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労災保険とは?申請手続きの流れや必要書類についてわかりやすく解説

労災保険とは?申請手続きの流れや必要書類についてわかりやすく解説

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 労災保険の基礎知識と手続きについて
  • 業務災害と通勤災害の概要と労災保険の給付金の種類
  • 労働災害の事例と対応方法
  • 事業主や人事・労務担当者が押さえておくべき注意点

従業員が入社したときに、加入手続きをおこなう必要がある「労災保険」。しかしそもそも労災保険の加入条件に当てはまるのは、どのような方なのでしょうか?

この記事では、事業主や人事・労務担当者が押さえておきたい労災保険の基礎について、わかりやすく解説します。

労災保険の加入条件・労災保険の加入手続きの方法だけでなく、給付金はどんな時に・いくらもらえるのか、各給付金の適用条件と実際にあった労働災害事例を紹介します。

 

労災保険(労働者災害補償保険)とは?

仕事中に起きた事故によるケガなどに対して保険給付を行う制度

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務中や通勤途中に起きた事故が原因のケガ、仕事が原因で発症した病気・障害・死亡した場合に保険給付をおこなう労働保険のひとつです。

治療にかかる費用や治療による休業期間中の補償、遺族への補償などをおこない、労働者や遺族の生活を守ることを目的としています。

労災保険の加入条件について詳しくは後述しますが、加入にパートタイム・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。

また、労災保険の保険料は全額事業主が負担しますが、事業主は原則労災保険の加入対象外です。

どんな時に給付金をもらえる?業務災害と通勤災害の適用条件

労災保険の給付金が支払われるのは、業務中や通勤中に発生した事故が原因のケガや、長時間労働・仕事の精神的な負担により発症した病気などに限ります。

業務中に発生した事故のことを「業務災害」、通勤中に発生した事故のことを「通勤災害」と言います。

業務災害の適用条件

業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷や疾病・障害・死亡を指します。

業務災害は被災労働者の業務や事業場の施設・設備の管理状況を原因としているため、特段の事情がない限り労災認定されます。

ただし、原則労災認定されるわけではありません。

  • 業務遂行性(ケガなどが業務中に発生したのか)
  • 業務起因性(ケガなどの原因が業務と関連性があるのか)

は厳しく見られます。特に疾病については、認定されないことも多いようです。

通勤災害の適用条件

通勤災害とは通勤による労働者の傷病などを指します。通勤災害の認定には、前提として以下の移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。

労災保険でいくらもらえる?7種類の給付金

労災保険には7つの給付金があり、災害保険は「補償給付」、通勤災害は「給付」と区別して呼称します。給付金の金額は、それぞれの労働者がもらっている賃金によって異なります。

たとえば業務災害が発生し休業が必要になった従業員には、事業主が休業の最初の3日間、平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります(4日目以降に労災保険の給付金が支給)。

この休業補償のように、ここからは労災保険でもらえる7つの給付金について詳しく確認していきましょう。

1. 療養(補償)給付

療養(補償)給付とは?

概要 治療が必要となった場合、その治療費を支給してくれる制度
支給額 必要な療養(治療費・入院費・移送費など)の費用分を支給
申請に
必要な書類

2. 休業(補償)等給付

休業(補償)等給付とは?

概要 業務上・通勤中に負ったケガや疾病が原因で
就業できない場合に支給される制度
支給額 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%相当
(休業補償給付60%+休業特別支援金20%)
申請に
必要な書類

なお業務災害が発生した場合、事業主は所轄の労働基準監督署に報告する義務があります。
通勤災害には報告義務がありません。

3. 傷病(補償)年金

傷病(補償)年金とは?

概要 療養開始から1年6カ月経過後してもケガが治らず、
第一級〜第三級の疾病等級に該当する場合に支給される制度
支給額
  • 傷病による障害の程度によって、
    給付基礎日額の245〜313日分の給付額が支給される
  • さらに障害の程度によって、
    100〜114万円の傷病特別支給金(一時金)と
    算定基礎日額の245〜313日分の傷病特別年金(年金)が支給される
申請に
必要な書類

4. 障害(補償)給付

障害(補償)給付とは?

