
また、事務処理負担軽減のため、1万円未満の課税仕入れは帳簿のみで仕入れ額控除が可能で、1万円未満の値引き・返品はインボイスの発行が不要です。
IT導入補助金に関しては以下の記事で詳しく解説しているため、気になる方はぜひチェックしてみてください。
免税事業者が課税事業者へ転換した際、以下の負担軽減措置が利用できます。
消費税納税額の 軽減措置 |
免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合、一定期間消費税納税額を2割に軽減 |
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対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日 | |
インボイス登録で 補助金が上乗せ |
免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合、持続化補助金の補助上限額が50万円加算される |
補助対象:税理士相談費用、機械装置導入費用、広報費、展示会出典費、開発費、委託費 |
「消費税納税額の軽減措置」は、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換した場合、3年間消費税の納税額が2割まで軽減されます。
持続化補助金の補助上限額も50万円加算されるため、免税事業者から適格請求書発行事業者に登録する方は利用をおすすめします。なお、持続化補助金に関しては以下の記事で詳しく解説しているため、気になる方はチェックしてみてください。
今回は、インボイス制度の概要や導入する目的などについてわかりやすく解説しました。
インボイス制度は、消費税額・消費税率を正しく把握するために記載項目が追加された請求書等(インボイス)を発行・保存する制度です。インボイスを発行しなければ買い手側は仕入税額控除を受けられず、自費で消費税を納税しなければなりません。
買い手・売り手双方に対応が必要であり、特に売上1,000万円以下の中小規模事業者への影響が大きいため、導入前にしっかりと制度について理解する必要があります。
本記事を参考に、導入後に慌てないようにインボイス制度における対応・準備を進めましょう。
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