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【基礎知識】社会保険とは?仕組みをわかりやすく解説

社会保険とは?仕組み・種類・国民健康保険との違いをわかりやすく解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 社会保険とは病気や失業などに備える強制加入の保険制度のこと
  • 5種類の社会保険があり、相互扶助の理念に基づくセーフティネットの役割がある
  • 国民健康保険と異なり、企業や従業員が共に保険料を負担している

社会保障制度のひとつである「社会保険」は、社会保険の加入条件を満たしていれば強制加入の保険制度であり、私たち国民が病気やけが・出産や失業などに面した時に一定の給付をおこない生活を守るという目的があります。
 
社会保険はどういった種類があり、加入するとどんな恩恵があるのでしょうか。本記事では、社会保険の基礎知識から加入のメリットについてわかりやすく解説していきます。

また、自営業の方が加入する「国民健康保険」との違いにも触れるため、内容が混同しがちな方はチェックしておきましょう。

社会保険制度とは

社会保険制度とは

社会保険制度は、国民が保険事故(けが・病気・失業など)に遭遇した際に給付をすることで生活を支える強制加入の保険制度です。

具体的に説明すると、4つある社会保障制度のうちの1つが社会保険です。ほかにも「社会福祉」「公的扶助」「保険医療・公衆衛生」などがあり、それぞれ国民の生活を守るセーフティネットの役割があります。

社会保険は、以下5つの種類があります。

社会保険制度は「相互扶助」という理念に基づき、国民がお互いに助け合えるような仕組みとしてできました。また、日本は「国民皆保険制度」を採用しており、すべての国民が公的な保険に加入することになっています。社会保険に関しても、一定条件に適用している保険に加入することができます。

それぞれの詳しい内容はのちほど解説します。

広義・狭義での社会保険

社会保険が5つあるうち、

  • 医療保険(健康保険)
  • 介護保険
  • 厚生年金保険

までを狭義の社会保険と呼びます。それ以外の2つである

  • 労災保険
  • 雇用保険

まで含めると広義での社会保険と呼ばれ、労働者雇用側の保険であることから、2つ合わせて労働保険とも言われます。

社会保険とは

保険料に関しては労災保険は全額企業が負担し、それ以外の保険は従業員・法人企業が共に負担します。それぞれどういった内容なのか、5つの社会保険ごとに解説します。

社会保険の種類と内容

社会保険の種類と内容

社会保険には以下5つの種類があります。それぞれどういった保険内容なのか解説していきます。

医療保険(健康保険)

医療保険(健康保険)は業務外での、けがや病気の際に保障されます。医療費の負担は、以下の表のように、年齢によって区分されています。

対象者 医療費負担
75歳以上 1割
1:義務教育就学前
(6歳未満)の子供
2:70歳〜74歳
2割
70歳未満 3割

70歳以上で、現役並みの所得者の場合は3割負担となります。

原則として本人は3割負担であり、残りは保険者(協会けんぽ)が負担しています。普段病院で提示している健康保険証には、この医療費負担割合を約束してくれる効力があるということを覚えておきましょう。

年金保険(厚生年金・国民年金)

社会保険のうち年金保険は主に、

の2つに分かれています。日本は年金において国民皆年金制度を採用している国であるため、20~60歳の全日本人が国民年金に加入します。そして、企業に勤めている人や公務員はプラスして厚生年金に加入し、保険料は収入に応じた額が適用されます。

国民年金のみと比べて保険料は若干多くなりますが、その分もらえる年金が増えるのが厚生年金です。サラリーマンであれば、毎月の給料から引かれているため見覚えがあるでしょう。

こうした日本の公的年金は、1階が国民年金・2階が厚生年金という「2階建てのシステム」とも言われています。

年金制度の仕組み

また、個人事業主やフリーランスの方は、国民年金のみ加入という形になります。ですが、将来が不安という場合には、国民年金基金やiDecoといった別途加入できる公的年金もあるため、気になる方はそちらもチェックしておきましょう。

介護保険

介護保険とは加入者が介護サービスなどに利用した際に、かかる費用を一部給付する制度のことです。40歳になると加入義務が発生し、被保険者となり保険料を納めなくてはなりません。

また、年齢によって保険料徴取の仕方・受給要件が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)
対象者 65歳以上の方全員
受給要件 要介護状態
要支援状態
保険料 原則年金から天引き
40歳以上64歳未満の方(第2号被保険者)
対象者 全国健康保険協会・
健保組合・
国民健康保険などの加入者
受給要件 要介護状態/要支援状態が、
特別疾患である場合
保険料 加入の医療保険料と
一緒に徴収