概要 業務災害・通勤災害で傷病は治ったものの、
障害が残ってしまった場合に支給される制度
給付金の
種類
  • 障害補償年金(障害年金)
  • 障害補償一時金(障害一時金)

障害の程度に応じて支給される

支給額
  • 障害補償年金:
    障害の程度に応じて、
    給付基礎日額131〜313日分の給付金+159〜342万円の
    障害特別支給金+算定基礎日額131〜313日分の障害特別年金
  • 障害補償一時金:
    障害の程度に応じて、
    給付基礎日額56〜503日分の給付金+8〜65万円の
    障害特別支給金+算定基礎日額56〜503日分の障害特別一時金
申請に
必要な書類

5. 介護(補償)給付

介護(補償)給付とは?

概要 障害により傷病(補償)年金を受給しているかつ
介護が必要な場合に支給される制度
重症になりやすい脳や心臓に異常が生じた場合、
二次健康診断等給付が適用されます
支給額
  • 常時介護の場合:77,890〜172,550円
  • 随時介護の場合:38,900〜86,280円
申請に
必要な書類

6. 遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)

遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)とは?

概要 業務災害・通勤災害によって労働者が死亡に至った場合に
労働者の遺族に対して支給される制度
給付金の
種類
【遺族(補償)等給付】

  • 遺族(補償)年金
  • 遺族特別支給金
  • 遺族特別年金

遺族の数などに応じて支給される

支給額
  • 遺族(補償)年金:給付基礎日額の153〜245日分
  • 遺族特別支給金:300万円
  • 遺族特別年金:算定基礎日額の153〜245日分
  • 葬祭料等(葬祭給付):315,000円+給付基礎日額30日分
申請に
必要な書類

7. 二次健康診断等給付

二次健康診断等給付とは?

概要 定期検診など(一次健康診断)で異常な所見が認められ、
二次健康診断や特定保健指導を受ける際に給付される制度
支給額 労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所において、
二次健康診断および特定保健指導を一年に一回無料で受診できる
申請に
必要な書類

労災保険料の計算方法

労災保険料は、事業主が全額支払うことになっています。事業主が労働者に支払っている賃金総額から保険料を算出し、納付します。

保険料=労働者の賃金総額×保険料率

事業ごとの労災保険料率

事業内容によって労働災害のリスクが異なるため、労災保険料率は業種ごとに定められています。具体的な保険料率は、以下の表のとおりです。

事業の種類
の分類
事業の種類 労災保険料率
林業 林業 60%
漁業 海面漁業
(定置網漁業または海面魚類養殖業を除く)
18%
定置網漁業または海面魚類養殖業 38%
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除く。)または石炭鉱業 88%
石灰石鉱業またはドロマイト鉱業 16%
原油または天然ガス鉱業 2.5%
採石業 49%
その他の鉱業 26%
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 62%
道路新設事業 11%
舗装工事業 9%
鉄道又は軌道新設事業 9%
建築事業
(既設建築物設備工事業を除く)
9.5%
既設建築物設備工事業 12%
機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5%
その他の建設事業 15%
製造業 食料品製造業 6%
繊維工業又は繊維製品製造業 4%
木材又は木製品製造業 14%
パルプ又は紙製造業 6.5%
印刷又は製本業 3.5%
化学工業 4.5%
ガラス又はセメント製造業 6%
コンクリート製造業 13%
陶磁器製品製造業 18%
その他の窯業又は土石製品製造業 26%
金属精錬業
(非鉄金属精錬業を除く)
6.5%
非鉄金属精錬業 7%
金属材料品製造業
(鋳物業を除く)
5.5%
鋳物業 16%
金属製品製造業又は金属加工業
(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く)
10%
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業
(めつき業を除く)
6.5%
めつき業 7%
機械器具製造業
(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造または修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く)
5%
電気機械器具製造業 2.5%
輸送用機械器具製造業
(船舶製造又は修理業を除く)
4%
船舶製造又は修理業 23%
計量器、光学機械、時計等製造業
(電気機械器具製造業を除く)
2.5%
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5%
その他の製造業 6.5%
運輸業 交通運輸事業 4%
貨物取扱事業
(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く)
9%
港湾貨物取扱事業
(港湾荷役業を除く)
9%
港湾荷役業 13%
電気、ガス、水道又は熱 供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3%
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 13%
清掃、火葬又はと畜の事業 13%
ビルメンテナンス業 5.5%
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5%
通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5%
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3%
金融業、保険業又は不動産業 2.5%
その他の各種事業 3%
船舶所有者の事業 47%

