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育児や介護による時短勤務利用時の社会保険の扱いとは?健康保険資格喪失証明書も解説!

時短勤務利用時の社会保険の扱いとは?育児・介護休業法における注意点も

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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働き方改革の一環として、育児・介護と仕事の両立に注目が高まっています。

時短勤務制度は従業員が育児・介護と仕事の両立を促進する制度です。一方で、時短勤務による労働時間の減少により結果的に社会保険の加入条件から外れてしまう可能性が考えられます。

今回は時短勤務利用時の社会保険の扱いを解説すると同時に、国民健康保険への切り替えに必要な健康保険資格喪失証明書の概要、さらには時短勤務制度の注意点をご紹介します。

時短勤務制度とは

時短勤務利用時の社会保険の扱いとは?健康保険資格喪失証明書も解説

時短勤務制度とは、育児や介護に従事する労働者が1日の労働時間を短縮する制度です。

9時〜17時を所定労働時間と定める会社では、時短勤務制度により9時〜15時までの勤務が可能となります(原則1日6時間)。対象者は3歳未満の子供がいる、または介護が必要な家族がいる従業員です。

日本労働研究機構の調査では、時短勤務を希望する従業員が多い一方で、実際に時短勤務制度を導入している企業はまだまだ少ない傾向がみられます。

法令に則った時短勤務制度の導入が必要

時短勤務制度は育児・介護休業法で「育児のための所定労働時間短縮の措置」として労働時間の短縮措置が規定されています。時短勤務は原則1日の勤務時間を6時間以内としており、そのほかの代替措置にはフレックスタイム制度や始業・終業時間の繰り上げおよび繰り下げ、保育施設の設置など子育てと仕事の両立のための支援措置が認められています。

介護による時短勤務制度

介護による時短勤務制度は「介護のための所定労働時間短縮等の措置」として、「要介護状態の家族を介護する従業員に対して時短勤務などの措置を講じなければいけない」と規定されています。

また、介護をする家族1人に対して、3年以上の期間を2回以上行うことができます。時短勤務の時間は特に記載されていません。育児による時短勤務と同様の代替措置が認められています。

時短勤務時の社会保険の加入義務は?

社会保険とは、健康保険や厚生年金保険、介護保険、雇用保険労災保険の総称です。雇用保険と労災保険はあわせて「労働保険」とも呼ばれます。

社会保険とは

時短勤務は原則1日6時間労働のため、社会保険の加入条件(週20時間以上働く)を満たしています。そのため、週5日勤務の正規雇用社員が時短勤務により労働時間が減ることで、社会保険の加入条件から外れる可能性は低いと考えられます。

それぞれの社会保険の加入条件は以下のとおりです。
時短勤務との関連を示すため、労働時間に焦点をあてています。そのほかの加入条件はこちらの記事でご確認ください。

保険の種類加入条件
健康保険週20時間以上働くこと
厚生年金保険週20時間以上働くこと
雇用保険31日以上引き続き雇用が見込まれること
労災保険従業員1人でも雇用している場合

従業員101人以上の企業の場合(従業員101人以下の企業では労使協定締結が必要)

社会保険は、性別や国籍、年金受給の有無にかかわらず適用されます。また、社会保険は非正規社員にも適用され、上記に定めた1週間の所定労働時間を満たせば、パートタイムやアルバイトも加入対象となります。非正規社員も時短勤務の対象とする場合、週20時間以下にならないように注意が必要です。

「かんたんシミュレーター」で加入義務をチェック

先述のとおり、社会保険の加入条件は労働時間以外にもあります。それらを踏まえて社会保険の加入対象か判断しなければなりません。

以下の「社会保険かんたんシミュレーター」は、いくつかの質問に答えるだけで社会保険の加入対象かどうか調べられるツールです。従業員が時短勤務となる際などに参考としてご活用ください。

社会保険の加入対象外となる場合は国民健康保険への切り替えが必要

時短勤務により週20時間労働を割ってしまう場合は、全国健康保険協会が管轄する健康保険または各健康保険組合が管轄する社会保険(健康保険)から、国民健康保険(国保)へと切り替えなければいけません。

社会保険(健康保険)から国民健康保険への切り替えには「健康保険資格喪失証明書」が必要です。社会保険の被保険者でなくなった労働者が被保険者資格を喪失したことを証明する書類であり、国民健康保険に加入する際に使用する場合があります。

健康保険資格喪失証明書は、全国健康保険協会の場合は日本年金機構のホームページからダウンロードでき、必要事項を記入したうえで最寄りの年金事務所に提出します。または、会社で喪失日を確認して証明のうえ、退職者に直接発行することもできます。

時短勤務制度の注意点

時短勤務による注意点

育児・介護休業法の改正では、時短勤務を希望する従業員が不利益を被る事業者の措置(解雇や減給、一方的な雇用形態の変更など)を禁止しています。また、事業者は時短勤務の労働者へのハラスメント防止措置の策定が義務付けられています。

健康保険や厚生年金の保険料は労使折半が義務付けられており、企業と従業員が負担します。そのため、社会保険料の負担を理由に時短勤務者が一方的に不利益を被る行いは絶対に避けなければいけません。時短勤務制度の注意点の詳細はこちらの記事もご参考ください。

まとめ

時短勤務制度とは、1日の労働時間を短縮し、育児・介護と仕事を両立するための制度です。

時短勤務制度は原則1日6時間であるため、健康保険・厚生年金保険の加入条件である「週20時間以上」を満たします。ただし、パートタイムやアルバイト、または諸事情により1日の労働時間が極端に減る場合は社会保険への加入に注意が必要です。時短勤務により社会保険の加入対象から外れる場合、健康保険資格喪失証明書を提出し、国民健康保険への切り替え手続きをしなければなりません。

企業側は、時短勤務を希望する社員が不利益を被る行為が禁止されています。また、時短勤務制度を導入する場合はハラスメント防止施策を策定する義務があります。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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