40歳になると自動的に加入資格を取得します。また、65際になる時に切り替わります。

ちなみに、65歳未満の方が介護サービスを受けれるケースは限定されており、罹患率や有病率が加齢と関係する16の病気(特別疾患)の場合に適用されます。

雇用保険

雇用保険は労働者が安定して働けるように、失業した人や職業訓練を受ける人に「失業等給付」を支給する制度です。

こちらはすべての労働者に適用されるわけではなく、以下2つの条件を満たしている場合にのみ受けることができます。パートタイム・アルバイトの方でも、以下を満たしていれば加入することができます。

また、雇用保険で受けられる給付には種類があるためカンタンに内容を把握しておくと良いでしょう。よく耳にする「失業手当」などは一番上の求職者給付のことを指します。

給付の種類 目的
求職者給付 自己都合退職などした際、再就職までの一定期間・一定額を支給する
教育訓練給付 専門職への再就職を目的として教育訓練の講座費用を一部支給する
就職促進給付 再就職を成した際、所定給付日数の残りに応じて一部支給する
雇用継続給付 就労を継続するための支援として一部支給する。高齢者への給付金や、育児・介護者への給付金など種類がある

受給期間・受給条件など各給付で異なるため、転職を考えていて一度失業予定の方や育児・介護で休業される方などはしっかり見ておくと安心です。分からないことがあれば、最寄りのハローワークに問い合わせてみましょう。

労災保険

労災保険とは、労働中および通勤中に起こった災害(けが・病気・死亡)などに対して、一定額の保険給付をする制度です。健康保険とは異なり、労災保険の自己負担分はないため万が一、労働災害を起こしてしまい治療費がかかる際でも事業者が全額負担します。

また、労災保険はどういった給付が受けられるのでしょうか。種類ごとに一部紹介します。

給付の種類 目的
療養保障給付 けが・病気が治るまでの費用を給付
障害補償給付 けが・病気が治癒したあとに障害が残る場合に給付。障害等級第1級〜14級に応じて内容が異なる
休業補償給付 けが・病気の療養で働けない場合に、休業4日目から給付
遺族補償給付 死亡した場合、条件に応じて遺族補償年金・遺族特別年金・遺族特別支給金を給付
葬祭料 葬祭をおこなう者に対して給付
傷病補償年金 けが・病気が療養開始後1年6カ月経過で治っていない場合や、障害に該当する場合に給付
介護補償給付 特定の障害等級の方が、現に介護を受けている時に給付。ただし状況によって適用外にある可能性あり
そのほかの給付 二次健康診断等給付といい、疾患を有していないが健康診断で特定の異常値である場合に給付

会社員の方でも意外と知らない内容が多いかもしれません。「傷病手当金」などもあるため、仮に労働災害に遭ったとき正しく利用できるように必ず覚えておきましょう。

社会保険に加入するメリット

社会保険の加入のメリット

社会保険への加入は、個人と事業者側の双方にメリットがあります。

個人における社会保険加入のメリット

社会保険に加入する個人のメリットには、どういったものがあるのでしょうか。

まずは、保険料が事業者側との折半で安くなるというメリットが挙げられます。たとえば国民健康保険の場合だと全額自己負担ですが、その負担も社会保険であれば軽減できます。

社会保険では、2階層目である「厚生年金保険」の加入者になるため、老後にもらえるお金が国民年金のみの場合よりも増えます。

さらに、国民健康保険にはない手当金制度・給付金が社会保険にはあります。一例として、雇用保険に加入することで、転職や一時的な休業の際に給付金(失業手当)がもらえるなどがあります。会社員だけではなく、パートタイム・アルバイトの方にとっても大きなメリットと言えるでしょう

事業者における社会保険のメリット

社会保険は、個人だけではなく事業者(会社側)にもメリットがあります。

会社側は従業員への厚生年金保険など、経費精算が可能であるため税制面でもメリットがあります。

また、求職者にとって会社が社会保険に加入しているかどうかは大切なポイントです。会社としての価値をあげることができ、採用にも好影響を与えてくれるでしょう。

万が一なにかあったときの労災保険や、介護や雇用の手当て・助成金などにも対応できるため、社員を守れるという意味でも社会保険への加入は大きなメリットです。

社会保険の適用事業所とは

社会保険の適用事業所とは

社会保険は事業所/組織によって強制加入・任意加入がありますが、法人企業は強制加入であるため、会社員であれば全員が社会保険に加入することになります。社会保険の加入が適用される事業所は、