労災保険料は原則3年ごとに見直されます。2021年4月に改定予定でしたが、改定は見送られました。労災保険を含む労働保険の年更新は、毎年6月1日~7月10日までです。
災害の発生や特例により、期間が延長されることがあります。

労災保険が適用された事例2選

労災保険が適用される事例は、厚生労働省認可の労働保険事務組合が公表しています。今回は労働保険事務組合に寄せられた、労災保険の相談内容を一部ご紹介します。

従業員が個人宅に配達中、配達先の飼い犬に噛まれた

労働災害の第三者行為災害に該当し、業務上の負傷として労働保険が適用されます。
飼い犬は飼い主の所有物のため、第三者行為災害に該当。挑発行為など恣意的行為がなかったことが前提。

従業員が業務中のケガを自らの健康保険証を利用し、治療した

業務上のけがについては、労災保険を使わなければなりません(健康保険証を使うことはできません)。

業務上のけがに健康保険証を使った場合には、一旦保険給付を受けた分(7割負担分)を健康保険協会などに返金した上で、労働基準監督署に療養の費用請求書を提出して労災保険から給付をうけることとなります。

労災保険の加入条件

雇用形態にかかわらず、すべての労働者が労災保険の適用対象です。事業主には労災保険への加入が義務づけられています。パートやアルバイトの方も労災保険の適用対象です。
労働者災害補償保険法 第3条「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定。

事業主が労災保険の保険料を支払っていない場合でも、労働者には労災保険が適用されます。
事業主には、求償権に基づき保険給付の一部または全部を請求される場合があります。

労災保険と雇用保険の加入条件の違い

労災保険と雇用保険をまとめて「労働保険」と呼ばれています。労働保険である労災保険と雇用保険の加入条件の違いは、以下の通りです。

保険名称 加入条件
労災保険 雇用形態に関わらず、パート・アルバイト含むすべての労働者は加入義務がある
雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用見込みがある労働者(一部、学生でない)

労災保険の適用外・任意適用となる事業は?

しかし中には、下記のとおり労災保険の適用外・また加入は任意適用となる事業もあります。

適応外事業 国が直接おこなう直営事業で、国有林野・印刷・造幣の3つの事業に関しては別の国家公務員(地方公務員)災害補償法などの適用を受けることになるため、労災保険への加入はできません。
暫定任意適用事業 個人経営で一定の条件にあてはまる農林水産業となります。
暫定任意適用事業も厚生労働大臣からの認可を受ければ、労災保険への加入が可能(保険料はすべて事業主負担)

加入義務があるのはなぜ?労災保険の必要性

労働基準法では、労働災害が起こった場合には、事業主が療養の費用などを負担しなければならないこととされています。しかし、これでは事業主の経済的負担が大きくなりすぎます。

そこで、本来事業主が負担すべき療養の費用などを労災保険から被災した従業員に給付がおこなわれることによって、事業主の負担を軽減する役割があります。

労働保険制度は、企業の持続可能な発展や労働者が安心して働ける職場環境の維持に欠かせない制度といえます。こうした労働トラブルは社会的信用の低下、ひいては企業価値の低下のきっかけとなるため、安全管理はしっかりとおこなわなければなりません。

労災保険の特別加入制度とは

労災保険は労働者を対象とした保険制度で、事業主・自営業者は原則労災保険に加入できません。

しかし、事業主や自営業者でも一定の条件を満たすことで「特別加入制度」を利用でき、労災保険に任意で加入できます。特別加入制度の対象者は、大きく以下4つに大別されます。