の2つがあります。それぞれ対象となる事業所は以下のとおりです。

強制適用事業所

適用条件

・国または法人の事業所
・対象事業であり、常時5人以上従業員を使用する事業所(ただし飲食店、美容業、サービス業等は非適用業種)

任意適用事業所

適用条件

・強制適用事業とならないもので、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けて適用される事業所
事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意するといった条件あり

表に記載がある「対象事業」は、約15種類以上の業種が健康保険法で決められています。対象外かつ個人事業所であれば、社会保険の強制適用にはなりません。

社会保険の強制適用事業所と任意適用事業所

しかし、適用範囲は年ごとに更新されていっています。詳しくは次で解説しているため、最新の適用範囲改正について知っておきましょう。

2024年10月から適用範囲が拡大予定

社会保険加入の適用範囲は、今まで数回にわたり改正されてきました。そして、2024年の10月より、パートタイム・アルバイトを対象とした社会保険の適用拡大が予定されています。

社会保険の適用範囲拡大

これまでは、101人以上の従業員数(厚生年金の被保険者数)という決まりでしたが、より少ない51人以上規模の企業で働くパートタイム・アルバイトの方も加入対象となります。2024年の10月には再度、自身が働いている企業が対象内かどうか確認しておくと良いでしょう。

社会保険の任意継続制度とは

社会保険の任意継続制度とは?

社会保険は、基本的に企業に勤めている人が加入する保険制度です。そのため退職された方は再就職しなければ、国民健康保険に切り替えることになります。

しかし、国民健康保険に関しては退職から2年間は継続して加入できる「任意継続被保険者制度」が設けられています。以下の条件を満たしている人であれば、健康保険の任意継続の手続きが可能です。

20日目が土日・祝日の場合は翌営業日

事業所から退職した場合は健康保険証を返却し、資格喪失手続きをしましょう。そこから自身で協会けんぽ・健康保険組合などへの申請が必要になるため、任意継続加入を希望される方は忘れないようにしなければなりません。

国民健康保険の任意継続制度の注意点

国民健康保険の任意継続制度の注意点として、知っておかなければならないのは、

  • 給付金や一時金は受給条件がある
  • 在職中、折半であった保険料を全額負担することになる

などがあります。しかし、保険料に関しては30万円という上限が設定されているため、退職されても一定の収入がある方は国民健康保険よりも安くなる場合があります。この任意継続被保険者制度は相性に個人差があるため、自身にメリットがあるかどうか確認する必要があるでしょう。

社会保険と国民健康保険の違いは?

国民健康保険との違い

社会保険の健康保険と、自営業者などが加入する国民健康保険との違いはどういったものがあるのでしょうか?

社会保険 国民健康保険
保険料負担 事業者と折半 全額自己負担
保険料 年齢、特定期間の基本給、加入する保険組合や都道府県によって異なる 世帯単位での収入や人数、居住する市町村区によって異なる
扶養 あり なし

上記が基本的な国民健康保険との違いです。社会保険の扶養は存在しますが、国民健康保険に扶養制度という概念はありません。また保険料に関しては、社会保険であれば会社側が給料に反映してくれますが、国民健康保険の加入者は確定申告などで保険料が決まります。

確定申告で決まった1年分(4月〜翌年3月)の保険料は、翌年6月から支払いが開始されるため覚えておきましょう。

期間が空くため、資金管理などミスが起こらないように事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。居住区によっても異なるため、お住まい地域の公式Webサイトやお近くの役所で確認を取りましょう。

国民健康保険と社会保険の違いは以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

社会保険は、国民の最低限度の生活を守るためのセーフティネットとして機能している制度です。会社勤めの方であれば全員が加入することになり、パートタイム・アルバイトの方でも条件を満たせば加入ができます。

私たちの心身に関わる保障や、雇用や老後などライフスタイルまで広範囲に支えてくれるのが社会保険です。

働くすべての人たちは、社会保険の内容を知ることでいざという時に迅速に利用できます。

また、人件費の中でも大きな割合を占める社会保険。社会保険を理解することは、会社を守る事にもつながります。本記事の内容を参考に、社会保険の知識を身につけておきましょう。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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