それぞれが対象者として認められる詳しい条件は、下記の表にまとめました。

対象者 対象者として認められる条件
中小事業主など
  1. 下記に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
    ・金融業、保険業、不動産業、小売業:50名以下
    ・卸売業、サービス業:100名以下
    ・上記以外の業種:30名以下
  2. 労働者以外で、上記の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人そのほかの団体である場合の代表者以外の役員など)
一人親方など 次の1〜11の事業を、常態として労働者を使用しないでおこなう者。

  1. 自動車を使用しておこなう旅客もしくは貨物の運送の事業または原動機付自転車もしくは自転車を使用しておこなう貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など))
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除く。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けておこなう医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員がおこなう事業
  8. 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師がおこなう事業
  9. 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援など措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または同項第2号に規定する社会貢献事業にかかる委託契約そのほかの契約に基づいて高年齢者がおこなう事業
  10. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゆう師がおこなう事業
  11. 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士がおこなう事業
特定作業従事者 次のいずれかに当てはまるもの。

  1. 特定農作業従事者
  2. 指定農業機械作業従事者
  3. 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
  4. 家内労働者及びその補助者
  5. 労働組合等の常勤役員
  6. 介護作業従事者及び家事支援従事者
  7. 芸能関係作業従事者
  8. アニメーション制作作業従事者
  9. 情報処理システムに係る作業従事者
海外派遣者 次のいずれかに当てはまるもの。

  1. 日本国内の事業主から、海外でおこなわれる事業に労働者として派遣される人
  2. 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
  3. 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)をおこなう団体から派遣されて、開発途上地域でおこなわれている事業に従事する人

労災保険の加入手続きと必要書類

従業員が入社した場合、事業主は労災保険への加入手続きをおこないます。加入手続きでは、以下3つの書類をそれぞれ期限内に関係機関に提出しましょう。

提出書類 提出期限 提出先
労働関係設立届 保険関係成立の翌日から10日以内 所轄の労働基準監督署
労働保険概算保険料申告書 50日以内 所轄の労働基準監督署、日本銀行または
その代理店、所轄の都道府県労働局のいずれか
履歴事項全部証明書 保険関係成立の翌日から10日以内 所轄の労働基準監督署

労災保険給付の申請手続き

労災を申請する際は、以下の流れで手続きをおこないます。

なお、労災保険の各種給付は以下表のように請求期限が設定されています。

給付金の種類 請求期限
傷病(補償)年金 なし
二次健康診断等給付金 一次健康診断の受診日から3カ月以内
療養(補償)給付 療養の費用を支払った日ごとに請求権が発生し、
その翌日から2年
休業(補償)給付 賃金を受給しない日ごとに請求権が発生し、
その翌日から2年
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月の1日から2年
遺族(補償)年金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
遺族(補償)一時金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
障害(補償)給付 傷病が治った日の翌日から5年

請求期限をすぎてしまうと給付を受けられなくなってしまうため、労災保険を申請する際は早めに申請しておきましょう。なお、以下記事で労災保険の申請手続きを詳しく解説しているため、気になる方はぜひチェックしてください。

労災保険に関して注意すべきポイント

労災保険の加入や手続きを事業主の独断で決定した場合、後に労働トラブルが発生してしまう可能性があります。

労災保険で判断を間違いやすいポイント

  • 労災保険は労働者を雇用した場合、必ず加入しなければならない
  • 企業は労働者災害にあたるかどうかの判断をしてはいけない(労災隠しは犯罪です)
  • 届出の経路以外でも合理的な経路および方法で通勤した場合、通勤経路と判断される
  • 肩書のみによって、労災保険の加入判断はできません(労働者としての実態があれば加入対象)

通勤経路・方法として公共交通機関の利用が届けられていたにもかかわらず、自転車通勤による交通事故が発生した場合も、通勤災害の申請をおこないます。

通勤手当の不当な支給が発生していた場合、懲戒処分や交通費の返還請求、詐欺罪での刑事告発の検討は可能です。

まとめ

労災保険は、労働災害が発生した場合、労働者やその遺族を守るための制度です。事業主の損害賠償責任を軽減させる役割も担います。

労災保険は従業員をひとりでも雇用した場合、事業主には加入と保険料の納付が義務となります。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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